• 締切済み

遺言書になぜ印鑑がいるのでしょうか?

chesha-Tの回答

  • chesha-T
  • ベストアンサー率52% (62/119)
回答No.4

立法趣旨を聞いているのであれば,最初から(質問の内容として)そのように書いて欲しいと思います。 本件質問に対する回答は,普通の感覚では,#2の方の回答になると思いますので。 さて,押印をすべき理由としては, 平成元年2月16日最高裁判所第一小法廷判決(昭和62(オ)1137)の理由中に述べられているとおりだと思います。 参考URLがその全文ですので,ご確認下さい。 *最近はこのような情報をネットで検索・見ることができるようになりました。  便利になったものですね。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/742D84AA19DBE99C49256A8500311EEE.pdf

関連するQ&A

  • 「自筆証書遺言」には、遺言の執行者として行政書士等の名前を明記しなけれ

    「自筆証書遺言」には、遺言の執行者として行政書士等の名前を明記しなければならないのか? 私も、先々のことを考え、調べておりましたら、「自筆証書遺言」があれば、金融機関は口座を凍結せずに、家族が引きおろすことができるとありました。それで、「自筆証書遺言」の文例を色々しらべると、遺言の執行者として行政書士等の名前を明記するような文例になってました。これは、とある行政書士のHPなので、そう書かれてあるのかなという気もしますが。そもそも、「自筆証書遺言」なのだから、誰に、何をということを明確に記入し。あとは、書いた日付、本人の名前、捺印(印鑑登録)すれば、執行は遺言で財産譲渡を指名された者がすればいいと思いますが。素人考えですかね。わざわざ行政書士を遺言の執行者として指定する必要がないと私は考えますが、詳しい方いらっしゃいましたら教えていただけますか。勿論「公正証書遺言」が一番確実だとは分かっていますが、自分のものでかんら、自筆で明確に残したいと考えております。

  • 自筆遺言と公正証書遺言の違いについて

    自筆遺言と公正証書遺言とで、遺言執行時における手続きの違いについて教えてください。 自筆遺言の場合は裁判所での手続きが必要なんですよね?公正証書遺言の場合は、登記の場合などそれを法務局に持って行くだけでいいのですか?預金を引き出す場合などはどうなるのですか? それぞれ具体的な手続きについて教えていただきたいです。 自筆遺言の場合、裁判所等の手続きに費用がかかるので、公正証書遺言にしておいた方が、費用的には結局安くつくのでしょうか?

  • 自筆証書遺言と不動産登記について

    家庭裁判所での検認手続き中です。 関係者の話によると、A(故人)は「Bに全財産を相続させる」といった内容らしいです。 その話を裁判所でしたところ、裁判所の職員から「自筆証書遺言の要件(遺言の全文を自分で書く、日付を書く、自分の氏名を自分で書く、印鑑を押す 等)を満たした検認済の遺言書があれば、B以外の相続人については遺産分割協議書や印鑑証明書がなくても、登記が出来るでしょう。」との話を聞きました。 実は、相続人がかなりの数おり、殆ど付き合いの無い人や所在の分からない人もいるので、遺産分割協議書や印鑑証明書を揃えるのは難しいと言うか、不可能ではないかと思っていましたので、検認済の遺言書があれば手続きが楽になるかと思い、安堵していました。 しかし、ここのQAには「公正証書遺言の場合、遺産分割協議書は不要。自筆証書遺言の場合、遺産分割協議書は必要」との記載が多数ありました。 やはり、B以外の相続人について遺産分割協議書や印鑑証明書は全て必要なのでしょうか? 検認済の自筆証書遺言だけでは登記は出来ないのでしょうか?

  • 民法の自筆証書遺言について質問

    自筆証書遺言は自署でなければならないのなら、文字が書けない人は自筆証書遺言は書けないのですか?? 例えば、体が不自由な人や老人などで読み書きを習得していない人は、自筆証書遺言は無理なんでしょうか??

  • 自筆証書遺言の遺言執行者

    子供のいない夫婦です。 (1)自筆証書遺言を作りたいのですが、先日新聞を見ていたら、自筆証書遺言の中に、遺言執行者を記入するとありました。遺言執行者は、主人がなくなった場合は、私とし、私が死んだ場合は主人としても良いのでしょうか。 (2)どちらかのパートナーが志望し、全ての財産を残ったパートナーに相続する場合、その旨をシンプルに記載すればよいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 遺言書が存在するかどうか調べる方法教えて下さい

    どうぞ宜しくお願いします。 亡くなった人が遺言書を作ったかどうか確実に調べられる方法はあるでしょうか。 遺言書にも公正証書遺言と秘密証書遺言、自筆証書遺言などがあるそうですが、厚生と秘密証書までは、公正役場に問い合わせれば確認できますか。 アドバイスを頂ければ大変ありがたいです。 

  • 遺言執行者が遺言書を渡さないので登記できません。

    母が残した自筆証書遺言。 私に特定の不動産を「相続させる」趣旨の内容となっているのですが、 遺言執行者となっている兄が遺言書を渡してくれません。 インターネットで検索すると、どのサイトにも、 特定の不動産を「相続させる~」の遺言の場合は、 遺言執行者に執行(登記義務者となる)する権限はなく、 遺言書を添付して相続人である私が単独で登記申請しなければならないとされています。 任意に応じてくれないので法的手段を講じたいと考えておりますが、 どのような方法(訴えや法的手段)があるのでしょうか? 尚、自筆証書遺言は検認済です。 宜しくお願い致します。

  • 自筆証書遺言の確認お願いします

    母に自筆証書遺言を書いてもらいました。 母の状態:母の状態は左半身麻痺の障害者で、右手は動きますが字が非常に汚いものの判読可能です。入院中のため病院内で遺言について説明して書いてもらいました。 内容は画像の通りです(再現) 書いたとき:自筆後遺言書を手に持っている状態を撮影しました。封筒に遺言書と書いてもらい、遺言書は封印してない状態で保管してあります。私が机の中に遺言書を保管してあります。印鑑は実印です。遺言書に私の指紋が当然付いています。訂正方法は私が教えました。 公正証書遺言を前回勧められましたが彼女に遺言を残す意思もなく遺言執行者などのよくわからないようでおそらく無理です。何とか自筆で書いてもらう必要があります。 遺留分:遺留分がある相続人は父と私になります。 遺言書の内容や成立条件を満たしているか確認お願いします。できれば民法の根拠もお願いします。 よろしくお願いします

  • 自筆証書遺言について

    自筆証書遺言についてお尋ねします。 法律的に有効な遺言書であるためには、 ・遺言の全文を自分で書くこと。 ・日付を書くこと。 ・自分の氏名を自分で書くこと。 ・印鑑を押すこと(実印でなくとも良い)。 と聞きました。 また、開封に、家庭裁判所の検認手続きが必要と聞きました。 検認手続き後、その遺言書が法律的に有効か無効かの判断は誰がするのでしょうか。 また、遺言者が本当に自分で書いたかどうか、例えば筆跡鑑定のようなこともあるのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 遺言について

     私の母の病が進行しつつあり、万が一のことを考えて遺言を書きたいと言っております。  ただ、手が自由に動かないため、自筆による遺言は難しいと考えられます。  内容としては、民法に定める法定相続のとおり遺産を相続するように、という旨を記載したいと言っております。  自筆による遺言が難しいので、公証人による公正証書遺言を、と考えましたが、公証人は実際の相続財産を把握してからでないと受けることはできないというので困っています。  いい方法はないでしょうか?お手数ですが、ご教授ください。