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遺言書になぜ印鑑がいるのでしょうか?

自筆証書遺言はなぜ印鑑を押さなければならないのでしょうか? 参考書に書かれた理由を読んでも、じゃあ無くてもかまわなくない?と思えてくるのですが。

みんなの回答

noname#19245
noname#19245
回答No.5

確かに遺言書に印鑑が必要な理由は教科書や解説書でも詳しく書いてませんね。 それでは僕なりに立法趣旨を考えてみたいと思います。 遺言書に印鑑を押す理由はひとつはやはり慣習に求められるでしょう。 わが国では本当に重要な書類をつくるときは昔は拇印、現在では印鑑を押します。 遺言書も遺言者の最後の意思を表す書面であり、重要書類なので印鑑を押すのでしょう。 もうひとつの理由はいま書いたことと反対の解釈です。 さっき僕は遺言書は重要書類なので印鑑を押すと書きましたが、逆にいえば遺言書に印鑑を要求することで、遺言者に 「これは重大な書類だぞ、安易な気持ちでつくってはならないぞ」と認識させることができます。 このように遺言者に遺言書の重要性を認識させるために、民法は遺言書に印鑑を押すことを要求したのではないでしょうか。 以上、僕なりの解釈を述べてみました。参考にしてください。

  • chesha-T
  • ベストアンサー率52% (62/119)
回答No.4

立法趣旨を聞いているのであれば,最初から(質問の内容として)そのように書いて欲しいと思います。 本件質問に対する回答は,普通の感覚では,#2の方の回答になると思いますので。 さて,押印をすべき理由としては, 平成元年2月16日最高裁判所第一小法廷判決(昭和62(オ)1137)の理由中に述べられているとおりだと思います。 参考URLがその全文ですので,ご確認下さい。 *最近はこのような情報をネットで検索・見ることができるようになりました。  便利になったものですね。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/742D84AA19DBE99C49256A8500311EEE.pdf
回答No.3

あまり深く考える必要はありません。 立法趣旨は確か慣習によるものだったと思います。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

民法第968条に規定があるから。 民法第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、 これに印を押さなければならない。

noname#19196
質問者

お礼

私が聞いているのは立法趣旨です。

  • nine999
  • ベストアンサー率44% (512/1140)
回答No.1

残された人が、いちいち筆跡鑑定をしなくても、実印を押して印鑑証明書を添えて本人確認できる方が楽だからじゃないでしょうか。 ようするに本人確認ができないと第三者に対抗できないってことですね。

noname#19196
質問者

お礼

1、実印不要 2、印鑑証明も不要 法律上はとりあえず押しておけとなっています。 なので、何でいるのかわかりません。

noname#19196
質問者

補足

というか、拇印も可となっていますし。

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