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国会議員が大臣になった場合の報酬について

国会議員になって大臣になった人は、大臣の給与と国会議員の歳費と両方もらえるのでしょうか? それとも議員の歳費は返上しているのでしょうか?

  • 政治
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.2

こういうのがありますが。 【国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律】 第7条  議員で国の公務員を兼ねる者は、議員の歳費を受けるが、公務員の給料を受けない。但し、公務員の給料額が歳費の額より多いときは、その差額を行政庁から受ける。 【特別職の職員の給与に関する法律】 第1条(目的及び適用範囲)第1項  一 内閣総理大臣  二 国務大臣  (以下、略) 第2条(内閣総理大臣等の給与)  前条第一号から第四十四号までに掲げる特別職の職員(以下「内閣総理大臣等」という。)の受ける給与は、・・・俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当(国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び期末手当、秘書官にあつては俸給、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当)とする。 第14条(調整措置)第1項  国会議員、内閣総理大臣等及び一般職の常勤を要する職員が次の各号の一に該当するときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき第二条・・・の給与(通勤手当を除く。)は、支給しない。 一 内閣総理大臣等の職を兼ねるとき。 二 非常勤の内閣総理大臣補佐官等の職を兼ねるとき。 同第2項  前項の規定にかかわらず、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与(通勤手当を除く。)の額が国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける給与(通勤手当を除く。)の額を超えるときは、その差額を、その兼ねる特別職の職員として所属する機関から支給する。 これをみると、差額調整されて、二重給付は受けられないのではないかと思いますが、違うのでしょうか、#1の方。私の不勉強ならば、ご指摘いただけるとありがたいのですが・・・。

mitake-suzy
質問者

お礼

ご回答感謝いたします。 NO1の方のご回答と違いますね。実際は如何でしょうか。もっと知りたくなりました。

その他の回答 (2)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 No.2の方の回答どおりです。  両方貰えると言えば,両方貰えるのですが,大臣としての給料は,議員歳費を差し引いた額となります。  貰う側から言えば,議員歳費に大臣としての給料(差額分)が上乗せされた額を貰うわけです。    それにしてもNo.1の回答者は「経験者」ということですから,元大臣なんですかね。

mitake-suzy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 これならば妥当かも知れませんね。 両方の報酬が貰えるのならば、これまた、おいしい職務かも・・・ですね。

回答No.1

両方もらえます。 「返上」は公職選挙法における「寄付行為」にあたる可能性があるため、やっている議員はいないです。

mitake-suzy
質問者

お礼

やっぱり・・・ 省庁の不祥事が起きれば、大臣の報酬返上を時々行っていますが、それは「寄付行為」ではなく、罰則なのかも知れませんね。 早々のご回答ありがとうございました。

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