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人権拒否ー名誉毀損に値するか??

ある人物が意思の診断を元に、海外生活中の過去に心臓疾患だという判定が下されました。 しかし、当の心臓疾患を患っている本人と実の母親との親子関係が母親の友人関係(女性同士)が原因で良好ではありません。 この心臓疾患を持つ本人は、安静が必要なため自宅に帰りたいという希望を出しましたが、この友人が当病人の母親と父親の離婚後一部の母親の生活費を負担しているため、この病人が母親の住む実家に帰ることを 痛烈な方法で断固拒否しました。 その方法とは、この友人女性はある宗教関係に属しているため、 <霊的>な透視などを持ちいり、この病人が仮病を使っているとこの母親に常に言い張り、一切のこの母と娘の交流を遮断させようとしているのです。 この病人は行く当ても無く治療もろくに受けられないまま、この友人及び母親との両者との諍いを繰り返しております。 さて、この場合法律上、いわゆる<人権拒否>及び<名誉毀損>に入るのでしょうか?? またこの病人は、過去に<脳しゅ>の手術を受けた折に、心臓の脈拍数が極端に下がり、心臓にカテーテルまで通しております。 このような診断書がありながらも、あかの他人であるこの友人が公証でない宗教を手段にこの友人女性である実子の彼女の事を拒否する権利はあるのでしょうか?? ご意見をお聞かせ下さい。 ただし、この疾患者は既に成人している立派な社会人です。

みんなの回答

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.3

もう、回答もされているのに、補足要求のなんなのですが、人権拒否とは何のことですか。 人権侵害のことですか。

  • s-_-
  • ベストアンサー率25% (133/515)
回答No.2

法律上人権拒否?や名誉毀損には当たりません。 違う法には抵触する可能性がありますが人権拒否というのは法律上聞いたこともないですしどういう意味かわかりません。 名誉毀損についてもどういうことでその法を持ってくるのかわかりません。 宗教を用いて個人を拒否するといっても実母が面倒を見るのが嫌なだけならどういう手段を用いても強制することができません。 いくら子供でも別家計で暮らしている成人には養育義務や扶養義務はありません。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

強いて言うなら、  ・娘さんは家に帰る以外に身体を治す手段がない  ・それを友人は知っている  ・友人の言うことに母は逆らえず、友人はそれを知っている という事情のもとでそういう行動に出ているのなら、 (なお、これらの事情はいずれも質問文からは読み取れません) 友人の行動は違法性を帯びるかも知れず、不法行為責任を負う可能性はあります。 そうでなければ、友人は単に自分の意見を言っているだけですよね。 >さて、この場合法律上、いわゆる<人権拒否>及び<名誉毀損>に入るのでしょうか?? 上記のとおりです。 「人権拒否」という言葉は初耳ですが、 私人どうしの争いで人権が出てくることはまず無いですし、 友人が言いたいことを言うのもまた人権なわけでして… 状況によっては法的責任を負う可能性はありますが、 そのような状況は質問文からは読み取れないです。 名誉毀損はないでしょう。 大っぴらに娘さんの悪口を言ったわけじゃなそうですし。

vet-dam
質問者

補足

この母親は、友人の言うことに逆らう逆らわないかは実際のところわかりません。 しかし、ここで申し上げたいことは、今回もこちらで彼女が倒れたという事を伝えると、その友人本人が彼女に向かって電話をしてきて<仮病>を使っている、いい年にもなって親に負んぶに抱っこは可笑しいと言い、この友人と病人である本人が口論になったのです。 実際に、倒れたところを見ていないので想像できないのかもしれませんが、何故この彼女がここまで、口を出してくるかというと、この彼女の母親の老後の面倒をみると当人同士の間で約束を交わし、この母親の家を(母親の)死後、贈与するという遺言書を書かせた恐れがあります。 このようなことを念頭に考えると、やはり病気の彼女の存在は、当然の事ながら邪魔になる事と思うのですが。いかがでしょうか??

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