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ストーカー行為を名誉毀損で訴えることができますか

恥ずかしい話ですが、ストーカー被害にあっていて困っています。 自分は男ですが、以前出会い系で出会った他県の女性と、一度だけ関係を持ちました。出会った時は真剣な交際も考えていたのですが、その後の連絡の多さなどにやや異常さを感じ、連絡を絶ちました。 その後、ごくわずかな情報から、SNSの個人ページを探し出され、自分の友人に対して「やり捨てされた」とメールを流されました。コレに関してはお互いの問題であり、他人を巻き込まないように、電話でお願いし、落ち着いたと思いました。私としては着信拒否などをして刺激したくなかったので、そのSNSは退会しました。その後もメールで過去に送った私のメールを返送してくる嫌がらせ、誹謗中傷、脅迫(新しい彼女ができたら殺す、といった内容)の行為が続き、返信をしないで無視すると、電話をしてきて連絡がつながることを確認してきました。 さすがにもう無理だと思い着信拒否したところ、1時間に50件近い着信履歴があり、もう一つのSNS上で、個人名の暴露、名誉毀損にあたるような侮辱行為、明らかにやり返す、といった報復行為の宣言をしています。今現在、サイト管理者に削除要請をしていますが、これら一連の行為をストーカー行為として訴えたほうがいいのでしょうか。確かに自分にも非がないとは言いませんが、身の危険を感じています。

みんなの回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

 警察に、証拠を持ってすぐに相談に行かれたら良いと思います。 【ストーカー規制法】  この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制を行うことと、 被害者に対する援助等を定めており、あなたの身体、自由、名誉、生活の 安全と平穏をストーカー行為の被害から守るためのものです。 (1) 警察では、「警告を求める旨の申出」に応じて、警察本部長等に よる警告してもらうことができます。  さらに、警告に従わない場合には、都道府県公安委員会が禁止命令を 行います。禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の 懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。 (2) 相手を告訴して、警察に検挙を求めることができます。 (告訴しなければ検挙することはできません)。 「ストーカー行為」の罰則は、6ケ月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。 (1)のように「警察から警告してもらうか」、(2)のように告訴するかは、 本人が判断してください。

contaria
質問者

お礼

ありがとうございます。 あまり刺激したくはないと思いますので、 どうするのか、考えます。 ありがとうございます。

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.1

>身の危険を感じています。 質問に書かれているような今までの「証拠」を持って警察へ。 「相談」に行くと、相手の警察官によっては「あなた男なんだから」 なんて対応をされる可能性も考えられますので、必ず「被害届けを 出しにきました」と言いましょう。 ストーカーというより「脅迫」で。

contaria
質問者

お礼

ありがとうございます。 警察に行くことでより刺激することも怖いのですが… でもその方向で考えます。

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