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江戸在住の庶民への課税
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江戸時代初期には町人への課税という思想もシステムもありませんでした。 しかし免許税にあたるものは存在しましたし街道筋の宿場はその整備と維持の為助郷制度があり近在の数ケ村に対し費用や協力を強制する制度もありました。 これは年貢とは別です。 町人にたいしては幕府の課税はなかったものの、道路の整備維持、橋梁の維持は付近の町の負担でした。 江戸の町は木戸で仕切られ大木戸は幕府の役人があたりましたが町木戸は木戸番の費用は町の負担でその他自警団にあたる夜回りなど共通の治安維持費用は町の負担でした。 町火消しはすべての費用は町の負担ですが町奉行の監督はうけました。 その他祭りの費用は全て町の負担ですし、芝居小屋の設置なども間接的に負担していました。 このような私税というものがあってこれらを負担したのが町の資産家仲間が話し合いで行っていました。 奉公人は主人の私有財産のようなものですから課税などありえません。 江戸後期になると幕府財政の窮迫から町人からも種々の名目で徴収を図り、冥加金など臨時の税を取るようになりました。
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- yuhkoh
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地子(じし)といい、田・畠・家屋の土地に対する租税がかけられていました。初見は『日本書紀』大化元年九月詔です。 時代によって異なりますが、その土地の用途により米、麦、蕎麦やその他作物、あるいは銭が納められていました。 近世以前では織田信長が天正元年(1573)7月に洛中の地子銭を免除していますが、このころ以後からは地子は屋地子に限定されます。 江戸期には宅地税を意味するようになり、銀で納められていました。江戸幕府は初期から江戸・京都、寛永11年(1634)に大坂・奈良・堺の地子を免除しています。 ただし、すべての都市部の地子が免除されていたのではなく、長崎の場合では江戸後期の地子銀明細表に五十四ヵ町の総面積25万5坪に対して50貫90目の地子銀が課せられていたそうです。 また小物成(こものなり)といい、田畑以外の課せられる税があり、山林・原野・川海より得られる収益に対するものや、それにかかわる商売・職業への営業税・免許税ともいえる浮役(うきやく)があります。 また醤油・酒の醸造、牛馬の売買などの冥加金、いわゆる免許税や営業税があります。 『国史大辞典』より
お礼
すいません、おかしなことを書いてしまいました。 江戸に住んでいる限り、地子はかからない、つまり、不動産を持っていてもそれだけでは税金を払う必要がない、という事ですよね。 ただし、それ以外の税は、農村・都市部を問わずかかるので、上記の項目に相当する江戸の住人が払っているのは、それらの税である。 上記に相当しない住民(中間、振り売り等)は税を払う義務が無い、と、そういう事でしょうか。
補足
回答どうもありがとうございます。 江戸の住人は地子を免除されていた、つまり、払っていなかった、という事でしょうか? すると、江戸在住である限り、一切の税はかからないという事になるのでしょうか。 この「地子」がかけられるのは、では都市部以外という事になるかと思うのですが、それはつまり農村部をさしますか? 都市部以外の農村は、年貢の他に地子を払う必要があった、という事でしょうか。 質問ばかりで申し訳ありません。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
江戸の町(町奉行支配地)に限れば土地持ち、家持などを除いて江戸の一般庶民には税金というのはありません。 中間などの武家奉公人にもありません。
お礼
6dou_rinneさま、いつも大変お世話になっております。 あ、やはり課税は無いのですね。 土地持ちや家持に関しては、やはり不動産税という形で課税されるのでしょうか?その際は現金ですか? 大店の商人になるとその店は賃貸ではないのでしょうが、もし賃貸だった場合は地域・治安への自発的な出資義務が課税の代わりという事になりますでしょうか。 追加で質問してしまって申し訳ありません。
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お礼
やはり江戸の住人には課税は無かったのですね! なるほど。町人への課税という思想が無かったのですね。 幕末に冥加金という形で取った臨時の税くらいですか。すると、幕末の江戸住人ならば税というものを意識していたかもしれませんね。 奉公人は私有財産だから課税が無いというお話も、言われて見れば当たり前です。 町の富裕層が都市の運営維持費を出させられていた、という話は知っていたので、それ以外にも税があるのかな、と疑問に思いまして。 考えてみれば、そのシステムは、税制というものが無いからこその形態ですよね。 大変スッキリしました。 分かりやすいご説明どうもありがとうございました!