転抵当と相殺についての法的な規定と利害調整について

このQ&Aのポイント
  • 転抵当とは、債務者が新たな債権を獲得した場合に行われる取引です。
  • 相殺は債務者が転抵当を行わずに債務額を減少させる手段です。
  • 転抵当が行われた後の相殺には債務者と転抵当者の利害の調整が必要ですが、法的な規定が存在するかどうかは不明です。
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転抵当と相殺

転抵当が行われた後、債務者が原抵当権者への債権を新たに獲得した場合の ことについて教えてください。 もし転抵当が行われなければ債務者は相殺により債務額が減少したはずであり、 仮に債務者への通知がなされていたのであっても、本意に反して転抵当が 行われたのであれば、転抵当権者に満額支払うのは少し納得がいかないこと だと思います。もちろん原抵当権者への債権は獲得するわけですが、 当然相殺の方を希望すると思います。 逆に転抵当権者からすれば、今更原抵当権者と債務者の相殺によって 債務者からの債権回収額が減るのは納得行かないと思います。 仮に債務者に代位して原抵当権者への債権を獲得するのだとしても それよりは債務者から満額もらうほうを希望すると思います。 上記のように転抵当が行われた後の相殺は、債務者と転抵当者の利害の 調整が必要になるような気がするのですが、法的な規定はあるのでしょうか? それとも債務者への通知が行われれば、その後の原抵当者との権利は 全く切り離され、相殺等の余地は無くなるのでしょうか?

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  • buttonhole
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回答No.1

>もし転抵当が行われなければ債務者は相殺により債務額が減少したはずであり、仮に債務者への通知がなされていたのであっても、本意に反して転抵当が行われたのであれば、転抵当権者に満額支払うのは少し納得がいかないことだと思います。  それは転抵当の場合に限りません。AがBに対して甲債権を有していたが、甲債権が第三者に譲渡され、Bに債権譲渡の通知がされた後に(あるいは甲債権に対する差押命令がBに送達された後に)、BがAに対して乙債権を取得したとしても、Bは、乙債権を自働債権、甲債権を受働債権とする相殺ができないのと同じです。

kenken_pa
質問者

お礼

なるほど、確かにおっしゃるとおりですね。ありがとうございました。

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