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売買契約の特約条項

比較的規模の大きい造成地の宅地を購入しました、その売買契約書の末尾に「特約条項」として、いくつかの、条項があります、購入者は、その「特約事項」を守らないと契約違反になのでしょうか、法律的にはいかがなもんでしょうか。どなたか知恵をお貸し下さい。 お願いします。

noname#19972
noname#19972

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nta
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回答No.4

#2です。  宅建法34条の2の3項から6項の規定は、仲介業者との直接の取引時に関連する特約についてであり、きちんと内容や期間を明示した書面を用意し購入者に引き渡しをしなさいという内容です。ご質問の特約内容はここには該当せず、無効とは判断できません。  また、共用施設管理組合に加入することは共同施設を維持管理していく上で合理的なことであると考えますから、この特約自体は有効だと思われます。  なお、管理組合の理事の義務が果たされていないと見られますので、土地区画整理事業の施工者に通告して指導を求めてはいかがですか。ご質問者さまが支払いを拒否したことをきっかけとして、組合が対抗策の協議に動き出したなどという皮肉な結果を招かないようにしなければなりません。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

「何が書かれていても有効です。」 と云って過言でないと思います。 「公序良俗」でない限り・・・

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

 不動産業者(宅建業者)を仲介して購入した場合、宅地建物取引業法34条9項に  第3項から第6項まで及び前項の規定に反する特約は、無効とする。 とあり、これらの条文に違反する特約は認められません。 具体的には何が書かれていますか。

noname#19972
質問者

補足

お世話になります。土地区画整理事業組合から直接 当該宅地「保留地」を購入しました、前述の通り土地売買契約書の末尾には、:共用施設管理組合に加入のこと「:条約」となっておるので、組合に加入し、その施設使用料金を(施設所有は土地区画整理組合のもの)払ってきたが、組合は施設管理組合規約を守らず10年近くも、会計報告:組合総会:等行っておりません。ですから自分より組合側が契約違反ではないかと思いますので、お尋ねしました、宜しくお願いします。 (土地区画整理組合は上記共用施設管理組合を兼ねて業務を行っています。)

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

もちろんです。 購入者に「特に気をつけてほしいこと」として 特約事項があります。 すでに契約をお済みのようですから、その特約 事項に納得して購入したものと理解されます。

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