• ベストアンサー

近郊区間大回り乗車 乗車券について

ka-の回答

  • ka-
  • ベストアンサー率21% (35/161)
回答No.7

すみません No3です。 誤解して受け止めていました。 経由は回数券にも書かれていますが、その定期券サイズの青い切符にも書かれていますが、トラブルの元になりかねないので、あまりお勧めは出来ません。 JR東日本では大都市近郊区間のみをご利用になる場合の特例の認知度はあまり高くないので、一番は普通乗車券を券売機で買い、下車の際にもらうというのはいかがでしょうか?

kazu2322
質問者

お礼

普通乗車券は、いつももらっているのですが、やはりそこでとどめておくべきですかね。 2回にわたりありがとうございます。

関連するQ&A

  • 東京近郊区間内の乗車券について

    水戸から東京まで行く場合,いずれの駅も東京近郊区間内なのでいわゆる「大回り乗車」が可能かと思います。 そこで,実際に乗車券を購入すると「水戸→山手線内 経由・三河島」と発券されます。 大回り乗車ができることと経由地が指定されていることは矛盾しているように思いますがいかがでしょうか。何か特例(例外)でもあるのでしょうか。

  • 近郊区間内の大回りと定期券

    東京・新潟・大阪・福岡の大都市近郊区間内のみを普通乗車券又は回数乗車券で利用する場合、乗車経路を重複したり、同じ駅を通ったり、途中下車しない限り、実際の乗車経路にかかわらず、最も安くなる経路で計算した運賃で乗車することができますよね。 いわゆる「大回り可能」というヤツです。 例えば、「東京→130円区間」の乗車券でぐる~っとエリア内を重複せずに回って隣の有楽町で下りることができるわけですよね。 これが、有楽町を過ぎて、東京に戻ってきたらアウトなんですよね。 で、質問ですが、この例の場合で、たまたま東京⇔有楽町を含む定期券を持っているとして、「東京→130円区間」の乗車券でぐる~っとエリア内を重複せずに回って、有楽町も過ぎて、さらに定期券を併用することで東京から下車することはできるのでしょうか? 普通に考えると、切符はつながっているのでセーフと思うのですが、念のため確認したいと思います。 もっとも、定期券には入場記録がないので、自動改札機では引っかかるでしょうが、有人改札で説明するという前提でご回答のほどお願いいたします。

  • 近郊区間大回り乗車について

    ↓の回答を書いていて気になったのですが。 http://okwave.jp/qa/q9202780.html 新宿から湘南新宿ラインで横浜、東海道本線で東京という 「近郊区間大回り乗車」は制度上可能なんでしょうか? 新宿を、中央本線経由で名古屋発、東京を、東北新幹線経由で 仙台着とするなら、このルートが「一筆書き乗車券」として 成立せず、横浜で途中下車できないのは自明ですが(湘南新宿 ラインが品川駅・鶴見駅を通過する扱いになってるので)、 近郊区間大回りは、考え方が違うはずだと思うので。 識者の方々の回答をお待ちしています。

  • 東京近郊区間内の乗車券で新幹線を利用

    去年の旅行で、実際に悩んだ話です。 宇都宮→甲府の乗車券は、在来線経由なら東京近郊区間相互発着なので、運賃は最短経路の東北・武蔵野・中央東経由の213.8kmで計算されますよね。また、この乗車券で実際には新宿経由の経路に乗車しても問題ありません。 一方、宇都宮-大宮間は幹在同一路線扱いなので、在来線経由の乗車券で新幹線に乗車することもできますよね。 質問は、宇都宮→甲府の在来線経由乗車券で、宇都宮から大宮まで新幹線に乗車することに何か問題があるか、あるとすればその根拠は?という内容です。 みどりの窓口では、宇都宮→大宮の新幹線特急券と一緒に乗車券を買うと新幹線経由となります。新幹線は東京近郊区間に含まれないので、電車大環状線通過の230.4kmで計算されます。 去年は、購入時に上記在来線の乗車券で新幹線に乗ってもいいか聞いてみたのですが、その時は「乗れない。近郊区間の最短経路計算は在来線だけのサービス。」という説明だったように覚えています。

  • 大都市近郊区間内における乗車変更の取り扱いについて

    大都市近郊区間内における乗車変更の取り扱いについて 例えば、嵯峨嵐山から京都までの乗車券(嵯峨嵐山から230円区間という乗車券でなく着駅が京都と書かれた普通乗車券)を使用開始後、東海道新幹線(京都~新大阪)を含めた大回り乗車をしたくなり、京都駅の在来線改札内のみどりの窓口で着駅を東福寺にする(差額なし)変更を申し出ることはできますか?もちろん新幹線特急券は別に購入しているものとします。

  • 回数券でのJR大回り乗車について

    大都市近郊区間でA~B駅の回数乗車券を持っています。これを使って大回り乗車したいのですが、次の使い方は可能なのでしょうか? 実際の乗車区間:A→B→C経由→D経由→A この際、A→Bで1枚の回数券(通常の経路)、B→C経由→D経由→Aで1枚の回数券(大回り)としたとき、B駅で一端途中下車しないといけないのでしょうか?それとも通しで乗れますか?列車はA→Cと運転されているとします。

  • 大回り乗車できない?区間

    東京近郊で大回り乗車できる範囲 http://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html#05 ですが、大回り乗車は同じ駅を通過することはできないはずで複数路線が交差している駅間のみ大回り乗車可能だと思います。 例えば宇都宮→黒磯間は東北線しかありません。にもかかわらず大回りできる区間として黒磯まで範囲になってるのがよくわかりません。両毛線と水戸線、東北線(宇都宮線)が交差する駅、小山までしか大回り乗車はできず、つまり小山から北の駅は大回り乗車できないと思うのですが....。 ひとつの路線しかない場合は同じ駅を二度通過、戻ってもいいのでしょうか?

  • 東京近郊区間の最長大回り乗車について

    東京近郊区間の最長大回り乗車って大晦日から元日にされている方がほとんどですが、継続乗車などの制度を使えば大晦日じゃなくても出来るのですか? できれば根拠となる規則を教えてください。

  • 大都市近郊区間の大回り乗車について

    大都市近郊区間の大回り乗車についてです。 大都市近郊区間の特例を利用して、隣駅までの切符を購入したうえでぐるっと大回りする小旅行は、ずいぶん前から知られていました。 私も、10代の頃(20年以上前になりますが)には、何度か利用したことがあります。 しかし、こうした小旅行に対する国鉄(当時)の対応は、後に記すように、極めて冷淡でした。 現在、JRでは、「大回り乗車」について、どのような態度をとっているのでしょうか。 ※ 国鉄が「大回り乗車」に冷淡であった事例 事例1 新聞の投書欄 とある新聞の地方版の投稿コーナーに、「大回り乗車」で小旅行を楽しんだ、という内容の投稿が寄せられ、 それをきっかけに何人かの人から、同じく小旅行を楽しんだ、という投稿が続いたのですが、 ある日、国鉄のどこかの部署(失念しましたが)からの投稿が紙面に載せられました。 その内容は、 「大都市近郊区間の特例を拡大解釈し、いたずらに複雑な経由で乗車をする方がいますが、 こうした乗車方法は、規則の趣旨にそぐわないので、おやめください。」 とはっきり記したものでした。 事例2 私の実体験 私が、「A駅から160円区間」の切符による大回り乗車で、東海道線(東京口)普通列車に乗っていたときのことです。 突如、車掌による検札が始まりました。 当時の国鉄車掌が検札をするときには、「検札!」と時には大声を上げながら、寝ている人も乱暴に肩をたたいて起こし、全員の切符を改めるものでした。 私の切符で当該列車に乗っているのは明らかに不自然なので、私は切符を出しながら、「大回り乗車しています」と申告しました。 その後のやりとりは・・・・ 車掌 「ああ? ルートは?!」 私 「Aで乗って、○線でどこへ行って、乗り換えて○線でどこへ行って、その後○駅まで行きます」 車掌 「本当に○で降りるんだな?!」 私 「は、はい」 車掌 「○駅に連絡しておくからな! 駅で申告しておけ」 私 「は、はい」 車掌 「必ず申告するんだぞ! でないと罰金だからな!」 (誇張でなく、車掌は本当にこういう話し方でした。 当時の国鉄車掌の話し方は、特に相手が未成年の場合はひどいものでした。)

  • マルス券での大回りについて

    マルス券での大回りについて 今度大回り乗車をしようと思っているのですが、 高崎→ムーンライトえちご→新宿→八王子→茅ヶ崎→東京→蘇我→館山→安房鴨川→大網→成東→佐倉→成田→我孫子→友部→小山→桐生 の順に回ろうと思ういます。 しかし、高崎の発車時間が3:33で、とても早いので、その時間には券売機は動いていません。 なので、前日にマルスやMVでマルス券を発券しておきたいのですが、マルス券でも大回りができるのでしょうか?また、この場合、経路が「両毛」のみとなってしまいますが、この切符で大回りしてもよろしいのでしょうか?