• 締切済み

東京近郊区間の最長大回り乗車について

東京近郊区間の最長大回り乗車って大晦日から元日にされている方がほとんどですが、継続乗車などの制度を使えば大晦日じゃなくても出来るのですか? できれば根拠となる規則を教えてください。

みんなの回答

  • gsmy5
  • ベストアンサー率58% (1454/2498)
回答No.5

継続乗車の規定のうち、翌日以降でもルールの範囲内なら使用可能という規定は、大廻実施中でも適用可能です。(というより、適用できないとみなす規定がない) しかし、終電等の事情で、乗り継ぐ電車がない状況で、いったん改札外に出る云々の規定は、著しい大回り中は適用不可能とみなすのが主流です。(そのため、終夜運転が行われない限り実行不可能と言われます) まずは、規定を確認してみましょう。 旅客営業規則 第155条 (継続乗車) 入場後に有効期間を経過した当該使用乗車券は、途中下車をしないでそのまま旅行を継続する場合に限って、その券面に表示された着駅までは、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。この場合、接続駅において設備又は時間の関係上、旅客を一時出場させて、列車に接続のため待合せをさせるときは、指定した列車に乗り継ぐ場合に限り、継続乗車しているものとみなす。 つまり、実務上どのように行われているかは不明ですが、規定上は終電等の関係で改札外に出る場合は、「指定した列車に乗り継ぐ場合に限り、継続乗車している」わけです。そして、列車を指定するのは客ではなく、鉄道側です。ですので、ルール上は認められているものの、実際にはその駅の運賃にも満たない、無効になっている切符を持っている客に対して、翌日も極端な大回りを続けられるように列車を指定してくれるとは普通は考えられません。 実際問題、営業規則の細則である基準規定(以前は専門書として公刊された事もあるが、現在は内規に準じた扱いとされることが多い)では、列車の指定についてもきちんと定めています。 http://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm JR東日本旅客営業取扱基準規程 (乗継列車の指定) 第141条 規則第155条の規定により、接続駅で有効期間の満了した乗車券を所持している旅客を一時出場させるときは、その接続駅で乗車券の券面に、次に掲げる指定印を押し、これによつて最近に出発する列車又は着駅に早達する列車を指定しなければならない。ただし、最近に出発する列車又は着駅に早達する列車が急行列車であるときは、その次の普通列車を指定することができる。 2 前項の規定は、接続駅で駅の設備、接続関係等によつて、旅客を一時出場させるため、乗り継ぐ列車に乗車する前に、その所持する乗車券の有効期間が満了となる場合に準用する。 つまり、翌日最も早く出る列車または着駅に最も早く着く列車以外は指定されない(できない)ことになります。この規定により、改札を出た駅以降を著しい大回りを乗車し続けることはできなくなります。 そして、希望通り乗車できない場合は規則155条で定めた「指定した列車に乗り継ぐ場合に限り」に該当しないので、継続乗車を適用することはできないということになります。 勿論、迂回乗車ではあるが、ちょっと遠回りなだけなので最速の列車が選べる、大回りの最後の最後の部分なので、翌日乗る列車はその駅からの始発、細則列車に乗るだけという場合は適用可能になる可能性があります。 個人的にはこの辺りをうまく説明しているのが、以下のサイトになります。 https://www.estoppel.jp/entry/2020/02/27/073000 また、JR各社も一般論で公式に確認されると、終電がなくなる場合は大回り乗車として継続できないと回答される例の方が多いようです。 「内規なんて予め公告されていないから勝手な扱いだ納得いかない」と考えたとしても、改札外に出る継続乗車については旅客営業規則(こちらは旅客がその規則を知らなくても知っていたものとみなすことができる)には鉄道側が列車を指定して初めて許されることが明記されているわけですから、一般論でもすでに無効になったきっぷで残り行程まで著しい迂回を認める理由はないと考えるのが普通でしょう。どうしても行いたい場合は、裁判等になったとしても認められる程度の理論武装を用意しないと難しいと思われます。 ちなみに、終電等でこの先乗れない、しかも指定列車に乗らないということは、継続乗車自体が適用できないということになり、これは即ち、有効な乗車券を持っていない状態にまで戻ります。 著しい大回り乗車自体、規則の隙を突いた不正乗車でなないといった程度の状態ですので、規則のどこをついても問題とならないような乗り方をした方がいいと思われます。そういう意味で、多くの方は終夜運転がないとできないと言うのです。

  • platinum58
  • ベストアンサー率59% (799/1340)
回答No.4

軽くググった感じだと、 継続乗車中の一時出場にあたるかどうか議論があるようですね。 根拠の規定をご存じなら、JR各社に公式の見解をお尋ねください。 ここは議論する場ではないですし、 そもそも、事業者の公式見解という「正解」があるのに議論する意味もありません。

  • kuni-chan
  • ベストアンサー率22% (678/3074)
回答No.3

 終電が出れば駅は営業終了となり駅の外へ出されます。  継続乗車は「指定した列車に乗り継ぐ場合に限り」となっていますので、指定した列車が無い場合は認められません。  大回り乗車で認められないのは確実ですが、それでもするならご自由にという話です。  ただし、継続乗車を主張して認められないとこれまでの乗車を精算する事を覚悟しておいた方が良いでしょう。  なお、駅員の指示に従わない場合は警察のご厄介になる事も忘れないように。

  • platinum58
  • ベストアンサー率59% (799/1340)
回答No.2

制度含めこちらに詳しくわかりやすく書いています。 https://news.mynavi.jp/article/railwaynews-1/ 端的に言うと、 「終夜運転時に継続乗車船制度を利用することで可能」 ということでして、常時できるものではありません。 東京近郊区間最長大回りは24時間以上かかるので、 基本的には途中で一度改札を出て宿泊するなどの必要があります。 東京近郊区間完結の乗車券は「1日有効・下車前途無効」のため、 途中で改札を出て宿泊するなんてことは許されませんので、 通常はできないことになります。 ただし、24時間以上続けて運転される場合は途中で改札を出ずに 一息で最長大回りを乗り通すことが可能となります。 そうすると、残りは乗車券の期限の問題となりますが、 こちらは、 継続乗車船制度でそのまま乗り続けることが可能です。 これは、乗車中に乗車券の期限が切れても途中下車さえしなければ 乗車券の最終着駅まで利用できるというもので、 旅客営業規則第157条2項 に規定があります。

NORIMASA42195
質問者

補足

第155条には、有効期限が切れても途中下車しないでそのまま旅行を継続する場合は着駅まで行っていいが、駅寝されると迷惑なので特例として途中下車できるようになっていると思うのですが。 (継続乗車) 第155条 入場後に有効期間を経過した当該使用乗車券は、途中下車をしないでそのまま旅行を継続する場合に限って、その券面に表示された着駅までは、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。この場合、接続駅において設備又は時間の関係上、旅客を一時出場させて、列車に接続のため待合せをさせるときは、指定した列車に乗り継ぐ場合に限り、継続乗車しているものとみなす。

回答No.1

ここに詳しく書いてある。 https://news.mynavi.jp/article/trivia-437/ 根拠も記事内に記してある。 念の為、根拠となるJR旅客営業規則を自身でも参照するように。 https://www.jreast.co.jp/ryokaku/ 今はネットで規則が見られるようになって、大変便利になっている。 それができない頃は専門書店で自腹で買うか、駅に行って手垢で黒光りして太くて固いソレを、見せてもらうしかなかったしな。

関連するQ&A