離婚無効確認訴えの条件と必要な書類は?

このQ&Aのポイント
  • 外国人妻との喧嘩をきっかけに夫が勝手に離婚届けを提出してしまいましたが、元妻は離婚に同意していないと主張しています。お互いが復縁を望んでいるため、「離婚無効確認の訴え」を起こすことを考えています。しかし、元妻は現在自国にいるため、書類の不備を防ぐために注意が必要です。
  • 日本人同士の場合、調停を起こす際には相手方の戸籍謄本が必要ですが、外国籍の場合も同様に必要ですか?また、その際には翻訳文や公的機関の認証が必要なのでしょうか?近々元妻と会って調停の話しを進める予定ですが、必要書類を揃えておく必要があります。
  • 離婚無効確認の訴えを行うためには、申立書1通と申立人及び相手方の戸籍謄本、協議離婚届出書の写しが必要です。この書類は市区町村長又は法務局に交付申請する必要があります。なお、事案によっては他の資料の提出も求められる場合があります。
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離婚無効確認の訴え (外国人妻)

外国人妻(タイ国籍)と喧嘩して自国へ帰ってしまったので 夫(私)が勝手に離婚届けを提出してしまいました。 元妻は離婚する意志は、全くなかったと主張します。 私も元妻の意志に反したことであると認めております。 そしてお互いが復縁を望んでおります。 そこで 「離婚無効確認の訴え」 を起こしたいのですが 現在、元妻は自国へ帰っております 再入国させるつもりですが 書類の不手際がないようにしたいです。 そこで、 日本人同士の場合以下の事が書かれてありましたが 調停を起こす場合、相手が外国籍の場合でも戸籍謄本(タイ語の戸籍謄本)が必要なのでしょうか? また、それには翻訳文や公的機関の認証など必要なのでしょうか? またそれら意外に必要か、有った方が良い書類などがあれば教えてください。 近々、元妻に会って調停の話しを進めるつもりですが、必要書類を完全にそろえておかなければ 大変な苦労と時間の無駄になってしまいます。 よくご存じの方、よろしくアドバイスお願いします。 ------------------------------------------------------------------------------------------- (5) 申立てに必要な書類 申立書1通 申立人及び相手方の戸籍謄本,協議離婚届出書の写し(市区町村長又は法務局に謄本交付申請する。)各1通 ※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.1

まず、有効な再入国許可があるかどうか、これで日本に渡航できるかどうかが決まります。有効な再入国許可が無いと、短期滞在などの査証で入国することになりますが、一方で婚姻継続、一方で離婚済みとなると在タイ日本大使館への説得資料が相当数必要になるでしょう。 また、離婚無効を申し立てるにあたり、本人であることを証明する書類が必要になります。一般的には旅券で本人氏名、国籍を証明できますが、日本で先に入籍したのであれば、婚姻要件具備証明書を提出したはずですから、住居登録証謄本(タイで言うところのタビアン・バーン;英訳後、タイ国外務省の認証印が必要)、更に国民登録証(タイで言うところのパットプラチャー;できれば英訳後、同じくタイ国外務省の認証印を受けてください)、タイ国の家族身分登録証謄本(これも英訳+外務省認証)を提出することが望ましいでしょう。また、日本での外国人登録証のコピー、登録原票記載事項証明もだすべきです。 婚姻関係の管轄が法務局、出入国関係の管轄が入国管理局と異なっていますが、書類の融通をしてくれるとは思わない方が良いです。また、自己に不利益になるかもしれない書類は融通されるかもしれません。何れにせよ、証明したい事実、証明しなければならない事実の書類は本人が提出することが前提です。

tao0118
質問者

お礼

wellow様 大変詳しい説明有り難うございました。 かなりの難易度がありそうです。 戸籍に拘らなければ、復縁(再婚)したほうが早いかも 知れませんね、良く検討してみます。 本当にありがとうございました。

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