• 締切済み

繰り越した有給について

会社の就業規則が変わり、有給の取り扱いが変わりました。 前年度未消化の有給を繰り越せると言うところは変わらないのですが 今年度有給をとる場合、 まず本年度分の有給を消化してその後前年度分の有給を消化するということになりました。 これって違法ではないのでしょうか? 仕事上有給をそれほど使えないので、毎年未消化分が発生するのですが、これでは結局繰り越しなしと同じではないのでしょうか 新しい就業規則になり、契約書を交わさなければいけないのですが、納得できず契約を待ってもらっている状態です。

みんなの回答

  • kiroha186
  • ベストアンサー率42% (47/111)
回答No.5

近年、このようなケースが増えています。経営者側みると有給はただで賃金を支払っているのと一緒です。また、近年労働基準監督署からの指導で年間に有給の振り当てがあります。一斉年休など会社が有給を指定することも可能です。経営者側としては有給は出来るだけ消化(消滅)させたい。その考えから2年目の有給を先に消化させるといった手法を取るのです。おそらく労働者の過半数を代表するものと協定を結ぶと有効になります。  また、裁判でも2年目の有給から消化するのは良しとなっています。私個人は有給を2年目から消化させることに反対です。 

回答No.4

ちょうど手元に本がないので参考URLをお示ししますが、学説的には微妙です。この案件は。 民法上は新規付与分が先なんですが、菅野説によれば、繰越が先が原則なのです。(菅野先生は労働法の権威とも言える人です) なぜ菅野説が成立するのか? 有給休暇を請求できるのは労働者です。その労働者がいつの年休を使うのかは自由なはずです。それを会社は選べない、そうなれば、労働者は自分の利益のとおりにするのが当然ですから、繰越分の年休から先に請求する、というわけです。 ちなみに、それでなくても、この件は就業規則の不利益変更に相当しますから公序良俗則で無効の可能性もありますし、さらに当事者1人1人の同意がなければ労働基準法上の効果も発揮しないでしょう。 これはサインする必要はないと思います。それに対する見返りがない限り。勿論、不利益取扱→訴訟といった長期戦は覚悟しなければならないかもしれませんが。 まずは労働者全員が一致団結することですね。

参考URL:
http://blog.livedoor.jp/k3891/archives/50048580.html
回答No.3

>えっと説明が足りなかったみたいで、繰越はできるのですが、繰越分は本年度分を消化しないと使うことができないのです。 それは正しいのでしょうか? NO2の方が回答しましたので省略します。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

法律には付与日が古いものから充当しなければいけないという規則はなく、一応、労使の合意があれば、付与日が新しいものから充当させても、違法ではないとされています。 ただ、労働者側にとっては不利な変更ですよね。 具体的にどうすべきかというのは、難しいのですが、サインしてしまえば、同意したとみなされてしまうと思います。 サインしなかったらどうなるかというのは、会社の出方次第でしょう。ただ、この不利益変更が、会社の経営に必要不可欠で合理的なものとはいえないので、新労働条件に合意しなかったことを理由に解雇するなどすれば違法となる可能性は高いです。

回答No.1

有給休暇の付与日数は労基法では最大20日です。 それに、前年分を全く使わなかった場合、翌年に繰り越す事が出来ますから、合わせて40日になります。 又、有給休暇の時効は2年ですから、労基法の最低基準で計算すると最大40日になります。

phoophoo5
質問者

お礼

dr_hiroshiさんありがとうございます。 えっと説明が足りなかったみたいで、繰越はできるのですが、繰越分は本年度分を消化しないと使うことができないのです。 それは正しいのでしょうか? 前年度の未消化分を使用して、その後本年度分を消化していくのが普通なのではないのでしょうか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう