• 締切済み

繰り越した有給について

会社の就業規則が変わり、有給の取り扱いが変わりました。 前年度未消化の有給を繰り越せると言うところは変わらないのですが 今年度有給をとる場合、 まず本年度分の有給を消化してその後前年度分の有給を消化するということになりました。 これって違法ではないのでしょうか? 仕事上有給をそれほど使えないので、毎年未消化分が発生するのですが、これでは結局繰り越しなしと同じではないのでしょうか 新しい就業規則になり、契約書を交わさなければいけないのですが、納得できず契約を待ってもらっている状態です。

みんなの回答

  • kiroha186
  • ベストアンサー率42% (47/111)
回答No.5

近年、このようなケースが増えています。経営者側みると有給はただで賃金を支払っているのと一緒です。また、近年労働基準監督署からの指導で年間に有給の振り当てがあります。一斉年休など会社が有給を指定することも可能です。経営者側としては有給は出来るだけ消化(消滅)させたい。その考えから2年目の有給を先に消化させるといった手法を取るのです。おそらく労働者の過半数を代表するものと協定を結ぶと有効になります。  また、裁判でも2年目の有給から消化するのは良しとなっています。私個人は有給を2年目から消化させることに反対です。 

回答No.4

ちょうど手元に本がないので参考URLをお示ししますが、学説的には微妙です。この案件は。 民法上は新規付与分が先なんですが、菅野説によれば、繰越が先が原則なのです。(菅野先生は労働法の権威とも言える人です) なぜ菅野説が成立するのか? 有給休暇を請求できるのは労働者です。その労働者がいつの年休を使うのかは自由なはずです。それを会社は選べない、そうなれば、労働者は自分の利益のとおりにするのが当然ですから、繰越分の年休から先に請求する、というわけです。 ちなみに、それでなくても、この件は就業規則の不利益変更に相当しますから公序良俗則で無効の可能性もありますし、さらに当事者1人1人の同意がなければ労働基準法上の効果も発揮しないでしょう。 これはサインする必要はないと思います。それに対する見返りがない限り。勿論、不利益取扱→訴訟といった長期戦は覚悟しなければならないかもしれませんが。 まずは労働者全員が一致団結することですね。

参考URL:
http://blog.livedoor.jp/k3891/archives/50048580.html
回答No.3

>えっと説明が足りなかったみたいで、繰越はできるのですが、繰越分は本年度分を消化しないと使うことができないのです。 それは正しいのでしょうか? NO2の方が回答しましたので省略します。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

法律には付与日が古いものから充当しなければいけないという規則はなく、一応、労使の合意があれば、付与日が新しいものから充当させても、違法ではないとされています。 ただ、労働者側にとっては不利な変更ですよね。 具体的にどうすべきかというのは、難しいのですが、サインしてしまえば、同意したとみなされてしまうと思います。 サインしなかったらどうなるかというのは、会社の出方次第でしょう。ただ、この不利益変更が、会社の経営に必要不可欠で合理的なものとはいえないので、新労働条件に合意しなかったことを理由に解雇するなどすれば違法となる可能性は高いです。

回答No.1

有給休暇の付与日数は労基法では最大20日です。 それに、前年分を全く使わなかった場合、翌年に繰り越す事が出来ますから、合わせて40日になります。 又、有給休暇の時効は2年ですから、労基法の最低基準で計算すると最大40日になります。

phoophoo5
質問者

お礼

dr_hiroshiさんありがとうございます。 えっと説明が足りなかったみたいで、繰越はできるのですが、繰越分は本年度分を消化しないと使うことができないのです。 それは正しいのでしょうか? 前年度の未消化分を使用して、その後本年度分を消化していくのが普通なのではないのでしょうか?

関連するQ&A

  • 有給について

    厚生労働省より繰越分からの使用が望まれるという内容の通達があるため との回答が、あちこちの質問サイトの載っていますが、この通達はどこにあるか、分かりますが? こんな質問 >私の会社では有給休暇が昨年度の繰越分からではなく本年度分から優先的に消化されます(就業規則にも記載あり)。労働基準法では有給休暇の有効期限は2年となっていますが、これは違法ではないのでしょうか? こんな答え >厚生労働省より繰越分からの使用が望まれるという内容の通達があるため違反をすれば違法になるという話でした。 どんなに捜してみても、こんな通達見つかりません。    宜しくお願いします

  • 有給休暇の扱い

    有給休暇の扱いについて教えていただきたいと思います。 消化しきれない有給日数が新年度に繰り越さないことは以前から知っていましたが、現在の有給日が新年度に変わったときにすべて無くなってしまうことが有ると聞きました。 このように繰越の有給日もゼロになってしまうことは実際にあるのでしょうか。 就業規則に記載されていた場合は有効になるのでしょうか。

  • 就業規則と有給

    1月20日で退職することになっているのですが、有給が12日残っているのでそれをすべて消化する旨を伝えま 1月の出勤日が12日のため、3月28日で最後にしたいと伝えました。 しかし、就業規則で自己都合退職の場合には有給は使えないといわれました。又、有給の買取もしないといわれました。 今まで有給をほとんど使わないで頑張ってきたので最後に使いたいのですが・・・このような就業規則は違法ではないのでしょうか?

  • 解雇予定者の有給休暇支給について

    三十路後半の女性です。下記条件で、会社都合で退職します。 ○2001年4月23日~2011年まで4月20日まで通常勤務。 ○従業員20名程の零細企業。就業規則等はもらった事ナシ ○会社都合により、有給消化後、5月末で退職予定 ○退職金及び離職票などは会社都合扱い(メールやり取り有り) ○会社規定により退職願を提出して欲しいとの依頼が有り(4/20付)、3/30に提出済み ○有給休暇付与のタイミングは毎年3月21日or4月21日 ○通常なら毎年20日間の有給休暇支給 本来なら昨年繰り越し分15日と、新たに付加される20日の35日消化だと思っていましたが、新たな有給休暇分として3日しか支給されないようで、納得が行きません。 就業規則も見たことがありませんので、そいうった基準があるのかどうかも分かりません。 この場合、どういった対処が一番良いのでしょうか? 又、どこへ相談すれば良いのでしょうか?

  • 有給休暇の支払金について教えて下さい。

    就業規則に掲載されていないのに、有給休暇の支払金が70%なのですが、これって違法ですか? 日当1万円だとすれば、有給休暇としての支払金は7千円という事です。 私が契約社員だからと言われましたが、契約社員用の就業規則のどこにも明記されていません。 一体どういう事なのでしょうか? 労基に詳しい方 教えて下さい。 宜しくお願い致します。

  • 有給休暇につきまして

    こんにちは。 有給休暇の取得につきまして、教えていただけますでしょうか。 (1)当会社は有給休暇の次年度への繰り越しは行わないと言われています。WEBで確認してみると次年度へは繰り越しが可能と記載されているのですが、そうなると当社は違法なのでしょうか?もし、違法となるような場合でも、就業規則に「次年度への繰り越しは行わないものとする」と記載があれば繰り越さなくても違法とならないのでしょうか? (2)会社の規定により1月から14日の有給付与をもらいました。6月末日で退社をすることとなり、退職願の受理も完了しました。14日の有給を取得したのち、退職したいことを伝えたところ、半年しか在籍していないのだから、7日だけなら使用できると言われてしまいました。これは正しいのでしょうか? お忙しい中すいません。ご存知の方、ご回答のほど宜しくお願いいたします。

  • 有給を年末年始・お盆の休みに当てられてしまいます。

    うちの会社では年末年始のお休みとお盆のお休みは有給休暇として、会社のほうで各自の有給から勝手に差し引かれるのですが(計8日間)これって違法でしょうか? 就業規則などは見ていないのですが規則にあれば有効なのでしょうか? とにかく、有給のうち8日は会社で強制的に消化されてしまいます。

  • 契約書を交わしていない有給取得に関して

    今の会社で退職を決意しました。 ただ、契約書を交わしていませんし、就業規則も頂いていません。 入社して半年、ずっと催促はしていますが、その度○○日後には必ずと言って未だ手元にありません。 以前、上司と話の中で「6ヶ月以上の勤務で有給がある」とはっきりいわれたので、私に有給の取得権利があると思われますが、就業規則が手元にないため、何日とれるのかもわかりません。 ただ、辞める前にせっかく発生した有給を消化せずに辞めるのはもったいない気がしているのですが、これは上司に直接聞くしかないのでしょうか? また、法的な有給にのっとって、半年以上10日と勝手にこちらで定めて文書を作成し、上司に渡してもよいのでしょうか? また、契約書を交わしていないので有給はあげられないと言われた場合、どう対処すればよいのでしょうか? 退職の意思は3日前に上司に伝え、了承を得ていますが、まだはっきり退職日時は決定していません。 退職に伴う有給消化に関しての問い合わせは多々あったのですが、契約書を交わしていない・条件を提示して頂けないという点でどう状況が変わるのか分からない為、質問させて頂きました。 ご返答、よろしくお願いします。

  • 派遣 有給トラブル

    皆様、お疲れ様です。 私は少し前まで派遣スタッフとして昨年8/1~今年2末まで就業していました。 有給を使おうと派遣元の担当営業に連絡をして 1月下旬に数回、残りを2月末までで消化したかったのですが、 実際に有給を使えるようになる日付は2/1~で、 結局1月の有給消化分は公休扱いでした。 有給発生の日付確認をしなかった私も悪いですが、担当営業からは1月も消化出来ると聞いていた分、納得が出来ません。 法的にも2/1からしか使用出来ない事も理解していますが、 『使えます』と言った派遣元の責任はあると思います。 もうどうにも出来ない事態なのか、 どうか皆様のご意見で良いアドバイスを頂けたらと思います。 宜しくお願い致します。

  • 有給休暇の繰越しについて

    家の用事で5月に4日間休みを取らなくてはならなく、ちょうど今期間(2005/4/1~2006/3/31)の有給休暇が4日間残っているので今期間に残った有給休暇から取らせて欲しいと頼みました。すると会社側は、「うちの会社は、前期間に残った有給を繰越さない。就業規則にも書いてある。」と言われました。入社から今まで就業規則を見せてもらったことはなく、しかし置いてある場所は知っていたので、こっそりと見たところ『その年の有給休暇は、次年度まで繰越すことはできない。』と明記されてました。 有給休暇は、2年間で時効になると思っていたのですが、これは違法ではないのでしょうか?