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契約書を交わしていない有給取得に関して

今の会社で退職を決意しました。 ただ、契約書を交わしていませんし、就業規則も頂いていません。 入社して半年、ずっと催促はしていますが、その度○○日後には必ずと言って未だ手元にありません。 以前、上司と話の中で「6ヶ月以上の勤務で有給がある」とはっきりいわれたので、私に有給の取得権利があると思われますが、就業規則が手元にないため、何日とれるのかもわかりません。 ただ、辞める前にせっかく発生した有給を消化せずに辞めるのはもったいない気がしているのですが、これは上司に直接聞くしかないのでしょうか? また、法的な有給にのっとって、半年以上10日と勝手にこちらで定めて文書を作成し、上司に渡してもよいのでしょうか? また、契約書を交わしていないので有給はあげられないと言われた場合、どう対処すればよいのでしょうか? 退職の意思は3日前に上司に伝え、了承を得ていますが、まだはっきり退職日時は決定していません。 退職に伴う有給消化に関しての問い合わせは多々あったのですが、契約書を交わしていない・条件を提示して頂けないという点でどう状況が変わるのか分からない為、質問させて頂きました。 ご返答、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.2

6ヶ月以上在籍してその8割以上出勤していれば入社6ヵ月後に10日以上の有給がもらえます。これは最低日数で契約書や就業規則にかかわらずもらえます。 たとえ契約書に有給なしと書いてあっても無効です。

その他の回答 (1)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。  契約を交わしておられないとのことですが、他にも雇用関係を証明する方法はあります。  「6ヶ月間継続勤務」とは、形式的なものでなく、勤務の実態に即して実質的に判断されます。  例えば、実務のうえでのもっとも典型的な判断の仕方は、雇用保険の被保険者となっているかです。つまり、雇用保険によって就労期間を証明しようと言う考え方です。  このことを使用者に説明して、有給休暇を請求してください。うまくいかなかったら、労働基準監督署に相談して下さい。

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