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アパート(貸家)の相続税評価額
マンションの一室と、2階建てアパート(土地・家屋を所有)を 所有していて人に貸しているのですが、その場合の 相続税評価額はどのように計算したらいいでしょうか? 親が計算していたそれぞれの相続税評価額は、 固定資産税評価額に0.7(借家権割合おおむね30%)を かけたものでした。 しかし、相続の本を見てみたところ、アパートのほうは そのような単純計算ではない気がしてきました。 <アパートに関する情報> 路線価 52,000円 借地権割合 30% 家屋の総床面積 250平方メートル(125×2階) 空室 5部屋 上記の情報で算出できるでしょうか? お分かりになる方がいらっしゃいましたら、算出方法を教えて いただけないでしょうか?宜しくお願い致します。
- komattasan87
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貸家建付地(アパート)の評価 自用地としての評価×(1-借地権割合×借家権割合)=貸家建付地の評価額 借地権割合は、路線価図又は、倍率表で確認します。 借家権割合は、大阪の一部(40%)を除き、30%となります。
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- jun95
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(1)まず、家屋は、それでよいと思います。 (2)土地は、まず、奥行の補正を行います。そして、間口が狭いときや奥行きの長いときや短いときの補正率をかけます。そのほかにも、不整形地とかでないかも確かめます。 それらの修正後の路線価と面積をかけたものが、更地の価格になります。 その価格に、すでに回答がある式と、あと、相続時に貸し付けていた割合をかけます。空室があったけれども、一時的なものであるときは、全部を貸家建付地とすることができます。 文章にするとややこしいですが、税務署の評価の用紙で計算すれば、比較的簡単です。奥行補正率などは、税務署のパンフレットに載っています。探せば、国税庁のサイトにもあるかもしれません。
- mark-wada
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賃貸物件の場合、 1 建物の価格(固定資産税評価額)×0.7 2 土地の価格(路線価)に対しては、 (あれ?借地権割合は70%ってことですよね?) 地価の7割が「借地人(土地利用者)」の権利で、さらにその3割が「借家人」の権利、と見なすので、 地価×0.7×0.3=地価×0.21 が借家人の権利。 つまり、大家としての権利(相続財産)は 地価(路線価)×0.79 この1、2を足したものが、アパートについて相続財産の評価額になった、と思います。
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お礼
お返事が遅くなってしまい申し訳ありません。 皆様、アドバイスをどうもありがとうございました。 やはりアパートは親が計算していたような単純計算ではないんですね。 計算方法は分かりましたが、土地の評価については補正が関係したりと複雑なので、税務署に行った際にでも聞いてみようと思います。 相続税が高くなってしまうことは間違いありませんね(T_T)