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風営法で質問です

7号営業であるぱちんこ店において 風営法14条と15条の照明と騒音に関する規定というのは 具体的に何ルクスと何デシベルなんでしょうか? どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 照明については風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則21条、22条で10ルクスとなっています。騒音は各自治体が制定する条例で決めることになっています。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
kazu001
質問者

お礼

ありがとうございます これで胸のつかえが取れました。 本当にありがとうございます

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