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風営法について

自分はゲームセンターで働いています。そこでお客様とのトラブルで度々起こる問題があります。それは、お客様が両替と間違えて買ってしまった遊戯メダルの返金問題です。風営法第23条の禁止事項の中に、「客に提供した賞品を買い取ること。」と、ありますが、これはゲームセンター(8号営業)にも適用される法律なのでしょうか?

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noname#62235
noname#62235
回答No.3

契約の無効(錯誤による契約)を前提に、本当に利用者が間違えてコインを買ってしまったのであり、事業者(ゲームセンター側)がその事実を認定すれば、「契約を解除する」という意味で返金することは法律上なんら問題はありません。 もっとも、事業者側がその事実を認めず、利用者がその任意においてコインを購入したものであり、契約の解除には応じられないというのであれば突っぱねることも可能でしょう。 なお、ウソで「間違えて買ってしまった」と申告することは詐欺罪です。

その他の回答 (2)

  • morigann
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回答No.2

#1です、申し訳ありません。 ご質問に回答してませんでした。 法律上返金は出来ません。 でも、お客様は全く納得しません。 1PLAY200円のゲーム機に100円投入して「間違えたから100円返して」という方も多く困りものでした…

  • morigann
  • ベストアンサー率17% (57/329)
回答No.1

自分もゲームセンターで働いていた時に何回も遭遇しました。 間違えないようにメダル貸出機にいろいろ工夫しましたが、毎回間違える方がおられます。 返金出来ないが前提ですが、うちの店では仕方なく返金対応していました。 最近は非常にお客様レベルが低下していると感じますので、今後このようなお客様は減る事は無いと思います。 「自己責任」という言葉は現代には通じないのでしょうかね。

googoo4987
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 そうですよね。法律上返金できないですよね。 やはりうちも仕方なく返金ですかねー。

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