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ゲームセンターのメダル持ち出しについて
私は幼いころに、近所の店にある(今はなくなっている)ゲームセンターのメダルを何度もたくさん持ち帰っていました。 そのたくさんのメダルの中には他店のメダルもいくつか含まれていました。 私は、法律相談サイトで相談をしたうえ、他店のメダルは捨てました。 その際にも、その今はもうなくなっているゲームセンターのたくさんのメダルも一緒に、捨てました。 これは問題ないでしょうか? 違法性などが見込まれますか?
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- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6924/20483)
回答No.4
幼いころ---------- 10才以下であれば 犯罪は成立しない。 その理由は 少年法で 刑事責任年齢に達していないため、刑罰は受けない。 と決められているから。 最初の段階で 犯罪が成立していないのだから 持ち続けても なんら問題ない
- Sailormoon7
- ベストアンサー率21% (20/94)
回答No.3
もう時効になってますので、忘れましょう。 今は分別が付く年齢でしょうから!!
- tom900
- ベストアンサー率48% (1239/2534)
回答No.2
厳密に言えば、ゲームセンターでは「借りている」状態なので、お店の外に持ち出すのは違法と言う事になります。 ただ、幼い頃と仰って居るように相当昔の事でしょうし、持ち出したメダルを別のゲームセンターで使っている訳でも無く、ましてそのゲームセンターが無くなっているのですから、今となっては時効と言う事で構わないでしょう。
- maiko04
- ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.1
貸与物ですから捨ててはなりません。 『借りたものを返さないのは横領罪』です。 第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。 最初から返すつもりがなかったのなら詐欺罪 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 https://yourbengo.jp/keiji/1092/