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未婚の母の親権は?
こんにちは。 お友達の事で相談があります。 私の友達は未婚の母になりました。 と言うのは、彼氏が友達に子供が出来た時点で無職で、借金がありました。 そして、友達が彼に子供が出来たことを告げると、就職すると約束したものの、長続きしないのです。 ひどいものでは1日でやめてきたりするのです。 それで、友達はその彼に見切りをつけて、一人で育てる決心をしたのです。(認知はしたようです) 友達は今産休を使い、一昨日出産しました。 今、彼はどうしているかというと、出稼ぎに出て、借金を返しているらしいのですが、子供のものを買うお金などを送ると言っておきながら一銭も送ってこないようです。 その彼の実家は母親1人、姉と、姉の子供(小学生)が、アパートで暮らしているそうです。生活も楽ではなく、それなのに彼は家賃も入れていないそうです。 友達はご両親と実家(持ち家)で暮らしています。 友達はキチンと働いていて、産休をとっています。 そして、今、彼と彼の母親が友達の親に電話で「生まれた子供をよこせ」と言ってきたらしいのです。 どうやら、第三者を挟まないと話が進まないところまで来ているらしく、友達は困っています。 ここまで来ると、赤ちゃんをあわせたくもないと言っています。 私も一児の母ですが、アドバイスにも限界があります。。。 この場合は、一体何処に相談したらよいものなのでしょうか? ちなみに友達は結婚の意思はまったくありません。 どんなアドバイスでもお待ちしております。よろしくお願いいたします。
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ANo.8 >認知してしまった以上、このような友達の要求は通る方法はないのでしょうか? ・認知とは、法律的に親子関係を形成する行為ですから、友人のお子さんと彼は法律的な親子です。 しかも、認知は取り消すことが出来ません(民法第785条)。 勿論、実子で無いのに認知してしまったら、「親子関係不存在確認」などにより、裁判で取り消しを求めることは出来ますが(民法第786条)、実子のようですからそれは出来ないです。 ・親子で親権を持っていない方、つまり彼は、親権者との話し合いで、定期的にお子さんと会うこともで来ます。勿論、親権者が拒否することも出来ますが…認知をしてもらったのがまずかったですが、時間は戻りませんから、根気よく相手の要求を拒否するしかないと思います。 ・民法 (認知の取消しの禁止) 第785条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。 (認知に対する反対の事実の主張) 第786条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。
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- o24hit
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こんにちは。 頼られているからには、適切なアドバイスを差し上げたい物ですよね。少しでもお役に立てれば… ○未婚の両親の間に出来たお子さんの親権はどうなるのか 関係することを列挙してみますと、 ・父母が婚姻中は成年に達しない子の親権は父母が共同して行います(民法第818条)。 ・もし婚姻中でも一方が親権を行うことができない場合はもう一方が親権を行使します。 ・今回のケースのように非嫡出子(婚外子)の場合、認知前は母が親権者となりますが、父親が認知した後は、この父と母との協議で父親が親権者と定めた時に限り父親が親権者となります。 ・非嫡出子の場合で、この母自身が未成年の場合、母の親親権者又は母の後見人が親権者となります(民法第833条、第867条) ○以上から ・友人が未成年の場合 友人のご両親などが親権者になります。 ・友人が成年の場合 今の状態ですと、友人が親権者です。 ○親権者とは ・親権とは、簡単に言えば「子の監護教育の権利義務者」です。つまり、親権者でない友人の彼には子供を引き取る権利はありません。 ○その他 ・法律的には友人が有利ですが、相手が法律で通じない相手でしたら、具体的なことがおきれば、例えばお子さんが無断で連れ出されれば、未成年略取で警察に告訴するなど、対症療法的な方法しかないのではないでしょうか。 相手の行動をあらかじめ予防する公的な制度はないでしょうから、当面は、法律的に権利が無いことを根気よく伝えて納得させるか、内容証明郵便などで権利が無いことを警告するなどの方法しかないのではないでしょうか。 ・ちなみに、市町村や弁護士会で無料法律相談がされているはずですから、そういったところで相談されると、弁護士から専門的なアドバイスがいただけると思います。
お礼
アドバイスありがとうございました。 友達は定職につかない相手が養育費を払うはずもないと考えているようで、金銭的にも頼る気はないようです。 その代わり、会わせたくもないようです。 認知してしまった以上、このような友達の要求は通る方法はないのでしょうか?
- mai_mai8
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未婚とのことですが、父親(彼)は認知しているのでしょうか? 認知してもらって無いなら、まず認知してもらいましょう。でないと「法的に父親がわからない」私生児ということになってしまいますよね。 認知していなければ、父親でも無い人に子どもを渡す、というか渡せと要求することがありえませんが。(笑) 認知していれば、養育費を請求できます。家裁に調停を申し立ててはいかがでしょうか。費用も2000円程度で済みます。 調停委員が間に入っての話し合いですから、直接彼と顔を合わさなくてもすみます。 希望すれば、彼女のご両親が調停に彼女と同席することも調停委員が認めてくれるはずです。 ただし、原則として、調停を申し立てる家裁は、彼の住所地(住民票があるところ)の家庭裁判所です。出稼ぎとのことですが、住民票はどうなっているでしょうか??
お礼
アドバイスありがとうございます。 書いてありますが、認知はしています。 家裁に申し立てる時は弁護士に相談しないくてもできるのでしょうか?? 住民票は、すみません、わかりません。 しかし、借金を完済したら、コチラに帰って来るようなのでもしかしたら移していないのかも、です。
相談機関は、相談を受けるだけですから、「御友人には養育費を請求する権利がありますよ」とかは教えてくれますが、彼氏に対して、「毎月○円の養育費を払え」などと交渉してくれるわけではありません。 ふと思ったのですが、弁護士に頼むのが無理というのであり、かつ、第三者を挟まないと話が進まないというのであれば、質問者が間に入るというのはどうでしょう?ご友人も、あなたに間に入ってもらいたいから、そういった事を相談しているのかもしれません。 無償で、今回に限って引き受けるというのであれば、弁護士法にも抵触しないものと思われます。ネットでも書籍でも何でも良いので、友人の権利・義務、相手方の権利・義務をよく調べ、是非ともご友人の力になってあげて下さい。うまくまとまれば、起訴前和解調書を作成してもよいし、公正証書にしてもよいと思います。 専門家に頼むことができないのであれば、身近な人が力になってあげるしかないのでは…と思います。
お礼
アドバイスありがとうござます。 弁護士に頼むのが無理と言うわけではないんです。 今はまだ入院中なので、無理と言えば無理ですが、退院したら大丈夫だと思います。 私は専門家でもないし、知識もあるわけではないので、中途半端に私が中に入るより、弁護士に頼んだほうがよさそうです。 相手もかなり熱くなっているようなので、素人の言う事は聞いてくれそうにありません。。 ありがとうございました。
ANo.4です。 蛇足ですが、未婚の母が「未成年」であるならば、親権の行使は「未婚の母の親」になります。 注釈をつけると次のとおりとなります。 親権を行う者(未成年の未婚の母の親)は、その親権に服する子(未成年の未婚の母)に代わって親権を行う。 民法より抜粋 (子に代わる親権の行使) 第833条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。
弁護士というと「裁判」というイメージがあり、また、「敷居が・費用が高い」と言うようなイメージがあって躊躇されているのだとは思いますが、このような交渉事について代理できるのは弁護士しかいません。 他の機関・人間がこれを行うと、弁護士法違反となります。 もちろん無償で知り合いが間にはいることが一切ダメと言うことではありませんが、法律に関して素人が何人集まっても押し問答になるだけです。 「言ってもわからない」というような状況であるならば、なおさら弁護士を立ててきっちりと「相手がすべきこと・してはいけないこと」を明確にしておくことが重要でしょう。 場合によっては調停・和解等の手段を使って、法的効力(強制力)を持たせた文書を作成しておくことも一つの手段となります。 言い方は悪いですが、「子供が強奪された後」から行動を起こしたのではより一層の期間・労力・費用等がかさみます。 子供を守りたいというのであるならば、すぐにでも行動すべきと考えます。 なお、とりあえず無料法律相談で聞いてみて、などと思っているのなら時間を浪費するだけに終わります。 そういうところは、一般的なアドバイスは行ってもらえますが、解決はしてもらえません。 解決したいのであるならば、正式に依頼して代理人として交渉してもらうことです。
お礼
アドバイスありがとうございました。 そうなのです。敷居が高い、と言うイメージがあって、躊躇してるのも事実だと思います。 それにまだ入院中なので。。。 >「子供が強奪された後」から行動を起こしたのではより一層の期間・労力・費用等がかさみます。 子供を守りたいというのであるならば、すぐにでも行動すべきと考えます。 本当にそうですよね。 彼が出稼ぎに出て、子供を奪われる心配がない今行動を起こすことが先決ですよね。 早速友達に話してみます。 ありがとうございました。
相手方が認知しているとのことですから、友人は、彼に対して養育費などの請求ができます。対して、相手の彼も赤ちゃんの父親になりますから、子供との面接交渉権があり、彼に赤ちゃんを合わせないわけにもいきません。どの程度の頻度であわせるのか、養育費の支払いをどうするのか等、どうしても相手方との交渉が必要になります。第三者を挟まないと話が進まないところまで来ているということであれば、やはり弁護士に相談するべきなのかと思います。私には思いつきませんが、他に良い意見がでるかもしれませんので、そちらをお待ち下さい。
お礼
アドバイスありがとうございました。 やはり弁護士に相談に行くのが一番のようですね。 友達にも話してみたいと思います。ありがとうございました。
どんなアドバイスでも良いとのことですので、知っている限りで答えます。 未婚の場合、子の親権は原則として母の方にありますから、子供を渡せといわれても、素直に渡す必要などありません。 相談するなら弁護士でしょう。
お礼
アドバイスありがとうございます。 やはり、弁護士に直接行くのがいいのでしょうか。 他の機関などでこのような相談を受け付けるところはないのでしょうか。。
- musokunin
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結婚をしてゐる、ゐないに拘はらず、母親であり、父親であることには變りはありませんし、子に對する養育の義務があります。現在は、父親は、子の養育費用を送ると言ひながら、送つて來ないのですから、養育の義務を果たしてゐません。そんな父親に子を渡すことは、子のためにはなりません。生まれたばかりの嬰児には、母親の肌、母親の乳、母親のぬくもり、母親の愛情が必要です。父親が何と言ふてきても、子を渡すべきではないと思ひます。 父親の家族には、母親が子を手放すつもりは無いし、手放さないと言つてゐると傳へるだけで良いでせう。議論の余地はありません。
お礼
アドバイスありがとうございます。 友達は相手が子供を連れて行ってしまうのではないかと不安なようです。 友達の話しを聞いても、相手は子供を引き取った後、どうやって面倒を見て行くのか(保育園はどうするかなど)何も考えないで、引き取ると言っているようです。 議論の余地がないとコチラが思っていても相手が熱くなっていて困っているようです。
お礼
アドバイスありがとうございました。 詳しく教えていただき本当にありがとうございました。 教えていただいたことを友達に伝えて、力になってあげたいと思います。 本当にありがとうございました。