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任意継続・仕事が決まったけど

6月25日で退職し、26日に任意継続を申請しました。 昨日任意継続の書類と保険証が届きました。 しかし、最近就職が決まり、近々働き出すので、 任意継続は不必要なんです。 なので、社会保険事務所に連絡すると、 「6月分は支払って下さい」と言われました。 昨日やっと保険証が届いて、使えるとしても昨日からなのに、しかも1回も病院に行ってないのに、支払わないといけないのでしょうか? 調べたところによると、未払いにしておくと、資格がなくなるとあったんですが、そのようにしても良いのでしょうか? ほっておいても良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • umekiri
  • ベストアンサー率19% (148/764)
回答No.4

#3さんの回答が正しいです。 保険料は日割りでなく月割りのため、 つきの途中での退職の場合はそういったトラブルや勘違いが多いようです。 >もしこれをほっておいたら、22日に行った病院の診察料を10割払え、と言われるのでしょうか? 必ず言われます!ただ、病院から健保への請求は数ヶ月送れることが多いためすぐには来ませんが。 支払わなければ、6月は無加入と言うことになりますのでね。 会社によって、前払い・その月払い・後払いとありますから、 もしかしたらもう1ヶ月分払うことになるかもしれません。 それは新しい職場で、確認しましょう。

その他の回答 (7)

noname#210211
noname#210211
回答No.8

支払ってください。やたらと「払うか、払わないかはあなたの自由」と書かれているようですがここで法律に反するような回答はできません。 ほかの方も書いていらっしゃいますが日本は国民皆保険の制度に則っています。退職した時点で任意継続にするか、国保にするかしてそのつきの(6月)の保険料を払ってください。それが義務です。罰則がないから「払わなくてもいい」という回答が出るのでしょうがそれでは「国民皆保険」の意味をなさなくなります。 お気持ちはわかりますがそれが「保険」です。わかりますか?

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.7

国民皆保険の日本では、切れ目無く何かの健康保険に入らなければなりません。これは「保険」なので保険料は当然払わなければなりません。今回はたまたま、病気にならなかっただけです。就職が決まったとおっしゃいましたが、まだ新しい会社で社会保険の手続きをしていません。将来どんな事が起こるかわかりませんので、ルールに則って払いましょう。

回答No.6

こういう例で考えてみましょうよ、簡単に分かります。 22日に退職する会社の保険証で病院に行った。6月25日付けで退職。任意継続はしなかった。7月から別の会社で社会保険に加入。 さて、この場合6月分の健康保険料を支払っていないから、6月22日分を10割負担せよ。と言ってくると思いますか?それだとおかしいじゃないですか。退職前にきちんと保険証を持って病院にいってるのに、10割負担せよと言われたらおかしいじゃないですか。何のために保険証を持っていくのですか? **ただし本来この場合法的には、退職後国民健康保険に加入するのが義務ですが、実際現実世界では何もしない人もいます。** 建て前と本音。どちらをとるのかは質問者さんがお決めください。

回答No.5

社会保険ということで、健康保険の制度と年金の制度をごちゃ混ぜにしている方がいるようですね。 1.健康保険の資格喪失日は、「適用事業所に使用されなくなった日の翌日」です。つまり退職翌日に資格喪失します。 →質問者さんは、6月25日までは会社の健康保険の被保険者で、6月22日はまだ被保険者であったので、当然会社の健康保険で保険給付(自己負担3割)が受けられます。 2.健康保険の保険料は、「被保険者資格を取得した月から、資格を喪失した日の属する月の前月までの分について月単位」で負担しないといけません。 →つまり合法的に6月1日から6月25日分については負担義務はありません。もともと6月分は負担義務、支払い義務はありません。 以上、22日に行った病院の診察料を10割払えとは言われません。 資格喪失日が所属する月分の健康保険料と言うのは、今までの健康保険に支払う必要はありません。しかし6月25日までは会社の健康保険の被保険者だったのです。 ちなみに、退職後に病院にはかかっていませんよね。それが大前提です。 本来は6月月分も何らかの健康保険の保険料をどこぞに支払うのが建前ですが、支払わずに新しい会社で健康保険に加入してしまえば、支払わずに済む。まぁ脱法的な行為なんですけどね。 ちなみに、6月分の「国民年金保険料」は支払い義務があります。後日納付書が届くので、それで納入してください。

moko2777
質問者

お礼

有難うございます。 今までの意見と違うので、どれが正しいのか判らなくなってしまいました…>< 確かに、6月22日に病院に行ったときは、退職する会社の保険証で診察を受けました。 しかし、7月5日に受け取った給料は、雇用保険しか引かれていませんでした。 退職後は、病院には行っていません。 来週入社する会社で、今月中に社会保険に加入できるかはまだ分かりません。もし来月から加入の場合、 7月分も払えと言われるのでしょうか? 結局、私はどうしたら良いのでしょうか? (現在無職で、かなりキツキツですので、もし払わなくても罪にはならないのでしたら、払わずに済めば助かるのですけれど)

  • hara_v4
  • ベストアンサー率28% (21/73)
回答No.3

「6月分を支払う」は、退職後(26日)からの分のみを払うのではなく、退職前も含めた1か月分を払う事です。 月の途中に転職等で健康保険が換わった場合、末日に加入している健康保険に1か月分の保険料を支払います。(法規上) #健保間で日割り精算するかは知りませんが・・・ 従って法規を厳密に適用すると、退職前に保険証を使用した分は不正使用となります。 #健保がそこまでチェックするかは知りませんが・・・ 任意継続をしなかった場合は、退職後、国民健康保険に加入します。6月分は国保に支払います。

回答No.2

任意継続被保険者が初めて納付すべき保険料を納付期日までに納付しなかった場合、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。というのが法的な扱いです。 建前では支払うべきです。 あとは本音。誰も避難する人はいません。

moko2777
質問者

お礼

有難うございます。 考えれば考えるほど分からなくなって来たのですが、 教えて下さい。 6月25日付けで退職。 22日頃に、退職する会社の保険証で病院に行った。 26日に任意継続の手続きをし、 7月13日に任意継続の書類と保険証が届いた。 任意継続を申し込んでからは、病院には行っていない。 保険事務所の人が言うには、6月分を支払え、との事。 確かに、6月分の給料からは保険料は引かれてなかったと思います。 もしこれをほっておいたら、22日に行った病院の診察料を10割払え、と言われるのでしょうか? もし任意継続をしていなかったら、どうなっていたんでしょうか?

  • Ikonos00
  • ベストアンサー率28% (86/302)
回答No.1

払うべきだと思いますよ。 >昨日やっと保険証が届いて、使えるとしても昨日からなのに、しかも1回も病院に行ってないのに、支払わないといけないのでしょうか? 保険証が届いたのが昨日というだけで、退職から現在までも加入している状態です。 ちなみに、病院に行った場合、 「任意継続の手続き中で保険証が手元にないから、後日保険証を提出します。」 で、通じます。

moko2777
質問者

お礼

有難うございました。

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