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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:将来に残る傷をつけられた場合(長文))

将来に残る傷をつけられた場合

このQ&Aのポイント
  • 小学校内で小2男が小2娘に引っ掻き傷を与えた。傷は肉をえぐる深さで、1年後も目立つ白点状の後が残っている。
  • 小2娘の親は将来の手術を検討しており、相手方は保険適用を提案している。形成外科の診断結果は手術が必要であり、手術痕は残るというものだった。
  • 保険会社は現時点での手術は支払わず、後遺症認定などの調査を提案している。小2娘の親は現金での解決を希望しており、後遺症認定の手続きは二次的な精神被害になると考えている。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

ご質問者は13万という金額で納得されるということでしょうか。 治療費13万という金額を考えますと、もしかすると後遺障害の認定の方が金額が大きいかもしれません。 それでもご質問にあるように後遺障害ではなく治療費13万ということで解決を図りたいということであれば、その旨主張されるのはかまわないと思われます。 民法では損害賠償は金銭にて行うということになっており、この意味は、現に治療するかどうかが問題となるのではありません。治療するかどうかはあくまでこちらの自由なので、保険会社の言い分にはその点では無理があります。 ただ算定方法について、金額13万が妥当なのかどうかという点を考えたときに、一般にはご質問のような場合には後遺障害という形の認定が裁判においても普通であるため、基本は後遺障害の認定による賠償だが、現に治療されるのであれば、その治療実費の負担という形でも良いという話なのでしょう。 となりますと、少々厄介な話ではあります。つまり相手(保険会社も含む)があくまで治療費13万の支払いでの決着に同意しない場合には、裁判することになりますけど、その場合には後遺障害の認定による金額が基本となるため、御質問者の希望がかなえられるのかという点が微妙になります。 (ご質問者側が治療費を根拠として訴えることは出来ますが、反論として後遺障害の認定による金額を提示してくるでしょう) で、とりあえず診断を受けた病院がどこであるのかを先方の保険会社に連絡し、診断書については既に受診したところに発行してもらい、追加の診断や撮影は断るということで、あとは既に提示した資料にて認定願いたいと言って見てはどうですか。

happy_dog
質問者

お礼

追伸。先方と電話にて話し合いました。 当方としては「13万円の支払いを希望。後遺障害認定は遠慮したい」 「自己負担もしくは和解することはできないか?」等々を主張しました それに対し「和解するにも第三者を交えた和解調書が欲しい。法的支払い義務があれば保険適用できる」とのことでした。 電話口で伝わってくるのは「自己負担する気はない。裁判所へ届けてもらって第三者の判断が欲しい」という印象でした。 「保険で支払いされないと保険に加入している意味がない」みたいな事を言ってました。そんなことこちらに言っても仕方ないだろう・・・と思うんだけど ということで現時点としては和解調書を作成する前提で小額訴訟の方向で考えたいと思ってます(以前別件で検討したことあるのである程度は手続きわかります) となると後遺障害認定というものもやはり必要となってきそうなので、 診断をお願いした病院で発行をお願いすることを検討してみたいと思います それか妻と相談してもう面倒なので、いっか・・・っていう気持ちもあります 悩みどころですね

happy_dog
質問者

補足

walkingdicさん 早速のご丁寧な回答ありがとうございます! >13万という金額で納得されるということでしょうか 一応現在ではそのように考えておりまして そのお金はプールしておき、将来C子が成人した時、傷を治すのかどうかを 判断させたいと考えております。 >民法では~中略~保険会社の言い分にはその点では無理があります。以下 なるほど、参考になります。熟考させていただきます >~あとは既に提示した資料にて認定願いたいと言って見てはどうですか ここの部分につきましても、当方では思いつかないアイデアでした ぜひ検討させていただきます!

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その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.2

>和解調書を作成する前提で小額訴訟の方向で考えたい 単に調停ではだめですか? 費用も低額だし法的支払義務があるとする書類が必要なのであれば、調停調書も法的拘束力がありますので(調停調書は債務名義になりますから、守らないと強制執行も出来ます)、その方が費用も安く簡単だし、第三者ももちろん調停委員が間に入りますから。 簡易裁判所の調停を使えればそれが一番簡単だと思うのですけど。 裁判官が提示する和解案でなければだめというのであれば上記は使えませんけど。

happy_dog
質問者

補足

ありがとうございます!しばらくバタバタしておりましてアクセスできませんでした。上記案存じ上げませんでした!早速調べてみます。また報告させていただきます

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