• ベストアンサー

網膜の傷が原因で物が歪んで見える場合、後遺障害の認定は受けられますか?

3年前、みりん風調味料の容器のふたが吹っ飛び、運悪く左目を直撃、網膜を損傷するという大怪我をしました。 怪我をする直接の原因がメーカー側にあることからPL保険で対応してくれると言う事になっています。 視力が曇って見えないということで、外傷性白内障の手術を受け、矯正視力は0.5ぐらいは見えているとのことですが、ピントは曇ったまま、はずれた状態は同じです。私としては網膜の傷が原因で物体が歪んで見えることに対して後遺障害の認定を受けたいのですが、査定などを参考にすると、このような症状がないのですがどの項目に該当できるのでしょうか?教えていただければ幸いです!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • k-t_57
  • ベストアンサー率63% (37/58)
回答No.3

外傷性白内障で調べてみましたが、視力障害を残す場合があるようですね。 1眼の矯正視力が0.6以下に落ちた場合、後遺障害等級13級の1があり得ます。 また、「歪んで見える」ことの評価は判然としませんが、1眼の調節機能障害、視野変状等が認められるのであれば12級~13級があり得ます。 後遺障害の慰謝料は参考URLのとおりです。 お医者さんの中には弁護士に敵意を持っている人もいます。医療ミスをすると自分たちが訴えられますからね。 しかしながら、主治医と弁護士が協力してくれないことには良い結果は得られません。 親切な眼科医を探して転院し、そちらで症状固定を迎え、後遺障害診断書を書いてもらったほうが良いかもしれません。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1457/aka.htm

その他の回答 (2)

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.2

たしかに症状固定しないと後遺障害の診断はできないです。 治療の中断ですと書けないですね。 医者は弁護士が嫌いな方もいると思います。 何故なら自分も訴えられる可能性があるからです。 もう治療するつもりはないとは、ひどいことを言う医者ですね。 ただ治療すれば治る・少しでも改善できるとその医者は考えておられるようですので、 治療は継続した方が良いのではないでしょうか。 また一つの方法として、別のもっと専門的な医療機関にかかっては いかがでしょうか。 >私としてはもう示談したいと思っているのですが、私の一存では出来ないのでしょうか? これは加害者である会社との交渉になると思います。 弁護士を使っているのなら聞かれたら良いのでは。 交渉次第ですが、補償をもらうにしても治療の打ち切りですので 明確な根拠を示せませんので金額的に不利になる可能性があるのと、 今後一切の補償が受けられなくなるという覚悟が必要ですが。 そのあたりは弁護士の力量にもよると思います。

abetlly
質問者

お礼

アドバイス有難うございました。 弁護士の先生ともよく相談してみますが このまま年齢を重ねるだけで、症状固定の判断がされなけば どうなるのでしょうか? ちなみに、このような事例での慰謝料というのは、どのくらい 要求できるものなんでしょうか?

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.1

後遺障害の認定として一般的なものに自賠責保険の後遺障害等級という ものがありますが、それをざっと見たところ、 第12級の(1)に該当するように思いますが。 この証明は医者にしかできませんが、内容は、 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すものです。 具体的にどのように損害賠償請求するかは弁護士かその会社と 争ってはいてないようですので司法書士さんにでも相談されたら良いのでは。 依頼すると報酬は掛かりますが、自賠責の基準より弁護士会の基準の方が 高いですので。

abetlly
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。 弁護士を中に立ててはいるのですが、症状固定にならないと 請求できないと言われています。 外傷性白内障の手術ご2年近く経過し経過観察で通院はいていますが、 弁護士の先生を同伴していくと露骨に嫌な顔をされ、 担当医からはこれ以上治療するつもりはないと言われている状態です。 長引けばそれだけ慰謝料が請求できるとのことですが、3年も経過しいい加減うんざりしています。 私としてはもう示談したいと思っているのですが、私の一存では出来ないのでしょうか? 何か良い方法があれば教えてください。 お願いいたします。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう