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有限会社の社長をやっていますが、請求がきました。

実質は先輩のものである 有限会社の社長 が 事情があり現在 私 になっています。 先輩が行方不明になり、水道代の請求が 私のところにきましたので焦っています。 1. 未払いの、水道代、家賃、その他の支払い義務は最終的に私個人にありますか? それとも会社にはあるけど私の財産で払う義務はないですか? 2.このような状態なので、社長を辞めたいのですが、 先輩が捕まらずこまっています。 なにか社長を辞めるいい案はありませんでしょうか?

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回答No.3

代表取締役以外にも取締役がいるならやめれたと思うのですが、取締役があなた一人なら辞任できないようになってませんでしたっけ?そのような状況なら、ほかに取締役が居ても、みんなやめたいと思っていると思います。結果として、倒産しかなさそうですが、その場合、あなた個人には支払い義務はないのですが、あなたがご自分で会社を作って出直したいと考えても、倒産時の社長という事実がかなりの制約をうみます。向こう数年間は新たな会社の取締役になれないとか。銀行によっては、取引を拒否されます。私の知識も完全ではなく、まちがっている可能性もあるので、一刻も早く専門家にご相談されることをお勧めします。

その他の回答 (3)

  • chesha-T
  • ベストアンサー率52% (62/119)
回答No.4

会社の債務に関して,質問者が連帯債務者または連帯保証人になっていない場合には, 質問者個人が支払う義務は,基本的にはありません。 請求が来た理由としては,社長は会社(概念としての存在)の機関としての存在(現実に動く人)であり, 会社(事務所)宛に請求を出したのに支払ってくれないので, 会社の機関である質問者に対し,送られてきたのでしょう。 例示してあるものについてですが, 水道代に関しては,連帯債務・連帯保証はないと思うものの, 家賃に関しては,賃貸借契約の際,連帯保証をしている可能性がありますね。 各請求に対して,契約内容と,今回の請求内容を確認されることをお勧めします。 ただ,直接的に支払う義務がないからと,何もしないわけにはいきません。 仮にも,名前だけでも社長(取締役または代表取締役)であるわけですから, 対外的には,責任をもってその職務を行う義務があります。 社長を辞めたいという点に関しては, 社長=取締役という意味でよろしいのですよね? その場合で,たとえば会社に取締役が質問者1名しかいない場合には, 辞任はできるものの,後任の取締役が株主総会で選任されるまでは, 取締役としての権利義務を負うものとして,その職務を行うことになります。 (権利義務取締役。つまり,実質的には辞められない) 取締役が複数いる場合には,会社の定款に取締役の最低員数の規定等がなければ, 正規に辞任することは可能になります。

回答No.2

水道料金ですが契約が会社であれば貴方個人に支払い義務はありません。貴方個人の名前の契約であれば貴方が支払う義務があります。 家賃も同じです。 代表を辞めたいのであれば辞任は出来ます。 司法書士に相談された方が良いですね。 個人と法人どちらの契約かで誰がしはらうかになるのです。 法人の債権が個人には来ません。(法人の支払い義務は個人に来ません)ですが、保証人になっているのであれば別です。

noname#113190
noname#113190
回答No.1

「有限」という言葉どおり、あなたの責任は有限ですから、会社に対して個人保証していなければ、たとえ社長でも支払う義務はありません。 勿論、水道代を支払わなければ水道が止められ、場合によっては営業が出来ませんから、倒産しますが、あなたの経営方法に背任などの過失がなければ、個人として責任を取ることもないでしょう。 水道代も払えないようなら、倒産させる方向で考えてみてはいかがでしょうか。 個人保証していれば、こんなお気楽なことはいえません。 あなたが支払う義務が出てきます。

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