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放置されている飼い犬を助けるには?

近所の倉庫に犬がつながれています。 屋根はありますが、雨が降ると犬はずぶぬれ です。犬小屋がなく、地面に穴を掘って 休んでいます。だいたい毎日、飼い主が エサと水をやりに来ていますが、2、3日 放置されていることもあるようです。 水をあげるとものすごい 勢いで飲むことがあります。 とても、臆病な犬で、頭を撫でてやろうと すると体を引き、びくびくしています。 聞いた話だと家で飼うと吠えるらしく 近所から苦情が来るので倉庫に つないでいるそうです。 かわいそうなんですが、何かしてあげる ことはできますか? ケーブルテレビの「アニマルプラネット」の 動物警察を見ている限りでは、アメリカだと 処罰の対象になりそうなんですが、日本では どうなんでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.8

保健所や交番に電話して、【劣悪環境で飼っている飼い主がいるので指導に行ってください】と伝えてみてください。 自分自身こういう環境の問題で何回か電話したことがありますが、直接訪問行ってくれましたよ。 結果的に改善してくれたらとても良いことですね。

linus1974
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 非常に参考になりました。さっそく行って みようと思います。

その他の回答 (8)

回答No.9

私の実家の斜め向かいのおうちもひどい飼い方を しています。 実家の両親によると、散歩をしているところは 見たことがなく、半年に1度くらいじゃないか、とのこと。 そこの飼い主が散歩をさせると、普段1メートルくらいの 鎖の範囲内でしか動いていなかったため、10分も しないうちにバテてしまい、だっこして帰ってきた と話していたとのことです。 ここの飼い主は、悪気があってこのような飼い方を しているわけではないのですが、見ていて本当に つらくなります。 今ではうちの家族のほうになついてしまっていますし。 うちの愛犬がなくなってから、一度私がお願いして 「うちの犬が死んじゃってさびしいので散歩 させてもらっていいですか」と言って散歩に 連れ出したことがありますが、そのときのうれしそうに 歩いていたそのワンちゃんの顔が今でも忘れられません。 実家の両親も引き取ってもかまわない、とは言うのですが、 あまりにも近所すぎて言えない、とのこと。 「犬なんていらない」とまで言うその人たちから 引き離したい気持ちは山々なのですが・・・。 両親も、あまりにも近所だということもあり、保健所に 電話をできないままでします。 この夏私は実家に帰りますが、そのときはまたお散歩に つれていってあげられたら・・・と思います。 できることなら、保健所に連絡を入れてみてください。 私も、今回帰省したら両親に内緒で連絡を入れて みようと思います・・・。

linus1974
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.7

ご近所でのトラブルがあって、すぐ処分などをせず、倉庫で飼うことを決めたことや、だいたい毎日きているようなので、一概に処罰の対象ですとは言えないように思います。 でも、他のワンコちゃんと比べると可愛そうなので、 linus1974さんが飼い主さんに 「犬好きなので、時々散歩させてほしい。」と頼んでみたりしてはどうでしょうか。 急に譲ってくださいとは言いにくいし....。 linus1974さんのご都合もあるかもしれません。 そこで、話をしてみて、飼い主の方が手放したい等を言った場合、ご都合によってはlinus1974さんが飼うこともできますし、他の里親さんを探してあげられるかもと思います。

linus1974
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の宅はマンションなので譲り受けることは できません。 その犬は飼い犬になついていますので、 他の方の回答を参考にしようと思います。

  • gomahjang
  • ベストアンサー率34% (83/244)
回答No.6

話を読んでいてたまらなくなりました。 動物警察・・・あの感覚でいくと、確実に飼い主は通報されると思います。なぜ日本にはないのだろう?と本気で考えますよね。 雨降ったらずぶぬれになり、寝るところを自分で掘って限られた範囲でしか生きられないなんて・・・・・ ところでトイレはどうしてるのでしょうか?散歩なんてしていなさそうですよね。 私だったら家族と話し合い、譲り受けることを検討します。 犬とひそかに交流を深めて、飼い主さんに「よく顔を合わせているうちに愛着がわいてきたのでゆずってくれませんか?」といってみてはどうでしょうか。 しかし、質問者様のご都合もあるとは思うので得策かどうかは自信がありませんが。。。。

linus1974
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の宅はマンションなので譲り受けることは できません。他の方のご意見を参考に してみようと思います。

回答No.5

とてもかわいそうで、胸が痛みます。 そして、質問者様の優しさに同情致します。 欧米では、こういった動物虐待に関しては国民がものすごく敏感で、動物レスキューや動物警察に通報されます。 しかし残念ながら、動物愛護後進国の日本においてはそのような機関はありません。 お住まいの地域の動物愛護団体にご相談されるか、質問者様がこっそり給餌するか、手の空いたときに飼い主に申し出て散歩に連れ出してあげてください。 一番良い方法は、質問者様が可能であれば、飼い主に申し出て質問者様の犬にすることですね。 いずれにせよあまりにもかわいそうなので、どうかその犬を見捨てないでください。 お願いします。

linus1974
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 エサは飼い主からもらっているようですが、 ときどき、来ない日があるみたいで、 そのときは私がもってきたエサを おいしそうに食べます。 動物愛護団体が近所にないか調べてみます。

noname#22222
noname#22222
回答No.4

どうすることも出来ません! 諦めて、そのまま放置しておくしかありません。 ただ、どうしてもと言うならば、質問者が譲り受けることです。 これから、夏を迎えます。 問題の犬は、熱射病、脱水症で死ぬことも十分に考えられます。 質問者の思案のしどころです。 ※「飼育放棄犬を助けるには、助けたい者が動く」-これが、唯一の方法です。

  • minofenv
  • ベストアンサー率23% (76/328)
回答No.3

まず、公的機関が強制力を持って規制することは、動物愛護管理法の運用例を考えると、難しいです。 しかし、行政のもつ手段は、規制以外にも、ソフトな対話も存在します。 具体的には動物愛護推進員です。下記の存在です。参考1参照。 参考1 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/eisei/d_animal/koubo.html 参考2 http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/meeing/pdf/h16_06/mat03.pdf 参考2のP4の表から判断すると、動物の適正飼養に関する助言・指導がもっとも多い仕事だそうです。 しかし、この動物愛護推進員は、平成15年度の時点で95自治体中21自治体にしかいません。(参考2P1冒頭参照) したがって、質問者さまのいる自治体にいるかどうかは不明です。そこで、お住まいの自治体の動物愛護管理担当の部局に問い合わせてみれば、動物愛護推進員がいるかどうかはわかります。もし居たならば、推進員の連絡先を聞き、飼い主の指導を頼めば、指導してくれる可能性が高いです。 2つ目の方法としては、質問者さまご自身が行動なさることです。 どうやら、飼い主とは面識があるか、もしくは知り合いの知り合いくらいの関係はあると見受けられます。 飼い主はほぼ毎日給餌しているようなので、飼い主が給餌しない日だけでも、エサをあげられないでしょうか。その際には飼い主に許可を得ることが出来れば、なお良いです。 飼い主にそこまで頼むのは気が引けるのであれば、こっそり給餌するのもしかたありません。

linus1974
質問者

お礼

動物愛護推進員について説明いただき ありがとうございます。 調べてみます。

  • benriji
  • ベストアンサー率19% (63/317)
回答No.2

私もアニマルプラネット見ています 公的機関とかだと無理なんじゃないでしょうか? にぼしとかおやつをこまめに持っていって質問者さんが友達になってあげるくらいしかないと思います

linus1974
質問者

お礼

エサは飼い主からもらっているようですが、 ときどきやりに来てない日があるみたいで、 そういうときは私がもってきたエサを おいしそうに勢いよく食べます。 問題なのは、 ・雨ざらしの状態である。 ・散歩してもらってない。 ・たぶん洗ってもらってない。 です。以前はなついてくれていたのですが、 最近、ひどくびくびくしているので、 虐待されたりしてないかなと心配 しています。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

日本でも”動物の保護及び管理に関する法律”(通称動物愛護法)というものがあり、 第27条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、30万円以下の罰金に処する。 3 愛護動物を遺棄した者は、30万円以下の罰金に処する。 という規定はあるのですけど、ご質問程度ですと該当するかというのはかなり疑わしいですね。 つまりそれですとなすすべはないというところでしょうか。 条例で更になにか規定があればそれが適用になる可能性はあるかもしれませんが。

linus1974
質問者

お礼

動物愛護法の条文を教えてくださって ありがとうございます。 今回のケースでは適用はむずかしいようですね。

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