名義貸しに関する問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 私の父が他の会社の代表名義を借りていることがわかりました。
  • 叔父はそれが社会保険だけのことで、名義貸しではないと言っています。
  • しかし、父が亡くなったため私に代表名義を貸してほしいと言われました。信用していいのでしょうか?
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名義貸し

前回お世話になりました。状況が少し変わっていたので、ご教授いただきたいと思います。 私の父は、父の妹の夫が実質経営する会社(3~4人程度で大きな会社の中で製造の下請けをしているらしい)の代表になっているらしいです。 いわゆる名義貸しと思うのですが、先日 父が死亡したことで発覚いたしました。 私としては、名義貸しなど怖いので、叔父に問いただすと、「代表の名前を借りてるのは、社会保険だけの事だ。労災などや個人事業主は自分が代表になっている。あくまで社会保険だけ名前を借りている」との事です。なぜ そうなっているのか不信です。 そして、父の死亡を社会保険に言うと会社を解散せねばならないので、姓が同じ私に名前を貸して欲しいといいます。 怖いのでこれは断りました。 そしたら社会保険料の引き落としが月末だから、来月半ば頃まで 待ってもらうように社会保険安全?(はっきりした機関わからない)に 頼んでいるとの事なんです。 なんか釈然としないし、父は死亡しているのに代表のままで問題は無いのでしょうか? また、名前だけ代表になっているとは言え債務や何か責任発生したら相続人の私にかかって着そうなのですが、信用してていいのでしょうか? ご教授下さい。

  • xbwz7
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質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>「○○製作所 代表 △△雄」となっているようですので 法人でないのであれば、これは特に名義変更手続きが必要な話ではそもそもないのです。 >代表者を変えて欲しい 法人の場合にであれば手続きはありますけど、法人でなければ、お父様がなくなった時点でなにも残っていません。だから代表者を変えると言っても法的には既に存在しないので変えるというのもおかしな話なのです。 根本的に。なので一体何の名義を変えようとして類のかという部分で???となるのです。 個人事業主が「代表者」と名乗っていてもそれは法的にはなんの意味もありません。代表者もなにもなくて当人しかいないのです。 たとえば銀行口座にしても屋号はつけられるけど、それはお父様がなくなった時点で口座は閉鎖されますし。 (屋号+個人名でつくり、あくまで個人名義の口座に過ぎないので) つまり個人事業主がなくなったという時点で、お父様名義の事業自体は消えるのです。 ただ叔父がそれまでの事業の営業権なりを継承するということは可能です。 閉鎖された口座なり、営業権なり、債務があれば債務なりはどうなるのかといえば相続人に相続されます。つまりこの時点で既に名義は相続人に引き継がれているわけであり、お父様の名前はもうないのです。(相続が確定するまでは誰のとは言えず相続人のとなりますけど) ただご質問では叔父がそれらを引き継ぎたいということですから、これは相続人から譲渡を受けるなりの話しになるでしょう。

xbwz7
質問者

お礼

ご回答有難うございます。仰る通りだと思います。ただ心配なのは叔父が言っているのを信じる事しかないという事です。○○製作所 の存在すらどこにも確認出来ておりません。税務署に行っても個人情報は教えてはくれないでしょう。ご指摘の通り債務が有れば相続人に相続されると言う事です。それが私にわかってしまう上、相続人から譲渡を受ける時に債務の発覚を恐れているのではないのかなと思う訳です。でなければ、父の死の後 すぐに変えるはずだと考える訳です。困った事です。

その他の回答 (4)

  • anji55
  • ベストアンサー率59% (25/42)
回答No.5

まずは労働保険関係(労災・雇用)の書類の事業主控えと社会保険関係(厚生年金・健保)の書類の事業主控えを見せてもらわなければ話が先に進まないような気がしますね。 それらに記載されている商号と代表者の名前がどうなってるか確認してみてください

xbwz7
質問者

お礼

そうですね。叔父の口頭だけですからね。色々こちらで調べてから話をしようかと思いましたが、調べる術も無い様なので直接 叔父に書類を見せていただいて話をするしか無いようですね。有難うございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>会社と言うより全くの個人事業主で叔父は白色申告していると言っております。 この意味が不明です。法人であるかどうかは登記されているかどうかで明らかとなるべきものです。 まずはどちらなのか確認しないことにはどうにもなりません。 もう一つ訳がわからないのは、 "すぐにでも名前を外してもらいたいのですが" の何から名前をはずすのかというのが意味不明です。 ご質問では社会保険と書かれているのですが、広い意味での社会保険は、 1.労働保険  労災保険、雇用保険 2.(狭義の社会保険)  健康保険、厚生年金 に別れます。このどちらの話をしているのかです。また、2番の社会保険とは、そもそも、法人であれば強制適用事業所となります。しかし法人でなければ、5人以上の従業員(個人事業主は除く)がいるところのみが強制適用事業所であり、該当しなければそもそも加入の義務はありません。 1番については雇用保険の場合は従業員(雇用主や法人の役員を除く)がいれば加入しなければなりません。 一方1番の労災保険であれば、法人であれば役員しかいなくても加入義務があります。 つまりややこしいのです。 で、どうにも理解できないのは、「代表の名前を借りてるのは、社会保険だけの事」の話です。 もちろん上記1,2番ともに法人なのであれば、登記上の法人の代表者が変われば「代表の名前を借りてるのは、社会保険だけの事」なんて話は出てきません。 個人事業主であれば、営業譲渡や相続ということで、継続して同一事業を営んでいることの確認が必要なので少々面倒な手続きにはなります。 で手続きが完了するまでの間に、どういう扱いになるのかというのは、詳しくは社会保険事務所(2番に関する社会保険)、あるいは労働基準監督署(1番に関する社会保険)にお聞きになるとよいでしょう。 単純に名義貸しというような話ではないです。

xbwz7
質問者

お礼

度々お世話になります。無知ゆえ質問のポイントも良く判らなくなっておりますが、何卒よろしくお願い致します。 まず、法人で有るかどうか?ですが、今日法務局で確認してきました。 「○○製作所」と聞いておりましたが、ありません。登記されていないものと思います。それ以外の事は調べる事は出来ませんとの事でした。 その後 商工会で会員で有るかどうか?調べてもらいましたが、○○製作所ではなかったので、調べる術がなくなりました。 >なにから名前をはずすのかというのが意味不明 言葉足らずですみません。父は既にこの世に存在しておりませんので「○○製作所 代表 △△雄」となっているようですので、代表者を変えて欲しいと言う事でございます。ご理解出来ませんでしょうか? 労災は自分が代表になっているといっております。おそらく厚生年金の事を言っている様なのですが、そんな事が有り得るのかどうかも判りません。事業を始めた頃は従業員を5~6人使っていたと言っておりました。今は景気が悪いので3人ほどだと言っておりました。 おそらく ご指摘に有りますように>「個人事業主であれば、営業譲渡や相続と言う事で、継続して同一事業を営んでいることの確認が必要なので少々面倒な手続きにはなります。」 この理由かなとも思います。 何かいい方法が無いか考える時間をくれ と言う事だと思います。 叔父が来月半ばまでには何とかすると言っておるにもかかわらず こちらが先に社会保険事務所に暴露しに行くのが、どうも気が引けるのですが・・・。なにか良い方法ないでしょうか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

どういう状況になっているのかよくわかりませんね。。。。 まずその会社は法人ですか?(株式、有限など) なんにしてもどうもよくわからないところがあるので、その辺の確認と、社会保険事務所(社会保険を担当しているところです)に問い合わせて状況を確認してみた方がよいでしょう。

xbwz7
質問者

お礼

有難うございます。会社と言うより全くの個人事業主で叔父は白色申告していると言っております。(定かではございませんが。)毎年父のところには申告書は着ておりません。26年ほど前から仕事はしているようです。死亡しているのだから、すぐにでも名前を外してもらいたいのですが、次の段取りが出来次第外す。と言って困ってます。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

前の質問にも回答しましたが代表取締役だからといって当然に会社の債務を補償しなければならないわけではないので相続人には関係ありません。 しかし名義貸しは社会保険だけで労災や個人事業は自分で、社会保険に言うと会社を解散どうなっているのか話が支離滅裂のように感じられ、なんらか違法行為があるようにも思われますのでさっさと関係を切ったほうがよいでしょう。

xbwz7
質問者

お礼

再度のご回答有難うございます。前回は本人に話を聞いた訳ではなかったので、こちらの質問内容も漠然としておりました事をお詫び致します。さて、先日叔父が参りまして話を聞いたのですが、仰る通り支離滅裂だと思います。本人が言うには、「代表取締役では無くて、単なる個人事業主の社会保険の代表になっているだけで、何も問題ない。」と言うだけです。父は既に死亡しているのだから代表を外して欲しいと言っても、「来月半ば位には・・・。」と言うだけです。そう言われてしまえば、こちらは何も手の打ち用が無いのですが、何か良い方法は無いでしょうか?

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