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名義貸し
叔母が急死して親類で保険の外交をしている者に何千万もの保険金が入りました。その保険の名義は叔母なのですが、掛け金はその外交員が払っていました。叔母には夫も子供もいなかったので、死亡受取人はその外交員でした。叔母の通帳にもその形跡が残っています。これって名義貸しで違法ではないのでしょうか。生前叔母も承知で加入していたのですが・・・。
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- tsukudani
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回答No.2
保険契約者が「親類」で、被保険者が「叔母」、死亡保険金受取人が「親類」だったということでしょう。 叔母様も同意していたということですから、この質問の内容においてなら違法性はないようです。
- with99
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回答No.1
こんにちわ。 どの部分が「名義貸し」なのでしょうか? 文面から、 >生前叔母も承知で加入・・・ ですから 保険料を「外交員」が叔母に保険料相当額を贈与していた。 と解釈もできます。 死亡保険金は、加入者の同意があればどなたでもなれます。 (保険会社はその続柄によっては契約引き受けに慎重を期します) iteza1219さんの文章の奥の疑問」も推測できそうですが・・・ 蛇足ですが 支払われた保険金は「みなし相続財産」となります。
質問者
補足
早速ご回答ありがとうございます。その外交員は自分の立場を利用して自分の営業成績をup させたいために加入させたのではないかと思ったからです。
お礼
ご回答ありがとうございました。