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エステの解約について…

四月頃、エステの無料体験に行ったのですが、そのとき自宅でケアする機械とサプリメントを購入しました。 機械は、痩せたい部分にパッドをはりつけて、そこに電気を流して筋肉を刺激する、というものです。 その機械を一ヶ月ほど、フトモモに使用し続けたところ、左足の付け根に奇妙なアザがあらわれてきました。この機械のせいかとも思ったのですが、30万近く払っていたし、人体に影響は無いと言われていたのでそのまま使用を続けていたのですが、今度は右足の付け根にも左足と同じようなアザができました。 これ以上使い続けるとあざがもっと広がりそうで、恐くて使用をやめたのですが、機械の使用をやめて一ヶ月たった今もアザは全然消えず、だんだん怒りと悲しみがこみ上げてきてます…。 エステのコースの場合、中途解約も出来るということはわかったのですが、こういった機械の場合は返品&ローンの解約は出来るのでしょうか? また、中途解約には費用がかかる場合もある、と書いてあるのを見ましたが、体に影響が出て解約する場合にも費用を払わなければならないのでしょうか? むしろ慰謝料を請求したいくらいなのですが…。 (解約できればそれでいいので、慰謝料などは考えてませんが) どうか、アドバイスをお願いします…。

  • ouran
  • お礼率15% (2/13)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

私見ですがむしろ契約書がないほうが良かったと思います。 そういう業者って自分に都合のいい契約書を作ってますから。 契約書がないとなれば民法の条文をそのまま適用されますので、コメント通りの対処で結構です。 売買契約がサプリと機械が一緒とのことですね。 両者のうち一方が欠けたら契約が無意味となるほどの密接な関連性はないので、機械の部分だけ契約解除になると思います。

ouran
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 契約書は無いほうが良いのですね。 無いと解約できないのかも、とずっと不安だったので、すごく安心しました。良かったです…。 解約できることもわかって自信もついたので、病院へ行く前に、エステのほうに一度お話しだけでもしておこうと今日電話をしてみました。 最初は「そんなはずはない」といわれましたが、その後いろいろ専門の方からお話しを聞いて調べてくれていたみたいで、「使い方によってはそういう症状が出ることもあるみたい」ということでした。 病院へは同行させてほしいとしつこく言われ、明日一緒にいくことになったのですが、とても不安で眠れそうにありません…。 でも頑張って、解約していただこうと思います。 本当に、有難うございました。 またなにか問題があったらこちらで質問させていただくと思いますので、そのときはよろしくお願いします…。

その他の回答 (4)

回答No.4

皮膚科でも大丈夫だと思います。 事情を説明して、法的措置のために診断書を作成して欲しい といえば大丈夫でしょう。 箱ぐらいなら、それほど問題にならないかと思います。 サプリメントの売買契約と機械の売買契約は別勘定でしたか? また、売買契約書等は残っていませんか?

ouran
質問者

補足

有難うございます。 医師にそのように説明して、診断書を作っていただきます。 売買契約ですが、一緒だったと思います。 サプリ8万と機械が30万弱、全部で40万超える支払いだったので。 それで契約書なのですが、最近気づいたんですが、いただいていないんです。 契約がおわったあと、エステの無料コースしてくれるということで、「書類関係はあとでお渡ししますね」と言われて。それっきり受け取った記憶がないので…。 やっぱり、書類関係は手元にあったほうが良いでしょうか?

回答No.3

まずは診断書を作成して、証拠を作っておきましょう。 瑕疵ある物を提供していますので、債務不履行責任を追及して契約を解除できます。 質問者様のおっしゃる中途解約等は相手の債務履行に問題が無いケースなので、今回のように明らかに相手に過失がある場合はそれに制限されないと思いますよ。

ouran
質問者

補足

有難うございます 親には黙って契約してしまったので、こっそり保険証借りて病院へ行こうと思います。皮膚科…で良いのですよね。 診断書は医師に言えば作っていただけるのでしょうか…? 今回のような場合は、中途解約でも費用がかかることはないのですね、安心しました! ところで、その機械の入っていた箱はもう捨ててしまったのですが、返品できるのでしょうか…。

  • natur
  • ベストアンサー率46% (13/28)
回答No.2

#1さんの回答にもあるように、 まずは、アザの発生が機械の使用によるものであることを証明することが必要でしょう。 相手の言い分はどうなのですか? (アザがなぜできたのか、対処法はないのかなど) 相手にアザの発生を認識させることが重要です。それにより、上に述べた、「アザの発生が機械の使用によるものであることを証明する」ことにもつながります。 その辺をつついてから、解約に持ち込んだほうが良いと思います。 そうでないと、相手方は一方的にあなたが解約してきたから、あなたに非があると主張することでしょう。

ouran
質問者

補足

有難うございます。 実は、まだエステのほうに何も言っていないんです。 情けない話しですが、こういったことにはまったくの無知なので、うまく言いくるめられてしまいそうで…。 診断書も無くアザの相談をして、すぐに認識していただけるでしょうか…アザと機械の使用に関係は無い、と否定されたらどうすれば良いのでしょう…。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

その機械によって痣ができたことの証明できて、そのことがおこりうるとの説明が説明書にも書かれていないのなら返品は可能かもわかりませんが、そうでないと難しいでしょう。

ouran
質問者

補足

有難うございます。 証明、というのは医師の診断書などでするのでしょうか? 説明書には、「パッドと肌の間に隙間があれば肌にダメージを与えることがある」ということは書いてありました。でもその点は注意して使用していましたので、「隙間があったせいで肌にダメージがあった」というわけではないと思うのです…。

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