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事故物件について

このボードで自殺があったアパートの部屋は瑕疵ありとされ、大家さんや不動産屋さんは説明責任があるということを初めて知りました。 そこでなのですが、それによる損害が当然大家さんに生じますから、自殺した人に遺産がある場合にはその相続人に損害賠償を要求できるのでしょうか。それをおたずねしたいのです。また、損害を取り返せないときのためにそういう被害の保険をかけておく必要がありますね。そのような保険はあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • myv165
  • ベストアンサー率33% (192/581)
回答No.3

過去に、どこの地域かは忘れましたが、自殺があったことによって、部屋を貸せないその期間の賃料相当分を損害とみて、連帯保証人に対する請求を認めた東京地方裁判所の判例があったと思います。 ただ、地域によっても感じ方が違うと思うのですが、『●年経てば、この辺りでは自殺した部屋を気にしなくなるだろう』という裁判所の独自の判断でしかなく、具体的に基準とか何らかの法的な計算根拠等があるわけではありません。ですので、都会のように人が多く、犯罪など様々な出来事がよく生じている地域と、そうでないところとでは、『自殺』に対する考え方や、回りの住民の考え方・付き合い方もあるでしょうから地域で多少の差があるのでのではと思われます。  いずれにしても、本来の相場の賃料よりも安い家賃でしか借り手がいない、または全く借り手が現れない事に対して、その期間の損害は、裁判所の独自の判断で、貸借人・連帯保証人に対し損害賠償請求をする事が出来ます。 保険に関しては、普通の家財保険では対象外だったと思いますが、それでは大家がかわいそうだと言う事で、日本賃貸住宅経営者協助会に加入すれば、家賃補償が受けられたと思います。

参考URL:
http://www.tojukyo.co.jp/aoikk/sanbon.html
Willyt
質問者

お礼

丁寧な回答を頂き、恐縮しておりますm(_=_)m 住宅経営者協助会というのがあるのは知りませんでした。これの入会を検討して見ることにします。有り難うございました。

その他の回答 (3)

  • myv165
  • ベストアンサー率33% (192/581)
回答No.4

3です。 言い忘れました。 >自殺した人に遺産がある場合にはその相続人に損害賠償を要求できるのでしょうか。 相続人である家族などには賠償してもらうことができますし、社宅など法人で契約していた場合も、法人の立場は入居者の履行補助者となるので、こちらも請求することができたと思います。 あと、連帯保証人は、賃借人の用法義務違反についても責任がありますので、こちらも損害賠償金を請求することができます。 また、自殺によって臭いや汚れがあった場合は、原状回復費用も同様に請求できたと思います。

Willyt
質問者

お礼

有り難うございました。うちは連帯保証人をつけない方針なのですが、やはりつけておいた方がよさそうですね。

回答No.2

回答1の者です。回答1に書かなかった事を追加します 事件後5年ほどは新規入居者に告知する必要があるということです。 また、あらかじめ特約事項に 「万が一、自殺行為があった場合は、違約金として○円を徴収する」 と明記するのも良いのですが、大きな額にすると消費者契約法に 引っ掛かってしまいます 一つの目安として賃料の3~6ヶ月分でしょう 参考URL アパート等の賃貸物件で自殺が起こった際の対応

参考URL:
http://www.shizuoka-takken.or.jp/hanreikenkyuu/hanreikenkyuu-54.html
回答No.1

過去に同様の質問がされておりますので、ご紹介いたします [教えて!goo] 自殺のあった賃貸アパートの入居者募集がうまくいかない [教えて!goo] 今住んでいる部屋で自殺等があったか調べたい http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1492074

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1488358
Willyt
質問者

お礼

有り難うございます。早速見に行ってきますm(_=_)m

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