(緊急)保証契約締結の無効を主張できるか?(長文事例)

このQ&Aのポイント
  • 友人の保証契約の無効を主張する質問です。友人Aが信販会社の事業用融資の保証人になりましたが、多重債務者で健康保険も滞納していた状況です。Aは自分の状況を伝えましたが、融資担当者からは「形式的な保証人でかまわない」と言われてしまいました。結果的に融資が行われた後、主債務者のBが弁済を怠ったため、AとBは訴えられることになりました。Aは保証契約の無効を主張したいと相談しています。
  • 友人Aが連帯保証人になった保証契約の無効を主張できるか質問しています。Aは多重債務者で健康保険も滞納している状況で、融資担当者に自分の状況を伝えたにも関わらず、保証契約を締結しました。しかし、主債務者のBが弁済を怠ったため、AとBは訴えられました。Aは保証契約の無効を主張するために、融資担当者の言葉や貸金業法の条文を根拠に考えています。
  • 友人Aが融資の連帯保証人になった保証契約の無効を主張できるか質問しています。Aは多重債務者で健康保険も滞納しており、融資担当者に自分の状況を伝えましたが、「形式的な保証人でかまわない」と言われ、保証契約を締結しました。しかし、主債務者のBが弁済を怠ったため、AとBは訴えられることになりました。Aは保証契約の無効を主張したいと考えています。
回答を見る
  • ベストアンサー

(緊急)保証契約締結の無効を主張できるか?(長文事例)

友人から次のとおりの相談を受けましたが,法律的に主張できるか判らなかったのでどなたか教えて下さい。 (事例) 友人Aは長年の親友Bが信販会社から事業用融資を受けるために,Bから保証人になってくれと頼まれた。 しかし,Aは多重債務者であり,健康保険証も滞納で使用できないほど貧窮していた。 Aは自分は借金で首が回らないこと,健康保険料も滞納していることをBにも信販会社の融資担当者にも打ち上げたが,融資担当者から「形式的な保証人でかまわない」等と言われ,困った親友Bを助けるべく,連帯保証人の保証契約申し込みを行った。 結果的に融資が行われたが,数ヵ月後にBが弁済を怠ったためにAとBは信販会社から訴えを提起された。 Aは反論として (1)信販会社融資担当者の「形式的でかまわない」という言葉を信じて保証人になったのであり,自分まで訴えを提起されるのはおかしい。 「形式的な保証人欄への署名であるから,そもそも保証意思は無かった」 (2)貸金業法13条の「過剰貸付」を主張し,融資担当者は自分が多重債務者であること,健康保険も利用できないほどに貧窮していることは知っているし,調査を行えば,連帯保証人になること自体できないはずだ。 として,保証契約締結の無効を主張したいとの相談を受けましたが,無効を主張できるのでしょうか? 私見ですが,友人Aは「連帯保証人欄への自筆及び捺印」,「保証申込書への署名」をしており,いくら融資担当から「形式的な保証人ですから」と言われたとしても,困ったBを助けるために署名したのだとすると,社会通念上「保証の意思」はあったものと考えるのが相当であり,無効は主張できないと思います。 貸金業法13条との関連がよくわからないのですが,とにかくAは支払い義務を免除して欲しいがために,法律を色々と調べているようです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>社会通念上「保証の意思」はあったものと考えるのが相当であり,無効は主張できないと思います。 基本的にはその通りでしょう。が、 >貸金業法13条との関連がよくわからないのですが, 第13条 貸金業者は、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない。 となっています。 つまりご友人はこの条項に反して保証契約を求めているという立場をとりたいということなのですが、問題はこの条文では明確な基準が存在しません。 つまり、業者がどう判断するのかという部分にもかなり依存していることになります。 また、たとえご友人の状態が健康保険も滞納する状態であったとしても、現金として手持ちはなくても、不動産を所有しているなどの事情があれば、資力を超えた貸付に該当するとはいえませんし、総合的に考えねばならない話です。 この条文を根拠に保証契約自体が完全に無効というのは難しいかもしれませんが、落としどころとしては範囲を限定するような形になるのではと思います。どの程度の範囲に限定されるのかはご友人の資力によるでしょう。 裁判所は割と業者には厳しい姿勢をとることが多いので、ご友人の主張が全く意味がないとは思いません。 一定の効果はあるのではと思います。 民法における契約は確かに有効であるものの、貸金業法という法律に反している部分が多々あると思われる契約であれば、信義則なり権利の濫用の法理が適用される余地があります。

関連するQ&A

  • 住宅賃貸契約の連帯保証人

    住宅賃貸借契約書の問題です。 連帯保証人の欄に、賃借人の父親にご署名をお願いに行きました。 はしごから落下して、頭を打った事故で入院中のため、奥さんにご署名をお願いしました。 奥さんは、ご主人の名前を書きました。 家賃の滞納が発生しましたので、連帯保証人に連絡しました。 父親は、連帯保証人になった覚えは無く、詐欺にあったと主張しています。 この場合の連帯保証人は、無効となるのでしょうか?

  • 旧来の連帯保証契約を否認したと看做されないでしょうか?(緊急です)

    滞納家賃の分割払いについて両者合意し、文書を取り交わす段になりました。(私は大家側の立場です) 今までの状況は、この過去質問です。 http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=2076171 賃借人Aが連帯保証人Bを立てて、大家から部屋を借りていました。 ところが更新の時期に、大家は更新契約を結び直したものだと勘違いして、実際は新しい契約のないまま、Aを住まわせていました。 ところがその時期からAの家賃滞納が始まりました。 過去質問のように、穏便に退去し、大家とAの間で、 債務金額いくら、月いくらに分割して支払うことで合意しました。 ところがここでAは、 「更新時に契約書を交わしていないから、この債務についてBの連帯保証契約は成り立っていない」 と主張。 しかしこの点は、 http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/tintaisyaku_2.htm などによって、裁判となればこちらが勝てるものと、安心しています。 とはいってもAは、今回取り交わす文書にBが連帯保証人であることを明記するのを拒否。その代わり新たな連帯保証人、Cを立てる、と言ってきました。 債務金額・支払い方法・支払いが滞れば期限の利益を失うこと・Cが連帯保証人であること、については両者一致しているので、 その内容で確認書を取り交わすつもりになりました。 しかし一つだけ心配なのは。この文書を取り交わした場合、 「大家が、Bが連帯保証人でない、ことを認めた」 ととられないでしょうか? 正直過去のいきさつから、AおよびCの支払い能力その他には全く信頼が置けません。 何かあればBに対して訴訟を起こす覚悟でいます。 その際、この「確認書」のせいで不利になる心配は無いでしょうか? またその場合、どう対処したら良いでしょうか? (繰り返しますが、Bが連帯保証人であることを明記した文書には、Aは全く署名する気がありません)

  • 連帯保証人「錯誤無効」について

    いつも大変お世話になっております。 連帯保証人について、お知恵をお貸し下さい。 賃貸の連帯保証人となった際に、連帯保証人側には 「物件には契約者の他に同居人も住んでいる」との情報が教えられていました。 そのため、連帯保証人は「2人で住んでいるなら滞納をすることもないだろう」 と、連帯保証契約を承諾。 ですが、後日、実は同居人は住んでいなかった事が発覚しました。 (連帯保証契約をした当日、同居人はすでに家を出ていた) 連帯保証人は、 「同居人は住んでいなかったの!? 当初に聞いていた話と違う!これは錯誤による無効を主張できる! 連帯保証人を解除させてくれ!」 との主張しています。 この主張は裁判で通るのでしょうか、通らないのでしょうか? ちなみに、その他の虚偽は一切ありません。 (賃料、勤め先、年収などなど…) ポイントとしましては、同居人の有無が重大な情報虚偽となるか どうかだと思いますが…。

  • 「無効を主張」と「無効を対抗」の違いについて

    「無効を主張」と「無効を対抗」の違いについて 行政書士の平成20年度の問題で、 Aが自己の所有する甲土地をBと通謀してBに売却(仮装売買)した場合に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。 というのがあります。 この答えで、 ウ Aの一般債権者Dは、A・B間の売買の無効を主張して、Bに対して、甲土地のAへの返還を請求することができる。 ↓ ○ で、 オ Bの一般債権者FがA・B間の仮装売買について善意のときは、Aは、Fに対して、Fの甲上地に対する差押えの前であっても、A・B間の売買の無効を対抗することができない。 ↓ × となっています。 ウの「A・B間の売買の無効を主張」は誰でも出来る、というのは分かったのですが、 オの「A・B間の売買の無効を対抗」は第三者にしかできない、との違いが分かりません。 「無効を主張」と「無効を対抗」の違いについて教えていただけないでしょうか。

  • 連帯保証人で困ってます(長文)

    以前にも質問させていただきましたが以前の質問内容が異なってきましたので再度質問させてください。平成10年に家を手放し借家に移り住みました。賃貸契約は父で連帯保証人は私です。2年後に大家さんから更新の契約書がきたので母から連絡があり保証人の欄に署名してくれと言われたのですが私は拒否し署名はしてません。そこで母は勝手に義兄の名前を書き大家さんもそれを受諾しました それから今日に至るまで更新はせず4年前から家賃を滞納し父とは旧知の仲で文句を言われながらも置いてくれていますが父は去年の10月に他界しました。母が無断で書いた連帯保証人は無効であるのでしょうか 無効だとしたら 私が連帯保証人になってしまうのでしょうか 滞納分を払う際 同居の家族(母と妹)には支払う義務は生じないのでしょうか 不安で仕方ありません 宜しくお願いいたします  

  • 連帯保証人の解約について

    基本的に連帯保証人は降りることはできません。しかしながら、次の例ではどうでしょうか。 夫Aが住宅ローンを組む際、妻Bが連帯保証人になりました。ところが、その数年後に二人は離婚してしまいました。Aはその後新しい妻を迎え二人でその物件に住むことになりました。 不幸ではありますが、この時点で元妻Bは連帯保証人を降りることは、おそらくできないでしょう。 しかし、Bはこういいました。連帯保証人になった覚えはないと、つまり、元夫Aが住宅ローンを組む際にかわした保証人契約は、銀行の融資担当Cが「形式的なものなので、奥さんの名前をここに書いて捺印してくれればいいですよ」と言っただけで、連帯保証人についての説明を一切していません。ですからB本人も連帯保証人になっているとは、今日まで考えもしていなかったのです。 銀行の説明不備を指摘し、連帯保証人契約の無効要請を起こすか、それに納得してもらえない場合は、銀行に対し訴訟を起こすことは可能でしょうか。ご教授おねがいします。

  • 連帯保証契約について教えて下さい。

    自動車ローンの連帯保証になっています。 以前勤めていた会社の社長より、連帯保証になってほしいとの事。 カード会社から私の携帯電話が掛かってくるので承諾の返事をして おいてほしいとの事で2年程前に連帯保証にさせられました。 自動車は社長の内縁の妻名義で実質は社長家族が利用している みたいです。 契約書類の記入は社長が行ったようです。 二ヶ月前より支払い督促の連絡が有りましたが、支払いはして いません。 社長及び内縁の妻家族も現状で支払うつもりは無いようです。 今回、カード会社より車を引き取ることになったので、立会いと 署名捺印してほしいとの連絡が有り、キャンセルした場合は キャンセル料金も掛かると電話の最後に言われました。 上記がこれまでの経緯です。 相談したい内容は 1.連帯保証契約がやはり有効なのか?という事です。 契約書に署名捺印はしていませんが、電話がかかってきた 時には承諾しました。 2.残額が残った場合は再契約を拒否した方がよいのか? 車の査定をして残額が残った場合は、減額して再度署名捺印を しないといけないとの事でした。 こちらに被害の無いあいだはそのままでもと思っていましたが、 連帯保証契約が無効な場合に改めて署名捺印をすると正式に 認めたことになるうなのですが。

  • 民法についての質問です

    どれが正しいですか? ① 抵当権は目的物の占有を目的とする担保物権であるから、目的不動産を抵当権者に引き渡すことによって成立する。 ② 債務者が所有する動産または不動産につき、貸金債権の担保を目的として譲渡することはできない。 ③ AのBに対する貸金債権のためにCが保証人となった場合において、Bが主債務である貸金債務を弁済したときであっても、Cが弁済しなければ保証債務を免れない。 ④ AのBに対する貸金債権のためにCが連帯保証人となった場合において、Aが弁済期にCに対して連帯保証債務の履行を請求したとき、Cは、先に主債務者であるBに対して請求すべき旨を主張してこれを拒むことができる。 ⑤ AがBに対して貸金債権を有し、BがAに対して売買代金債権を有している場合において、CがAの貸金債権につき差押えを行ったとき、Bは相殺による貸金債権の消滅をCに対して主張することができる。

  • マンションの貸主が変わった場合、連帯保証人が通知を受けておらず新契約書に署名押印していない場合、連帯保証は無効か?

    H15年3月に弟がマンションを借りるとき、私が連帯保証人になりました。 H17年12月になっていきなり「家賃を6ヶ月滞納しているから本人の代わりに払え」とマンションの管理会社から電話が来てびっくりしました。 管理会社の名前に聞き覚えがないため、とにかく会って事情を聞いてみましたところ、以下の事実が判明しました。 1)私が連帯保証人として署名捺印したときの貸主(A)の財政状態が悪化し、債権回収会社(B)へ物件が譲渡された。 (B)と弟との間で新たな賃貸借契約が交わされていた。 その契約書の契約日の欄は空欄。連帯保証人の欄に私の住所氏名等が書かれていたが、当然私は自署していない。押印も無い。 2)その後(B)はH17年4月にデベロッパーの(C)へ物件を譲渡。(C)と弟との間で新たな賃貸借契約が交わされていた。 やはり契約書の連帯保証人の欄には私の住所氏名が書かれていたが、当然私は自署していない。押印もしていない。 3)私に電話をかけてきたのは(C)の子会社で、(C)の物件の管理を行っている。 このような場合、私は貸主変更の通知を受けていないし、契約書に押印もしていないので、 ・契約書は無効であり、 ・(B)に対しても(C)に対しても、私は弟の連帯保証人ではない と言い切れるでしょうか。 よろしくアドバイスお願いします。

  • 賃貸契約書の有効・無効?

    (1) 賃貸者 A  賃借人 B  連帯保証人 C の契約書の場合。 賃貸借契約を締結し、この契約を証するため本契約書3通を作成してA・B・Cが 署(記名)押印のうえ各1通を保有する、との記述あり。 (ア) 賃借人 B の証書には賃貸者 A の押印なし。 連帯保証人 Cには実印の記名あるも三文判でOKと近くの100円ショップで購入押印。しかも本契約書渡されず。 (イ) 賃貸者 A の契約書証及び当方宛配達証明直筆分住所は該当なし。   また、領収書の住所は前項と違う住所、調査の結果20数年前より他所に住民票登録。 (ウ) 裁判所答弁書に賃貸者 A の押印し、前項(イ)該当なし住所で契約有効 と主張してます。 この契約は有効と思はれますか、無効でしょうか、有効の根拠は何ですか。 文足らず申し訳ありません、宜しくお願い申し上げます。