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接骨院の保険請求について

同じケガで3ヶ所の接骨院に通院したのですが、 全て保険請求が違うのは何故でしょうか? 1ヶ所は1回で保険請求額が4,000円を超えていたので、 その接骨院に問い合わせてみたところ 「痛いと言ったところが沢山あったので…」と言われました。 一番安いところでは800円くらいだったと思います。 同じケガで通院したにも関わらず、このように請求額が違うのは何故でしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら、お教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

各整骨院で請求金額が違ったのは、質問者さんの傷病(ケガをした部分)を、何ヶ所請求したかによるものだと考えられます。 これは整骨院での保険証を使った診療ならではの疑問だと思います。 基本として、整骨院の保険診療は、本来は捻挫・打撲等の急性の傷病しか保健が使えません。肩こりや慢性の腰痛に保険を適用しているところはとてもグレーなことをしています。グレーなことを正しく見せるために原因のはっきりしない肩こりや腰痛を「肩(腰)を何かをしたことでひねってケガをした」というような苦しい理由をつけて(勝手に・あるいは患者さんと口裏を合わせて)保険請求します。あきらかに不正ですね。 また、急性のケガであったとしても、請求の方法が、例えば・・手首の捻挫・足首の捻挫・腰の打撲・・等別々に請求することになっています。一ヶ所(一部位)・二ヶ所(二部位)・・という形になります。 そのため、たくさんの部位(悪い部分)を請求した方が、金額的に大きくなります。つまり儲かります。 すると当然、腰・肩等患者さんが「調子が悪い」と言ってきたとしても、その一ヶ所だけを保険請求することはまず無くなり、ついでに他の部分も請求することがほとんどとなります。。 この「ついで」がポイントです。 おかしな話ですよね、税金?使って医療費から捻出されるんですよ、この不正請求のお金。 しかも、この何ヶ所請求したかという点は患者さんには分からない(知らされていない)ことがほとんどなので、整骨院次第ということになってしまいます。 以前は来ていない日にも整骨院に来ていたように架空水増しをするところが多かったようですが、最近はそんな大胆なことはせず、上述のように部位数を増やすことで儲けようとするところがほとんどだと思います。

kamilu
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 何ヶ所請求するかによって値段が違うとは知りませんでした。 電話でそんな感じで話していたので、きっとそうなんだと思います。 仕組みが良くわかりました!

その他の回答 (2)

  • KAAZ
  • ベストアンサー率64% (373/581)
回答No.3

怪我は同じでも、全く同じ治療を受けたのでしょうか? 普通に考えた場合、施術部位数の違いの他、ギプス・包帯・シーネ・湿布や軟膏の使用、保険適用外の電療・手技療法などの治療を受けた等 の可能性が挙げられます。 接骨院では「保険が使える」→「医師と同等」と患者さんに勘違いさせるために、金額云々は伝えずに、勝手に保険外の治療も併せて行って稼ぐところも多いですよ。(医師が金額を予め伝えないことも問題ですが。) 「接骨医」などと仰る患者さんがいるのもそのためです。柔道整復師は、患者様の請求権を代理して保険請求しているに過ぎません。病院などが保険者に直接請求するのとは契約関係が異なっています。 また、保険が使える使えないとは関係なく、もし当該柔整師が併せてマッサージ師資格を保有していない場合には、マッサージをおこなってその対価を実費として徴収している場合には、医師法&按摩マッサージ師法に反する違法行為になります。(医師法17条での無資格医業に該当します。←接骨院は医業ではなく医業類似行為です。越権行為は医師法での処罰対象になります。) 金額の明細を開示してもらうと宜しいかと存じます。違法なことをしていなければ、暇であれば即教えてくれるはずです。 もし即時開示無き場合は、保険者にその旨伝えてください。

kamilu
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 全く同じ治療内容ではありませんでした。 機械で診察したところもありました。 受付で支払ったのは1,500円くらいだったと思います。 健康保険からの医療費通知の値段がそれぞれ違っていたので、疑問に思ったのです。

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

はっきりした事は判りませんが、接骨院での治療も施術する部位の数が保険請求に反映されます。「痛いと言ったところが沢山あったので…」施術箇所が増えた事が原因と思われます。 しかしながら、一部接骨院の施術には、「水増し請求の疑惑」が疑われている事も耳にします。実際の施術よりも多くの部位を施術したことにしたり、保険請求できない単なるマッサージを施術として保険請求する、施術日を水増しするなどのうわさがあるようです。 確認方法としては、 (1)自分が施術を要求した部位と接骨院が請求した部位の確認 (2)領収書の請求 (3)通院日数の確認 (4)施術の請求書に署名 (5)健康保険からの医療費通知の確認 などが必要かと思われます。

kamilu
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。これから、きちんと確認してみます。

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