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もしこんな被害にあったら
rokuroutaの回答
- rokurouta
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誰かが自分になりすましてお金を借りても、自分自身は契約していないのだから、契約は無効になって支払わなくてよいのが原則。金融会社がその人が確かに契約したということを契約時にコピーをとった本人確認書類等で、立証することになり、こちらはなりすましの事実で、反証するということになり、反証に失敗すれば、お金を支払わないといけないことになるのでしょう。 もし、反証が成功して、払わなくてよいということになった場合、金融会社は、なりすましをした人間に請求。それがわからなければ、泣き寝入りということでしょうね。 ただ、ある程度の規模の金融会社ならば、そういう事故があった場合の保険に入っているんじゃないでしょうか。
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お礼
回答ありがとうございます
補足
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