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これは窃盗として警察に被害届を出すべきか

自分のPCを知人に貸していたら、知らないうちに勝手に売られてしまいました。 知人は、こちらからの電話にも出ようとしません。 自宅にもいません(深夜はいるみたいですが)。 あまり大事にはしたくないのですが、もう3ヶ月ぐらいこの調子なので、警察に被害届を出そうと思うのですが、この場合警察は取り合ってくれるのでしょうか? 一応自分のPCということは、PCの保証書から証明できます。

みんなの回答

  • dameojin
  • ベストアンサー率24% (21/85)
回答No.2

僕の友人の場合について、書きます。 同じ下宿に数人が同居していました。(所謂日曜下宿です。) ある時、知人が僕に友人のカメラを借りたいと言いましたので、その旨伝えとくと言って友人にはその旨伝えました。、数日した所、僕の所に刑事が来ました。 友人がカメラを知人に質入されたとのことで、警察に訴えたとのことです。 この例からすると、警察に訴えた方が良いと思います。

ganbaganbo
質問者

お礼

そうですね、検討して見ます。お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

回答No.1

》この場合警察は取り合ってくれるのでしょうか?  被害届を出すことはできるでしょう。けれども、警察がそれをもとに捜査を開始してくれるかどうかはわかりません。そもそも借りた物を返さないのは窃盗ではありません。初めから返すつもりがなくて借りたとしたら、窃盗ではなく詐欺です。いずれにしても、知人同士で刑事事件として立件するためには十分な証拠が要るでしょう。端から見れば、どちらかというと、民事事件にしか見えません。  まず内容証明付きの郵便物で返却を請求するほうがいいのではないかと思います。

ganbaganbo
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。内容証明は発送していますが、相手が郵便物を郵便局から受け取ろうとしないのです。

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