- 締切済み
相続人の債権者です。
ある知人にお金を貸しているのですが、知人は事業がうまくいっていないとのことで、私の貸した額の半分程度の預金しかないそうです(「無資力」といわれる状態)。 しかし、最近その人の父親が最近亡くなり、その人とその人の弟が相続することになったそうです。財産の中には土地がいくつもあり、遺産分割をしてその土地を相続してくれれば私は知人から借金を回収できそうなのですが、知人もその弟も遺産分割してくれません。 何度話し合いをして頼んでも無理なようですので、法的手段という形で解決したいのです。何とか遺産分割をさせるはことはできないでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tutumi2000
- ベストアンサー率7% (1/14)
>別に業者でも何でもありません。 そうでしたか。大変失礼なことを言ってしまい、申し訳ありませんでした。
- tutumi2000
- ベストアンサー率7% (1/14)
>「遺産分割請求権」を債権者代位権として行使 …するのではなく、貸金債権を被保全債権として、知人の持つ登記申請権を代位行使することになります。 別に、遺産分割が終わらないと、知人の土地にならないというわけではなく、遺産分割が終わるまでは、その知人と弟さんとの共有状態になるだけです。知人にも所有権(持分ですが)があり、また、弟さんにも所有権があるということです(こちらも持分ですが)。 相続による所有権移転登記の場合、その知人と弟さんのどちらでも、共同相続の登記を入れることができます。彼らは自己の持分に基づいて所有権移転登記を申請することができるわけです。彼らが自発的にやらないのであれば、所有権に基づく登記申請を、彼らに代わって債権者がやることになります。 おっしゃるとおり、遺産分割請求権の代位行使なんて私も聞いたことがありません。 なお、こちらもお聞きしたいのですが、ひょっとして質問者さんは貸金業者かその関係の方なのでしょうか?でしたら、申し訳ないのですが、これ以上の助言はできません。
- tutumi2000
- ベストアンサー率7% (1/14)
債権者代位権を行使して知人に代位し、その知人と弟の法定相続分で、質問者さんが勝手に相続登記を入れてしまうという方法があります。知人の個人名義にしてしまうことはできませんが、法定相続分に従った共同相続の登記を入れることは可能ですから。 ただし、上記の登記を入れたとしても、その知人が相続放棄をしてしまった場合にはどうにもならないので、相続放棄の可能な期間(知人が相続を知った時から3ヶ月)経過した後にやってみてはどうですか? 代位して相続登記を入れた場合には、その後遺産分割などで弟さんの名義にされてしまう前に、急いで差押なり仮差押なりの登記を入れる必要があることは申し添えておきます。 なお、仮に共同相続の登記を質問者さんが入れようとしても、一般人では相続人及び被相続人の戸籍除籍の謄抄本なんてなかなか取れませんから、どうせ司法書士か弁護士の先生方に依頼することになると思います。早めに相談してみてはどうですか?
補足
tutumi2000さん、回答ありがとうございます。 せっかくですので、債権者代位権についてネットで色々と調べてみました。 門外漢なので、間違えているかもしれないのですが、この場合は「遺産分割請求権」を債権者代位権として行使するということでしょうか?もしそうでしたら、この権利は「債務者の一身に専属する権利」(民法第423条1項のただし以下のところです)のように感じ、できないのでは?とも思ったのですが・・・。
- sekidoutyokka
- ベストアンサー率20% (20/99)
「遺産の内、どれを相続させるか」ということに他人が口を挟むことは出来ないと思います。 相続した後、取りあげるのならいけそうな気がしますが。 相続すると思われる土地・建物の謄本を揚げてきて、 相続されたら行動起こすのがいいのかな?この場合。 ただ、土地が取れるかどうかは分かりません。(他の方法で返済ってことになるかも) やり方次第だと思います。 なんにせよ、法律家に相談してみるのがいいと思いますよ。 相手が弁護士立ててきたら取れるものも取れなくなる可能性ありますから。 以上、前に法律関係に務めていた者からのアドバイスでした。
補足
ありがとうございました。 当方、「門外漢」と書きました通り、素人ですので別に業者でも何でもありません。とりあえず、自分で調べてから弁護士に相談したいと考えていたので、それを実行しただけです。 「遺産分割請求権の代位行使」というのは、調べていたサイトに書かれていたものです。グーグルで「遺産分割請求権の代位行使」と入れると出てきます。