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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続財産の相続人同士の貸借・売買について)
相続財産の相続人同士の貸借・売買について
このQ&Aのポイント
- 相続財産の相続人同士が貸借・売買を行う際、現在の債務と売買代金を相殺できるのか疑問が生じます。
- このような場合、赤の他人との債権債務と比較して、税務署から遺産の再分割や贈与とみなされる要因が生じる可能性があります。
- 具体的なケースによって異なるため、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
土地売却代金で、借金を返済しますので、問題はありません。 しかし、借金の金額を基準にして土地売買金額を決めて、売買金額が安すぎますと、みなし贈与が発生します。 国税庁の路線価地図をネットで検索して、そこに当該土地に接する道路の1ヘイベー単価が記載されてます。 それを基準にして売買金額を定めてください。 その価格より安い部分は贈与税の対象となります。
その他の回答 (1)
- gookaiin
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回答No.1
>この売買代金と現在兄に負っている債務を相殺することはできるのでしょうか。 売買代金をX円、債務をY円とします。X円とY円がほぼ同等なら相殺できるでしょう。しかしX円とY円が大幅に異なる金額なら、その差額が損する人から得する人への贈与とみなされ、贈与税がかかる可能性があります。 >赤の他人との債権債務なら当然相殺できるものと思っているのですが、 赤の他人の場合でも同じです。X円とY円が大幅に異なるなら、贈与とみなされます。(贈与税が発生します。) X円とY円が大幅に異なるなら、その差額分の金のやり取りも同時に行い、相殺したらどうでしょうか。
質問者
お礼
当質問要諦に対し、実質的な遺産分割の変更とはみなされず、通常の貸借・売買であるというご見解と理解しました。 ご回答ありがとうございました、
お礼
ありがとうございました 安心しました 参考にさせていただきます