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故人名義の土地売買および財産について

先日、父が亡くなりましたが、 (1)現在、不動産屋に売買を依頼している故人名義の土地に関する対応はどのようにすれば良いのでしょうか?(具体的には、売買契約書を作成したものの、これから正式契約となる土地と、これから販売を目的に不動産屋が行動する土地があります) (2)故人は全ての資産・財産をひとりで管理していたので、相続人だけでは負債も含めてどこにどれだけの物があるか分かりません。このような相続に関する相談はどこにすれば良いのでしょうか? アドバイスをお願いします。

みんなの回答

回答No.5

 補足を読みまして再度回答いたします。   >故人が販売を依頼した3区画の販売計画は全く提示されず、その中の1区画は1年前に売れ、今年の5月に2区画目の販売は完了しているのに、預かり金と称して故人名義の口座への入金は一度もありません。    ひとつの土地を分割して売る計画を立てられたように読めました。もしそうであれば、区画を切る時の諸費用(造成などもやっていれば数百万円になることも珍しくありません)を不動産屋が立替え、売れた時に売買代金と相殺する包括的な契約を不動産会社と結んでいる可能性もあります。預かり金を取っているのは、たとえば2期に分ける分譲をする場合工事などを2回に分ける必要もあり、そのための費用を預かりとしているのかもしれません。  一度きちんと契約書をご覧になることをおすすめします。どうも不動産会社とのコミュニケーション不足ではないかな、と感じます。    ところで、これ、いわゆる「第三者のためにする契約」のような気がしてきました。難しい話になってしまいますので説明を省きますが、そういう場合も相続で承継するものは債権債務でいいと思うのですが、それほど自信がありません。弁護士さんに相談してみるのもいいのかもしれないです。税金とか登記とかも、なかなかややこしそうな気がします。

回答No.4

 こんにちは、不動産会社に勤めている者です。  1の契約済の物件については、通常の契約文言であればすでに所有権が移転しているはずです。よってkorejaさんが相続した物は契約上の債権債務、つまり売買代金残金を受け取る債権と物件を引き渡し登記に協力する債務です。ですから速やかに相続登記等を進める義務がある、とお考え下さい。  また、不動産の売買については譲渡所得に課税されますが、相続を挟んだことによって課税額が代わる場合があります。関係機関や税理士に問い合わせる事が必要になるかもしれません。  売却依頼の物件については、ご事情にあわせて売却依頼を一時停止するのがいいと思います。

koreja
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 具体的な相談や手続きは、地元の司法書士の方に依頼するのが良いのでしょうか? 故人が土地の販売を依頼した仲介業者の行動から信用して良いものかと、アドバイスを求めて投稿しました。故人が販売を依頼した3区画の販売計画は全く提示されず、その中の1区画は1年前に売れ、今年の5月に2区画目の販売は完了しているのに、預かり金と称して故人名義の口座への入金は一度もありません。このような現状を踏まえ、どこに相談すれば良いのでしょうか?

  • harisu2
  • ベストアンサー率31% (103/331)
回答No.3

(1)現在、不動産屋に売買を依頼している件は  依頼を停止して下さい、相続が終了してから 再度依頼でしょう 相続が終わってないモノを売却するのは いろいろ面倒です まず 不動産屋に 相談して下さい 名義変更など 教えてくれると思います (2)故人は全ての資産・財産の件 銀行など 故人が使っていた口座は 凍結して下さい 銀行に言えば 出し引きを停止してくれます 相続が終了するまで 凍結です 負債に関しては 口座が凍結すれば 何かしらの連絡が来ます 個人的に 誰かに 借りてるのは わかりません しばらく放置するよりない(半年ぐらい) 誰が調べても 故人の全ての資産・財産 なんて分かりません 土地・建物なら 登記所に行って調べる 株とかなら 取引口座がわからないと 難しいです 年度末になれば 取引・保有の報告明細が送られてきます 故人宛てに送られてくる郵便物には 注意して確認下さい

koreja
質問者

お礼

ありがとうございます。 故人名義の全ての取引停止を最優先ですね。 その後は、個別に出向いて確認します。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

1.必ず、売買契約は相続登記後に   最近の大手不動産業者は、   全部相続登記後しか売買契約をしません。

koreja
質問者

お礼

ありがとうございます。 まずは相続登記を進めます。

回答No.1

キチンと相続の手続きをするところから始めないといけませんね。 全体を仕切る弁護士を頼んで、その指示の元に調査会社などの専門家を使って、財産関係を特定して、処理するしかないですね。 でも、そこまでする必要があるかどうか・・・。

koreja
質問者

お礼

ありがとうございます。 仰る通り、相続手続きを優先し、どこまで必要なのか相談してから動きます。

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