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将来の子どもの事を考えると

僕自身知り合いに相談されて悩んでいます。 まず、その知り合いと言うのは、夫に当たり妻とは、現在離婚していて 子ども、も妻が引き取り面倒を見ているとの事です。 2ヶ月前、夫が、傷害事件を起こし先日も覚せい剤に絡んだ事件で逮捕 され面会に行った時に相談されたのですが 妻の方が、子どもの将来の事を考えた上で夫の籍から子どもの籍を抜きたいと言う事だそうです。 しかし夫にも言い分が、有り妻は、部落民だから子どもの籍を妻に、 移せば子どもは、将来、部落民として生きなくてはならない と言う事ですが、僕が思うには、妻は、前歴の有る父親だと、子どもに とって将来良くないと考えたのだと思います。 前歴者の子ども、と部落民の子ども 将来の事考えたら子どもの籍をどちらにするべきか ご意見、ご回答、頂きたく思います。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

ANo.1への質問者さんの補足のこの部分にだけ回答を >この場合、僕の知っている限りでは、少なくても父親の戸籍には、刑歴が、残ります。 戦前までの戸籍法ではそういうことがあったらしいですが、現在の戸籍法では戸籍に犯罪歴は記載されていません。 http://www.city.kaizuka.lg.jp/jokan/faq/koseki/koseki.htm http://wom-jp.org/j/MARRIAGE/koseki.html

yuki1992
質問者

お礼

早速、面会に行き話してあげ様と思います。 有難う御座いました。

その他の回答 (3)

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.4

 こんにちは。 >この場合、僕の知っている限りでは、少なくても父親の戸籍には、刑歴が、残ります。 ○これは、ANo.3さんのとおりです。 ○「犯罪人名簿」  一定以上の犯罪を起こすと、本籍地の自治体に通知され、「犯罪人名簿」を作成して、一定期間保管されます。これは、「犯歴事務規程」によって行われています。要旨を書いてみます。 ・どういう場合に「犯歴」になるのか  罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金を除く)を受けた者については、本籍地の市町村役場に保管される犯罪人名簿に一定期間記載されます。これは、本人も見ることができませんし、担当者か官憲で無いと見ることはできません。  上に書いた「一定期間」ですが、刑の執行を終わり、またはその執行の免除を得てから、罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)の場合は5年、禁錮以上(死刑・懲役・禁錮)の場合は10年、罰金以上の刑に処せられずに経過すると刑の言渡しは効力を失い(刑法34条の2)、犯罪人名簿からも削除されます。また、恩赦・特赦によっても刑の言渡しの効力が失われ(恩赦法3条、5条)、犯罪人名簿から削除されます。 http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji21.html ○親子の縁は切れない ・最も大事なことですが、夫婦は離婚すれば赤の他人になりますが、親子は両親が離婚しようが、戸籍が分かれようが、親子の縁は切ることが出来ません。 ・お子さんの戸籍には父母の氏名を記載する欄がありますが、ここに書かれた氏名は、ご両親が亡くなられても、離婚されても、戸籍を分けられても、実の父母の名前が書き続けられます。 (まとめ) ・ご質問は少し別の意味で問題があるとは思いますが、それは置いておくとしまして、どちらを選択されても、お父さん、お母さんともに、法律上「縁を切る」と言うことは出来ませんから、ご相談を受けておられる内容は意味がないとお伝え下さい。 ・戸籍からは、犯歴がある方であることは分かりませんし、その他公的な書類でも一般の方には分かりませんともお伝え下さい。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji21.html
yuki1992
質問者

お礼

有難う御座いました。

noname#20369
noname#20369
回答No.2

私は以前、部落民の女性と職場が一緒でした。 相手の家族の反対(部落民だという事で)を押し切り結婚された為、ご主人は勘当されたそうです。 当時彼女は妊娠されていましたが、それでも相手の家族は許さなかったそうです。(その事を報告しても勘当は解けなかったそうです) でもご主人は彼女を愛されていて、家族より彼女を選ばれました。 結婚に関しては、相手次第かと、思われますが・・・ 今、お子様の年齢が何歳なのか解りませんが、ご自分で判断出来る年齢になって、ご本人が選ぶ訳にはいかないのでしょうか? 私の勝手な意見ですが、お父様もお母様もお子様を愛されて、将来を考えておられると思います。 愛されているお子様ご本人に選んで頂けたらと思います。

yuki1992
質問者

お礼

有難う御座いました。

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.1

どちらをとるべきか・・・ 詳しい事情もわからないので判断しかねますが 奥様の戸籍であることで、具体的に差別される恐れがあるのでしょうか? 現実に普通にご結婚もされたんですよね。 ただ、戸籍や住民票に過去に受けた刑が記載されることはありませんよ。

yuki1992
質問者

お礼

有難う御座いました。

yuki1992
質問者

補足

この場合、僕の知っている限りでは、少なくても父親の戸籍には、刑歴 が、残ります。 又、差別と言う意味では、子どもの結婚問題なども重要な課題だと、 思うのですが 又、就職に、どう影響するか、しないかもしれませんが 以上のこと踏まえた上での、ご意見、ご回答、お願いします。

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