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個人情報に関する質問

電話でマンションを買わないか?と セールスの電話がありました。 埼玉の「株式会社東京データシステム」 から 情報を購入したらしいのですが、 これは個人情報の乱用にならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

法律は違いますが、 特定商取引法とは? 「電話勧誘販売」 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/denwa.htm 2.電話勧誘販売に対する規制 【行政規制】   (1)事業者の氏名等の明示(法第16条) 事業者は、電話勧誘販売を行うときは、勧誘に先立って、消費者に対して、次の事項を告げなければなりません。 (1)事業者の氏名(名称) (2)勧誘を行う者の氏名 (3)販売しようとする商品(権利、役務)の種類 (4)契約の締結について勧誘する目的である旨   (2)再勧誘の禁止(法第17条) 事業者が電話勧誘を行った際に、契約等を締結しない意思を表示した者に対し、勧誘の継続および再勧誘を禁止しています 会社名、所在地、担当者名を確認後、データ削除を求め、「かけてこないでください」と伝えましょう。

その他の回答 (2)

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.2

市販されているデータ本の購入では個人情報の乱用にはならないようですね。http://internet.impress.co.jp/kojinjohoblog/archives/2005/10/post_3.html 但し、相手にデータの削除を求めることは出来るようです。 (有料の場合も有りますが、手数料程度では違反では無いようです) 一応念の為 「個人情報保護法」はプライバシー保護法とは全く違います。 適正な入手と管理を求めているだけの法律ですのでお間違いなく。

回答No.1

業者の抗弁は下記です。 個人情報保護法第23条より抜粋 ~中略~ 第2項 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。  一 第三者への提供を利用目的とすること  二 第三者に提供される個人データの項目  三 第三者への提供の手段又は方法  四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。 本人の求めによる提供停止(オプトアウト)の仕組み(第23条第2項) (1)具体的事例     ○住宅地図業者(表札を調べて住宅地図を作成し、販売(不特定多数への第三者提供))     ○データベース事業者(ダイレクトメール用の名簿等を作成し、販売)など (2)要件     ○本人の求めに応じて、個人データの第三者提供を停止すること。     ○以下の事項をあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態においていること。       ・第三者提供すること       ・個人データの内容、提供方法       ・本人の求めにより第三者提供を停止すること (2)の要件を満たしている場合に限り、本人の同意がなくても第三者提供を容認

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