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姉が離婚しましたが旦那の姓で仕事は続けたい

姉が今回離婚しました。結婚するときも旧姓(実家の姓)で仕事を続けたい旨、会社の総務に届けたらしいのですが認められなかったそうで、やむを得ず旦那の姓で仕事をしたそうです。 今回このような結果になって、また取引先や社内に説明するのは正直つらいそうなので、できれば総務関係は旧姓に戻すとしても、通り名(?)として旦那の姓でいきたいそうです。 そこで質問なのですが、もし雇用機会均等法や男女共同参画社会基本法で定義されているのでしたら、ご教授いただければ幸いです。 既出の質問であればログを教えていただけるとうれしいです。 よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

♯1です。 早とちりで申し訳ありませんでした。 公的に名乗る姓名が、戸籍上の姓名と違っても良いとされる法律は、現在ないと思います。 ただ、国会で夫婦別姓の問題が何回か取り上げられた事があり、将来夫婦別姓を認める法律が施行される事を見越して、多くの会社が結婚時に夫の姓を名乗らない事を認め始めています。 ♯3様の言うように、上司の方に相談するのが良いかと思いますが。

cshaggy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 直属の上司は認めてくれそうらしいのですが、幹部の方に反対されているらしいです。姉に伝えたところ夫婦別姓の線でがんばってみるとのことでした。

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その他の回答 (4)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.5

うちの会社はいっさい認められていません。 必ず戸籍上の名前使っています。 特に個人情報保護法が施行されてから厳しく なりました。会社は顧客の情報しかり社員の 情報もまもらないといけないのでこの辺厳し くなりました。

cshaggy
質問者

お礼

総務関係の名前と実際の名前が一致しないと、個人情報保護法から見ると問題ありなのですか… ご回答いただいた内容を姉に伝えました。 ご回答ありがとうございました。

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回答No.3

法的根拠ですか・・。 私の会社や以前居た会社全部、「旧姓」をそのまま使う人(男女両方とも)は普通にいましたので、ダメという会社があるのには驚きです。 給与明細や、保険証(公的書類)の名は本名の「鈴木」となっていますが、本人の名刺や名札呼び名は結婚前の「山本」のまま。 ってパターンは私が思っているより多かったです。(普段は分からず、後から気がつく場合がほとんど。) また、結婚したらからではなくて、字画が悪くて自分で名前の漢字を変えた人も平気でそれを使っていましたよ。 まずは、お姉さまの上司に相談なさってはいかがでしょう。

cshaggy
質問者

お礼

私自身の会社でも、離婚しても名前を変えない人がいましたので姉の話を聞いたときはちょっとびっくりしました。 教えていただいた内容を姉に伝えたところ、再度上司に掛け合ってみるとのことでした。 ご回答ありがとうございました。

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回答No.2

そういう会社でしたら、もし妹さんが差し支えないなら、旦那さんの姓のまま戸籍に載せることがいいんではないでしょうか? 離婚後は旦那の姓のままになることが可能です。 (たぶん民法でも仕事の関係で戻したくない人がいることを考えたのではないでしょうか?) ただ、そうした場合、もう旧姓には二度と戻せなくなることも承知してください。 あとは、会社の判断だけですので、こうしたほうがいいなどとは外部の人間はいえないと思いますよ。

cshaggy
質問者

お礼

姉に教えていただいた内容を伝えたところ、再度がんばって掛け合うとのことでした。 ご回答ありがとうございました。

cshaggy
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。 私の説明がわかりにくかったですね。 民法上、元の姓を名乗れることはわかっているんですが、今回は社内だけで元夫の姓を名乗りたいそうです。社内では旧姓でも元夫姓でもどちらでもよいというような法的根拠があれば説明しやすいと思って質問させていただきました。

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回答No.1

お姉様が嫌でないなら、離婚後旧姓に戻らず元夫の姓の戸籍を取得する事が出来ます。 詳しくは、参考URLを見て下さい。

参考URL:
http://tantei.web.infoseek.co.jp/divorce/name/former_n.html
cshaggy
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。 私の説明が至らなかったようです。 戸籍は元々の姓を名乗りたいんですが、社内は元夫の姓を名乗りたいそうです。会社を納得させるために法的根拠があれば説明しやすいということで質問させていただきました。

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