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親の債務を息子が、代わりに返済

親が、自営業をいています。その為に親戚けん取引会社に現金を借りています。その為に個人名義の土地建物が、抵当権に入っています。その内容は、個人より個人へ借入金と、親戚の会社より親の会社に借入金と2つあります。2つの借入金に対して自宅が、抵当権に入り、親は、返済できません。息子たちは、3人いますが、みな別々の仕事についていますので、後するものがいません。1人だけ駐車場を親からかりていますので、仕事場として、親の家を買い上げて、代わりに親戚に返済しょうかと考えています。その場合贈与扱いになるのでしょか。どのようにすればいいのかわかりません。親と一緒に住むことになり世話もしなければいけないので、良い方法がありましたら、教えてください。

noname#36148
noname#36148

質問者が選んだベストアンサー

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noname#113190
noname#113190
回答No.2

親が息子に家を売った場合ですが、相場より著しく安い場合は贈与と見なされますが、適価で売れば通常の商取引になりますから、贈与とは見なされません。 債務者の同意が得られれば、息子が親の家を買って、そのお金で借金を返済するとよいと思います。 ただ、借入額が不動産の評価額より大きい場合、債務者の同意が得られるかという問題が出てきます。 この場合は自己破産して清算したほうがマシかも知れませんが、親族間の問題ですから、もめる可能性もあります。 借金の額と自宅の評価額を出して、専門家に相談してみるとよいですよ。

noname#36148
質問者

お礼

迅速な回答いただきありがとうございました。 とても参考になりました。詳しくご存じでありましたら、おしえてください。有難うございました。

その他の回答 (1)

  • yara
  • ベストアンサー率25% (166/661)
回答No.1

資産と同じように、負債も相続されますので、3人の相続の割合によっても負債額は変わってきます。 もっとも話し合い等でこの辺は変化するでしょうが。

noname#36148
質問者

お礼

迅速な回答有難うございました。 参考にさせていただきます。

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