慰謝料請求に関する相談

このQ&Aのポイント
  • セクハラ・ストーカー行為で慰謝料を請求されました。過去に嫌がらせメールを送り、相手の会社に悪影響を与えたことが原因です。
  • 相手との関係は以前会ったことがあり、セクハラとされる行為があったと思います。
  • 慰謝料請求書が届き、10日以内に100万円の支払いを求められています。自身の収入や家族の経済状況を考慮すると一括支払いは困難です。支払い方法や警察との連絡についてアドバイスを求めています。
回答を見る
  • ベストアンサー

慰謝料を請求されました

お恥ずかしい話しながら、セクハラ・ストーカー行為で慰謝料を請求されました。いま思えば何でそんな事をしたのかと思うのですが、相手の方に対して嫌がらせメールを約50件も送ってしまったのです。その事が原因で、相手は会社に出てこれなくなり、ストレスによる頭痛や湿疹に悩まされているそうです。 また、相手の方とは2人で会った事が何回かあるんですが、以前「彼氏と話しているより楽しい」とか「モテそう」と言われた事があり、多少なりとも向こうも好意は持ってくれているのかなと思って手をつないだりした事でセクハラと言われているんだと思いますが・・・ 「もう2度としない」という旨の誓約書を書いたり、相手方に上司と謝りに行ったりと、自分なりに誠意は見せているつもりなのですが、その件に関して昨日慰謝料の請求書が届きました。「10日以内に100万円支払うように」という内容でした。自分が悪いのですから支払いたい気持ちはあるのですが、10日以内に100万円を一括は自分の収入を含め、家族の経済状況を考えても不可能です。 100万円という金額が妥当なのかどうかは分かりませんが、悪いことをしたのは自分なので支払う意思はあります。が、分割で支払うというのは可能なんでしょうか?また本日警察から呼び出しの電話がありました。今後の手続きや段取りがまったく分かりません。アドバイスを頂けたらと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.3

※詳細な事情を知る立場にないため、以下の回答はひとつの情報提供として読んで下さい。具体的に、弁護士に法律相談されるべき案件だと思います。 1. まず、「ストーカー規制法」に関する、下記の警視庁HPを見て下さい。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/stoka/stoka.htm  相手の方は警察に“相談”されたのか、それとも“告訴”されたのかによって、警察の対応は変わってきます。  警察から呼び出されたそうですが、任意の事情徴収を始めるまでは(=今の段階では)、警察はまだ質問者さんを犯人と決めつけてはいません。ウソの被害届や、被害者の事実の誇張もあるからです。  事情徴収の結果、警察が、ストーカー規制法における犯罪と認識すれば、“相談”か“告訴”かによって、警察の対応は分かれます。  相談の場合は、警察署長から「ストーカー行為をやめなさい」と警告されることになります。質問者さんは反省し、この命令に従うようですから、これで刑事のほうは処分が修了します(この命令に従わないと罰則がある)。  告訴の場合は、検察庁に書類送検され、検察官が起訴、略式起訴(=罰金刑のみ)または起訴猶予、不起訴処分を決定します。罰則は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金です。 2.刑事とは別に、被害者は民事事件として償いを加害者にさせることができます。民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求ですが、質問文の場合では、病院の治療費・通院費、休業補償、精神的苦痛(=慰謝料)等の合計だと思います。  質問文の100万円が高いか、安いかについては、このWEB掲示板では判断ができません。個人的な見解ですが、50通程度のメールで相手がふさぎ込むのは過剰反応だと思えば、100万円は高いようにも感じますが…。  慰謝料の分割払いは相手が了解すれば、可能です。一般に、分割払いは珍しいことではありません。また、100万円というのも、相手の言い値であり、交渉によって減額は可能だと思います。  ただし、相手が刑事事件として“告訴”している場合、告訴の取り下げを条件として、慰謝料を求めてくることがあります。  この場合には、告訴しないことを誓約する示談書を作成するべきです。  もちろん、刑事事件と民事事件とは別個に考えるべきであり、刑事処分を受けた上に損害賠償責任を負うこともあります(=交通人身事故など)。また、刑事事件とならずに、民事で賠償責任を負う場合もあります(=裁判になることが多い)。  知り合いに弁護士がいなければ、東京の場合には弁護士会が運営している「法律相談センター」があります(下記、参考URL参照)。「有料相談」の相談料は、原則として30分以内5,250円(消費税込)で15分毎に延長料金2,625円(消費税込)を基本としているそうです。 http://www.horitsu-sodan.jp/  お住まいの都道府県の弁護士会にも同様の窓口があると思いますので、「法律相談センター」HPなどもご参考にされて、探してみて下さい。

keiji1123
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 相手方が警察にどちらの形式で被害届を出されたのかは分かりませんので、警告で済むのかどうか不安です。 慰謝料に関しても、分割払いを提示して相手が納得してくれず、支払える金額じゃない場合にはどうなるのかなど不安はありますが、金曜日に弁護士の方に相談に行く予定なので、そこでハッキリするのではないかと思います。

その他の回答 (5)

  • macadamia
  • ベストアンサー率37% (22/58)
回答No.6

#5です。言い忘れました。 100万円という金額について、 高いな、とは思いますが、決して法外な金額ではありません。

keiji1123
質問者

お礼

そうですか・・・法外とまではいかないんですね。よくよく考えるとそんな気もしますが、ただ相手の言いなりになるより、自分でも弁護士の相談するなどして、納得した上で正当な金額を支払っていきたいのです。 ふざけるなと言われるかもしれませんが、弁護士の方に交渉してもらって100万円から減額してもらえるとして、減額してもらった金額を分割というケースはあるんでしょうか?

  • macadamia
  • ベストアンサー率37% (22/58)
回答No.5

裁判所からの命令でもなんでもありませんから、必ず100万円を即時に払わなければならないということではありません。 示談はあくまで双方の合意のもとに成り立つものですから、「100万円をすぐに一括で」というのはあくまで相手方からの提示にすぎません。 その提案(というほど生易しいものではないでしょうけど)に対し、今度はこちらから対案を出せばいいのです。 それが、例えば「金額はそれでいいが、分割にしてもらえないか」とか「一括で払うから50万円にしてもらえないか」とか。 誠実に対応されているようですので、責任は認めているということをきちんと示せば大丈夫ですよ。 ただ、長引いた場合に逆切れしないこと。 法外な金銭的要求要求に応じる必要はありませんが、「これだけちゃんと謝っているのに!」みたいな態度はNGです。 相手方は苦しんでいるようですから、 ご質問者様にきちんと責任をとってもらう、その過程が、立ち直りには必要だと思います。

  • since2006
  • ベストアンサー率11% (12/105)
回答No.4

100万円は払えませんが、20万円(例えばの額です)なら一括で支払いますのでそれで示談していただけませんか? と提示するのもOKだと思います。 100万円は法外ですよ。 

keiji1123
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 自分自身、休業補償と通院費、精神的苦痛の代金だろうと思ってしたので、高くて50~70万くらいかと思っていたのですか・・・

回答No.2

争うにしろ、示談するにしろ、相手の要求をそのまま受け入れられない 状況なら、貴方も法律の専門家に相談するのが良いのでは。

keiji1123
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 依頼するかどうかはともかく、弁護士の方に相談するつもりです。

  • wsws
  • ベストアンサー率9% (256/2568)
回答No.1

サラ金の30%でどうにか借りてください。 すぐに対処したほうが良いです。 分割は再接触、思い出す可能性があるので一度で済ませましょう。 質問者様は仕事は続けることが出来るのでしょうか。 これが崩壊する前にお金を払ってください。

関連するQ&A

  • 慰謝料を請求されました

    お恥ずかしい話しながら、セクハラ・ストーカー行為で慰謝料を請求されました。いま思えば何でそんな事をしたのかと思うのですが、相手の方に対して嫌がらせメールを何件も送ってしまったのです。その事が原因で、相手は会社に出てこれなくなり、ストレスによる頭痛や湿疹に悩まされているそうです。 また、相手の方とは2人で会った事が何回かあるんですが、以前「彼氏と話しているより楽しい」とか「モテそう」と言われた事があり、多少なりとも向こうも好意は持ってくれているのかなと思って手をつないだりした事でセクハラと言われているんだと思いますが・・・ 「もう2度としない」という旨の誓約書を書いたり、相手方に謝りに行ったりはしたのですが、その件に関して本日慰謝料の請求書が届きました。「10日以内に100万円支払うように」という内容でした。自分が悪いのですから支払いたい気持ちはあるのですが、10日以内に100万円を一括は自分の収入を含め、家族の経済状況を考えても不可能です。 100万円という金額が妥当なのかどうかは分かりませんが、分割で支払うというのは可能なんでしょうか?また今後の手続きや段取りがまったく分かりません。アドバイスを頂けたらと思います。

  • 不倫相手への慰謝料請求

    夫が不倫をして、相手の女性へ慰謝料を請求したり もう会わないといった誓約は、内容証明でなくても 当事者同士が話しあって、書面に捺印して 慰謝料請求に応じる旨、会わないという誓約に同意する 事を当事者同士で行ってもかまわないのでしょうか? 相手の女性は請求に応じると言っています。

  • 傷害罪での慰謝料請求

    以前 http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1769757 で質問だせて戴いた者です。 こちらも弁護士に相談したのですが、こんな事では大きな問題にもならないだろうから相手の出方を待ちましょう、との事でした。それから2ヶ月ぐらいたった昨日、相手の弁護士から通知書(内容は傷害の経緯、慰謝料、治療費等の請求書)が届いており、『13日までに支払わない場合は法的手段に出ます』と書かれています。今日から3連休のため、弁護士にも相談できず、パニック状態です。 胸ぐらを掴んだのは事実なのですが、それに至るまでの経緯(謝罪をしなかったので胸ぐらを掴んでしまったのですが、文章の内容は謝罪をしても許してもらえず胸ぐらを掴まれた…と書かれています)はデタラメで、150万の請求となっております。 【内訳】 1.慰謝料…100万円 2.治療費…6,000円 3.ネックレス、サングラス修理…50万円 近々、検察庁から呼び出しがあるそうですが、刑も決まらないうちに示談書でもなく、請求書っていうのはあるのでしょうか。 私は今回の件で示談にしようとか思っておらず、胸ぐらを掴んだ行為については処罰を待ちたいと考えております。 胸ぐらを掴んだ行為で150万…支払わないといけないのでしょうか?

  • 不倫の誓約書取り交わし後の慰謝料請求

    こんばんは。 近々主人の不倫相手と誓約書を取り交わす予定です。 誓約書には 不貞関係を認め今後一切の接触を断つ 不履行の場合は違約金が発生する 事が記してあります。 慰謝料は現時点では請求するつもりはありません。 そしてその誓約書を取り交わし後に私達夫婦が離婚に至った時主人はもちろんですが相手にも慰謝料は請求できるのでしょうか? ご回答お願い致します。

  • 不倫慰謝料請求について

    主人の不倫が発覚しました。 主人が、浮気相手とは別れるというので不倫相手には弁護士に考えていただいた、かなり細かい内容の誓約書を書いてもらいました。 文章は私が書いて、サインのみ不倫相手です。 その時点では、慰謝料請求はしておらず、とにかくその日以降は一切接触を断つという内容です。 違反した場合は違約金を支払うことになっています そこで疑問です この誓約書は、お互い1通ずつ保管しているわけではなく私だけが持っています その誓約書を書いてもらったことで和解したという内容にはなっていません 私のサインはありません これは誓約書を交わしたということにならないですよね 今考えたら、私の自己満足的なやり方かもしれません それから数ヶ月経ちましたが、誓約内容に違反していることがわかりました 誓約書を書いてもらってから、不貞行為の確認は取れていません。 ですが、不倫発覚から夫婦関係の溝が深まり、現在離婚を考えています。 まだ金銭の請求は一度もしていません。 このような場合慰謝料は取れますか? 請求可能ですか? 誓約書を書いてもらったときは離婚は決まっていなかったので、とにかく会わないで!というのが先になってしまいました。 誓約書が示談書とみなされてしまいますか? そうなると、違約金を支払ってもらわないと気がおさまらないです。 混乱していて乱文で申し訳ないです。

  • 慰謝料請求の和解について

    慰謝料請求の裁判をしています。 いくらかは取れるみたいですが裁判官から100万円ぐらいなら 和解し、妥当な金額であると言われました。 裁判内容 離婚の原因として ・元妻が風俗で働いていたことに対する慰謝料請求 ・不倫相手と元妻に対する慰謝料請求 を一つの裁判でしています。 請求金額は900万円です。 裁判官は、離婚の直接の原因は、風俗であって不倫に関しては 直接の原因という事は弱いと言われました。 和解なら相手側も100万円で応じるとの事です。 そして、連帯で一括払いするとの事です。 判決まで待った場合、慰謝料の金額が上がることはありますか? むしろ、下がりますか? 相手側に反省させたいし、自分の気持ち的には納得できない金額なんですが 慰謝料を少しでも多くもらうと意味では和解に応じたほうがいいのでしょうか?

  • 慰謝料の請求について

    弁護士を通してなくても慰謝料の請求をすることはできますか? 以前口約束で婚約し、同棲していた婚約者の浮気が発覚しました。 その際、私の婚約者の方から慰謝料を支払うと言ってきたので誓約書を私で作成しそれにサインさせました。 その後、2か月程は支払いされたのですがそこからぱったりと支払いが止まってしまいました。 そこで質問なのですが、弁護士も通さず独自で取り決めた慰謝料は請求できますか? 一応脅しなどは一切なく、慰謝料を支払う言っているボイスメモと、誓約書にサインする動画も撮影してあります。

  • 慰謝料ってまた請求できるのですか?

     2年前旦那さんの浮気相手に慰謝料を請求して受け取りました。その際「今後会うことは勿論のこと、電話やメールもしない」と言う約束をしました。去年また同じ人と連絡を取っている事実があり、話し合いの上「もう終わらせるよう」言いました。そして、また今回同じ相手と連絡を取っています。理由があり離婚する気はないのですが、その不倫相手にまた慰謝料を請求することってできるのですか。 私側にも非があるのでは、離婚したほうがいいのでは、と言う話は置いておいて、この件に早くけりをつけて、やらなくてはいけないことが山ほどあるので、まず早急に解決させたいのです。  私も含め同じ職場です。この2,3日でかたをつけたいのですが・・・。 約束を破ったって事はどんな責任を負わせられるのでしょうか。これに対して慰謝料は請求できますか?  勿論旦那さんも同じように悪いって言う事は重々承知しています。 どなたかアドバイスください。

  • 不倫での慰謝料について

    妻に不倫されたものです。ちなみにW不倫です。 今回の不倫がばれたのは、3回目になりますがそこで私が相手の男に慰謝料を30万円請求し受領しました。その際に今後一切の金銭の請求をしない旨の誓約書を提出しました。 質問としては、それを受けて相手の妻が慰謝料として30万円を超える金額を私の妻に請求することが出来るかどうかです。双方夫婦の体をなしている限り慰謝料は相殺されるものとして、30万円しか請求できないと考えていますが、それ以上を支払う義務があるでしょうか? また、2回目に不倫が発覚した際に私の妻は1000万円の慰謝料を支払う旨の誓約書を相手の妻に提出していますが、これにより1000万円の支払いを義務付けられますか?その場合に先に書いたとおり私は相手の男に30万円しか請求しておりませんがその誓約がありますが、さらに970万円請求できるでしょうか? 一方、パートの主婦が1000万円の誓約をすること自体おかしいことで、誓約自体がなりたたないということも考えられますが、いかがでしょうか? また、最終的に債務を負うことになった場合自己破産をすることが可能でしょうか?

  • 慰謝料請求をするべきか悩んでいます。

    夫の数年に渡る不倫が発覚しました。 心がボロボロになり、食事も喉を通らなくなりながらも夫と何日も話し合い、私自身散々考えあぐねた結果、もう一度夫婦としてやり直す事になりました。 夫は不倫相手を呼び出して私も同席の元、別れ話をしました。話し合いの場では不倫相手の女性は別れを受け入れてくれたのですが、翌日、相手の女性から「私はあなた(夫)がいつか奥さんと離婚して自分と結婚してくれると信じていた。一方的に別れを告げられて納得いかない。女として一番良い時期をあなた(夫)に捧げたのだから慰謝料を払って!」と、夫に対して要求がありました。 夫がその要求に対して「自分が独身だと偽って不倫していたのなら慰謝料を請求したい気持ちも分からなくはないが、最初から自分が既婚者だと知っていながら不倫を始めたのはそちら。慰謝料請求には応じる事はできない」 と、返したところ 「なら絶対に別れない!」 と、相手が態度を硬化させてしまいました。 私自身としては、散々自分を裏切ってきた夫に対して腹立たしい気持ちもありますが、不倫相手の女性のあまりにも自分だけが被害者という態度に憎しみすら感じてしまいました。 夫とやり直すにあたり、新しい一歩を踏み出すためにも、相手の女性が今後一切夫との接触を断ってくれるのなら私は相手の女性に慰謝料請求をするつもりはありませんでした。 が、彼女の態度を見て、正直言って腸が煮え繰り返る思いになってしまい、怒りに任せて慰謝料請求をしてしまおうかと思い始めてしまっています。 でも、それが本当に正しい行動なのか、自分でも正直分かりません。相手に慰謝料請求をする事で夫とのやり直しにヒビが入るのは嫌です。 ご経験者の方、私にアドバイスをお願いします。