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不倫相手への慰謝料請求

夫が不倫をして、相手の女性へ慰謝料を請求したり もう会わないといった誓約は、内容証明でなくても 当事者同士が話しあって、書面に捺印して 慰謝料請求に応じる旨、会わないという誓約に同意する 事を当事者同士で行ってもかまわないのでしょうか? 相手の女性は請求に応じると言っています。

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  • densha
  • ベストアンサー率29% (333/1123)
回答No.1

 そもそも不倫という行為自体が違法なので、内容証明(内容証明郵便の事でしょうか?)の必要はないと感じます。  私はいたずらに訴訟をする事は良くない事だと思っています。 しかし、きちんとカタを付けたいのなら、素人の生兵法ではなく、その方面に強い弁護士に相談して、 きちんとしたカタチの示談書や覚書等を作成するのが良いと思います。  不倫は違法ですが、人の行為を制限する際には細心の注意を払わないと riky22さんが違法行為をしてしまう恐れがあります。 弁護士に相談するというのは特殊な事ではなく、事前の電話(弁護士会に紹介依頼でも可)と 5・6千円お金と数十分の時間でできます。 良い弁護士に巡り会えたら、文書の作成や相手方との交渉なども依頼してみては?

riky22
質問者

補足

当事者同士で話が付きました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • unakowa
  • ベストアンサー率38% (53/138)
回答No.2

>当事者同士で行ってもかまわないのでしょうか? もちろん問題ありません。 但し、相手が合意事項に違反した場合はまた交渉することになります。 また、合意事項に抜け道があるかもしれません。 完璧な誓約書を作成するのは、十分な経験を積んだ専門家に依頼したほうが、結果として得であると思います。 司法書士や弁護士に一度相談してみたほうがいいのではないでしょうか。

riky22
質問者

お礼

当事者同士で話が付きました。 ありがとうございました。

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このQ&Aのポイント
  • 年金振込み通知書が定期的に送付されるが、保存するべきか、確認後廃棄するべきか迷っているという質問です。
  • 年金振込み通知書の扱いに関する質問。これが保存するべきものか、確認後に廃棄するべきものかを尋ねています。
  • 年金振込み通知書を保管する必要があるかどうかについての質問。毎回送られて来るが、その後どう処理すればよいのかを確認しています。
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