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夫の不倫相手に慰謝料請求を会社宛に出すこと。

夫の不倫が原因で離婚します。 不倫相手の女性(既婚)に慰謝料を請求しますが 女性が自宅を出て、自宅近くで一人暮らしをはじめました (夫とは別れていないので、女性の夫婦も離婚するのかもしれません) 住所変更はしていないようで、手紙等自宅に届き 子ども等が女性に届けているようです。 このような場合 女性の勤め先に〇〇会社、△△部 □□様 と、個人宛に内容証明を送ることは違法でしょうか? 可能なことでしょうか? どのようにするとよいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2314)
回答No.1

可能か不可能かといえば可能でしょうけれど、あんまり、お勧めできないですね。 住所に手紙を出しても届かないわけではないんですよね? 内容証明を会社に届けても、別に会社の人が不倫の事実を知るわけでもありませんし、万一知れても、「こんなことをする非常識な女性だから、夫に浮気をされたんだよ」なんて言われてしまいそうです。 それに、そのことで不倫の事実が会社や同僚に知られたとなると、名誉棄損だとか脅迫だとか言われてしまうケースもあります。 質問者さまからすれば「こちらが被害者なのに、そんな理不尽な事はありえない」とお思いかもしれませんが、不倫で責めることができるのは不倫をした当事者たちだけです。他の人間を巻き込むと、被害者のはずが、一転して加害者にされてしまいます。 慰謝料請求は、質問者さまお一人でなさっていて弁護士さんなどの手は介していないのでしょうか。 もしも弁護士さんなどが関わっておられるのでしたら、ご相談なさる方がいいと思います。

rui12177
質問者

お礼

ありがとうございます。 これから、子供と暮らしていくことを考え できることはできるだけ自分でやろうと考えました。 内容証明の内容は弁護士さんに確認していただきました。 弁護士さんは自宅におくるようにおっしゃいました。 相手のご主人にばれるとご主人からうちの主人に 慰謝料の請求をされると困る(夫はお金がないので)と 思い会社宛を考えています。 でも 名誉毀損とか脅迫とかになったらバカらしいですね・・・

その他の回答 (2)

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.3

  > と、個人宛に内容証明を送ることは違法でしょうか?   > 可能なことでしょうか? 名誉毀損を危惧しているのではないかと思います。  不特定多数に内容を知らせる行為が含まれなければ成立しない事です。  個人を知らないものにまで内容を知らせる事が違法に成るでしょう。 

rui12177
質問者

お礼

ありがとうございました 内容は他の方にはわかりませんし・・・ 名誉毀損じゃないですよね・・・

  • bking
  • ベストアンサー率11% (129/1123)
回答No.2

内容証明は先ず自宅の住所に送付する事が原則です。 自宅に送っても反応が無い事を確認してから、会社に送れば良いのです。 そうすれば、恐喝と判断される事はありませんので、違法にはなりません。 自宅が不明で、会社の住所のみが分かっている場合は、最初から会社に送付しても構いません。 しかし、揉める元になる事は間違い無いので、先ずは自宅に送付しましょう。

rui12177
質問者

お礼

ありがとうございます。 もめますよね・・・ っていうかもめたい気もするのですが(笑) 自宅に送るとご主人にバレる ↓ うちの夫に慰謝料請求 ↓ わたしたちの慰謝料が払えなくなる と困るな~と。

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