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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不倫の慰謝料請求について教えてください)

不倫の慰謝料請求についての相談

このQ&Aのポイント
  • 夫が不倫関係にあり、その関係を終えた後に相手からの中絶費用の請求がありましたが、誓約書によって慰謝料の請求も可能ですか?
  • また、相手が誓約書を守らずにSNSなどで顔を出しており、慰謝料を請求する場合には弁護士や司法書士の介入が必要でしょうか?
  • さらに、相手に対して中絶費用を全額支払っていますが、相手の誠意が見られない場合には取り返すことはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
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回答No.2

補足を拝見しまして再度のアドバイスです。 誓約書とか示談書、或いは合意書などの文書は、誰と誰の間でどの様な内容の約束をしたかを分かりやすく書く事が大切です。あなたのお書きになった誓約書の内容に書かれている「親密な関係」というのは、必ずしも男女の身体の関係を意味するものではありませんので、そこは、「不適切な関係」或いは「男女の関係」にした方が良いでしょう。出来ればこういう文書では「不適切な関係」という表現の方が良いでしょう。これで、法的に男女の関係であったことが理解されます。 生意気ですが、誓約書の参考となるものを以下に、書いてみますのでよろしかったらご覧下さい。 誓約書(タイトルは、示談書でも合意書でも何でも良いのです。) 誓約書 「○○ ○○」(以下、甲という。)(甲はあなたの名前です。)と「□□ □□」(以下、乙という。)(相手の名前です。)との間において、本日次のとおり誓約した。 合意事項 1、 乙は甲に対し、従来乙が甲の夫である「△△ △△」と不適切な交際をしていたことに関し、心より謝罪し、今後   「△△△△」との交際の一切を断つことを誓約した。  (1)交際の一切を断つということは、乙と「△△ △△」のプライベートな場面   での一切の接触を断つ。  (2)電話、メール、手紙、での情報交換の中止はもちろん、他者を通じての伝言な   どの連絡手段を用いて、連絡を取り合わない。  (3)万一、乙が誓約事項に違反し、甲が知った場合、乙は、甲の申し出を、争うこ   となく無条件で受け入れる。 2、 乙は甲に対し、解決金として金   万円を、甲指定の銀行口座に振り込み支   払った。(甲は、右金員を受領した。) 3、 甲乙は、本件は、この示談書によって一切解決したことを確認し、甲は今後   乙に対して、自宅、会社等へ電話、面談等をしないものとする。 以上の誓約成立の証として、本誓約書2通を作成し、甲乙において各1通を所持するものとする。                                 以上   平成  年  月  日       (甲)        住所        氏名                 印       (乙)         住所         氏名                 印  ↑これはあくまでもサンプルですので、形だけを示したものです。小さい数字の項目の内容は、ご自分でお考えになって下さい。あくまでもこれはサンプルです。あなたがお書きになりたいものと会わないところがあるでしょうが、そこはあなたの好みでお書きになって下さい。 誓約書を書かれたなら、その誓約書を「公証役場」に持って行って、この内容で「確定日付印」いただけますか。と、いって確認して下さい。それで問題が無ければ、署名・押印を相手にお願いすれば良いのです。本文を始め、相手の住所もパソコンで打っておいて、署名と押印だけ求めると相手も負担に感じなくなりますので、サイインはもらいやすいのです。公証役場は、絶対的な法的権限を持っていますが、分からない事を聞けば親切に教えてくれます。

tkday
質問者

お礼

本当に勉強になりました。 ありがとうございます。 もともと、友人だったということもあり、 私自身、甘かったと思います。 キチンと戦って、未来に向かいたいと思います。

その他の回答 (2)

  • shu-ko123
  • ベストアンサー率9% (22/236)
回答No.3

なぜ堕胎の費用を出したのでしょうか。 それがそもそもの間違いに思えます。 あなたは被害者です。 慰謝料をもらうべき立場の人がなぜそんなことをしたのでしょう。 本当に妊娠していたのですか? 妊娠していなかったけど、お金ほしさに言ってきたということはありませんか? まずは浮気しているという事実の確保をしましょう。 そうすることで夫その女に慰謝料を請求できます。 情けをかけてはいけません。 とことんつきつめていきましょう。 女も悪いけれど、一番悪いのは夫です。 その夫をかばってどうしますか。 ちゃんとした気持ちで望まないと同じことを何度も繰り返してしまいますよ。 実際あっているのでしょう? よく考えましょう。

tkday
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 夫と、その女性が破局後二人で会っていることはなく 費用の支払いは、中絶同意書・診断書を確認して行いました。 おっしゃる通り、悪いのは、もっとも悪いのは夫です。 中絶の費用は、夫がしたことへの謝罪の意味もこめて我が家での負担を決めました。その代わり、二度と私達の近くに現れないで欲しいという、意味での誓約書でした。しかし、その女性には我々の気持ちが伝わらなかったようです。 本当に残念です。戦いたいと思います。 本当にどうも、ありがとうございました。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

ご質問のタイトルは→【不倫の慰謝料請求について教えてください 】ですので、あなたが、ご主人の過去の不倫相手に慰謝料を請求できるかどうか、についてアドバイスを差し上げます。 結論は、無理です。 その理由は、ご主人の不倫問題は決着済みだからです。 次ぎに、あなたのご主人と過去の不倫相手女性との間で交わされた「誓約書」に基づいて慰謝料を請求できるかどうかの問題です。誓約書の内容に、問題があります。 誓約書の内容 「現在いる、我々夫婦との共通の友人たちとの一切の関係を断ち、それが守らなかったら、慰謝料を請求されてもよい」 ↑ 共通の友人たちとの一切の関係を絶ち、とありますが、「一切の関係を絶つ」事を強制させることは出来ません。「一切の関係」この文言はダメです。さらに、慰謝料の請求の金額が明示されていません。明示できなければ相当額とするかハッキリした金額を書く必要があります。さらに「請求されてもよい」この文言は、よくありません。中途半端ですので誓約書の文言には馴染みません。 以上の様にあなたのご主人と、ご主人の過去の不倫相手女性と交わされた誓約書は、単なる約束事です。約束事は相手の都合で破られた場合、どうする事も出来ません。法的強制力が無い、ということです。 出来るなら、再度誓約書を書いてもらう事です。その制約の文言に強制力を持たせるために、「何々をすること」のように、最後に「こと」というような文言は使わないようにして「する。」と、すべきです。「こと」というような書き方をすると、単なる約束事になってしまい、法的効果は得られなくなります。 そして、誓約書を「公証役場」に持って行き「確定日付印」をもらっておくことをお勧めします。そして、相手にも確定日付印の入った誓約書を渡しておくべきです。

tkday
質問者

お礼

本当に、勉強になりました。 でも、泣き寝入りしたくないので、ちょっと戦ってみます。 ありがとうございます。

tkday
質問者

補足

783KAITOUさん、アドバイスありがとうございます。 なるほど。とても参考になりました。 説明不足な点がありましたので、捕捉させてください・ 誓約書は相手の名前で私から請求されても依存ないということで 結んでいます。 誓約書の内容は、下記の通りです。 【誓約書】 私、(相手の名前)は、6ヶ月ほど前より(夫の名前)さんと親密な関係にあったことを認め、今後、いかなる理由があろうとも、(夫の名前)さんと(夫の名前)さん周辺の友人との一切の関りを絶つことを誓約いたします。 そして万が一、これに反する行為をした場合には、(私の名前)さんから、即座に慰謝料金400万円を請求されても異存はなく、その場合、速やかに上記金員を一括にて支払うことを本書面にて誓約いたします。 以上 と、いうものですが「こと」となっていますね。 誓約書本誌には 日付、相手の住所、署名、捺印をもらいました。 再度、誓約書をつくってみます。

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