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解体工事とアスベスト
カテ違いかもしれませんがよろしくお願いします。 隣の家が解体工事中です。 今ふと思ったのですが、解体する前にアスベストの有無のチェック等するのでしょうか? もしアスベスト使用の住宅だったら、近所に住んでいる人にも、解体工事で発生するチリ・ホコリなど有害ですよね。 心配になりました。 どなたかご存知の方教えてください。
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まずは、参考URLを一読願います。 高知県のものですが、簡単にまとまっていますので。 以下は、読んで頂いた上での話とさせて頂きます。 建築物へのアスベストの使用は、大きく分けて、「吹き付け」「飛散性がある」と呼ばれるものに代表される、危険な使われ方と、成形板(板状の製品に含有する)というような非飛散性のさほど危険性の高くない使われ方に分けられます。 飛散性のある使われ方をしていた場合は、これはもう大変で、ましてや解体を始めてしまった、なんてことになれば大問題ですが、一般的に住宅への使用は少なく、木造で有れば問題ないと思われますので、ここでは無視します。 さて、非飛散性の使われ方についてですが、こちらについては、使用していないことを証明するのが難しい、要するにほとんど使われていると考えた方が良いというような状況です。 toff-toffさんのところでも使われている確率の方がはるかに高いと思われます。 と、以上の前置きを踏まえて、参考URLを見ながら非飛散性アスベスト建材が使用されている場合の取扱を見ていくと、 1.事前調査をして、アスベスト使用の有無を調査しなければならない。 (以下、使用されている、又は使用されていないと確認できない場合) 2.作業計画を立てなければならない 3.作業従事者に石綿の危険性などの教育をしなければならない 4.作業を行う場合は、湿潤化しなければならない 5.関係者以外の立入禁止措置を取らなければならない などとなります。 要は、ご心配のような、チリ・ホコリの飛散防止対策をしなければならない、と言うことになります。 また、法の規定ではありませんが、アスベストを使用した建築物の解体の際には、作業に関する表示を行うように指導されています。
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- kgih
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しっかりした業者であれば、施工年数や、サンプリングの調査でアスベストの有無を調べてから解体に掛かります。 もし、アスベストが含まれていたならば、解体工事の際には、近隣への周知(ここでアスベストの撤去を行なっているといった看板の設置)が義務付けられてます。 しかし、手続き・調査が面倒&費用が掛かるため、施工規模が小さい場合には、「ダンマリ」でやってしまっているところもあるかもしれません。 といって、近隣がアスベストが含まれているのか調査を持ち主に依頼する権利は、ないのではないかと思われます。 もしご心配であれば、お住まいの自治体の役所に、アスベストを管轄する部署が必ずあるので、そこに相談されてはどうでしょうか? ちなみに、一般的な家で、使われている部分としては、石膏ボードが一番怪しいと思います。しかし、これは拭き付けと違い、安定している製品ですので、解体の際に、割ったりしなければ、飛散の恐れは低いです。
お礼
ありがとうございました。
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早々の回答ありがとうございました。