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★個人情報保護方施行以前に取得したデータについて★
syu_2006の回答
>1、個人情報保護法施行以前に入手したデータを、今でも塾の生徒の勧誘などに使用しても法律的には大丈夫なのでしょうか? 施行以前に取得した個人情報でも、施行後に取得した個人情報でも、当該事業者が通知又は公表している利用目的の範囲内であれば保護法違反とはなりません。 取得した個人情報を電話勧誘には利用しないと言っていたのに電話勧誘に利用すれば違反となりますが、そうでなければ違反ではありません。 >2、国の管轄はどこなのでしょうか? 個人情報保護法の所管は内閣府(国民生活局企画課個人情報保護推進室)ですが、同法は主務大臣制をとっていますので、行政権限を行使するのは、その業種を所管する省庁となります。学習塾の所管は経済産業省です。 なお、特定商取引法第17条で、事業者が電話勧誘を行った際に、契約等を締結しない意思を表示した者に対し、勧誘の継続および再勧誘を禁止しています。詳しくは以下のページを参照してください。
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