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減価償却費の最後

初歩的な質問ですが・・よろしくお願いします 購入品  事務機  購入価格 50万円 取得月  7月 耐用年数 5年 定額計算法 このような条件のとき 取得価格(500000)*0.9*償却率(0.2)*月割 1年目  45000 2年目  90000 3年目  90000 4年目  90000 5年目  90000 6年目? 45000? で7月に購入してあるので、6年目は6カ月分の45000は償却できるのでしょうか?もしかして他の計算方法があるのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.3

  税法上は取得価額の5%に達するまで(残存価額は取得価額の5%ということです)減価償却ができますので、理論上では耐用年数が経過した時点で簿価(未償却残高)は取得価額の10%となりますが、耐用年数経過後も事業の用に供している場合はその後も取得価額の5%に達するまでは従来と同様の償却ができます。 ご質問の場合、その事務機を6年目も通年事業の用に供した場合は90,000円の償却が出来ますが、5年目の償却を終了した時点での簿価は95,000円となっていますので、6年目に90,000円の償却を行なうと、95,000円(簿価)-90,000円(6年目の償却額)=5,000円(6年目終了時の簿価)となり、取得価額の5%である25,000円(500,000円×5%=25,000円)を割り込むこととなり、取得価額の5%(25,000円)と簿価(5,000円)との差額の20,000円が償却超過額となりその金額は損金(必要経費)とすることは出来ません。 したがってこの場合、6年目の償却額は70,000円となります。(もちろん7年目以降は償却できません)  

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

たいへん失礼しました。 最後の年は 70,000円です。5%は 2,500円と一桁勘違いしました。 ごめんなさい。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

残りが 5%になるまで償却できます。 最後の年は 47,500円ということです。 耐用年数を基準に考えると、残り 10%で終わるのですが、実務としては 5%までの償却が認められています。

atarasiya
質問者

補足

回答有難うございます。 物わかりが悪くて申し訳ないのですが、 残りが5%ということは残存価格が5%なのですか? 500000円*0.05=25000円 25000円になるまで??償却できてしまうのですか? それで 6年目に47500円償却できて・・? そうなると6年目では 合計償却452500円なので まだ残存価格が500000-452500=47500 7年目 ??円 すみません 難しく考えてます。

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