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「個人情報保護法」第16条1項&第18条3項の解釈について

syu_2006の回答

  • syu_2006
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回答No.6

#4です。 補足しますと、法15条2項の「変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲」とは、例えば、「電子メールでDMを送る」としていたのを「電子メール及び郵便でDMを送る」と変更する程度のことです。「電子メールでDMを送る」としていたのを「電話勧誘をする」と変更することは、一般的には含まれないと解されているようです。 これは、メールや郵便なら捨てればいいけど、電話だと相手をしなければならないので、社会通念上、本人が想定する範囲を超えると解されているからです。

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質問者

お礼

具体例をご回答いただき理解が進みました。 有難うございました。

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