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個人情報保護法での同意と通知
個人情報保護法(以下「法」)には個人情報と取り扱うには利用目的を特定することになっております。 しかし法16条にはあらかじめ本人の同意を得ないで利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならないとあり、また法18条3には利用目的を変更した場合は変更された利用目的について本人に通知しまたは公表するとなっています。 この同意と通知の使い分けが私にとっては明確ではなく分かりづらいものとなっています。どなたか解説していただけないでしょうか?
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経済産業省のホームページから 個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン をダウンロードして確認されたらいいと思います。 また、そのガイドラインに書かれてある問い合わせ先に電話するのもいいでしょう。 丁寧に教えてくれますよ。
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- k470226
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私は個人情報を約5000件以上管理し運営している者です。 個人情報とはご存知の事と思われますが、 名前や住所、生年月日 、メールアドレスなど、「特定の個人を識別できる情報」をいいます。 当然、顧客の情報だけでなく、社員の人事情報や家族情報、求人に応募してきた履歴書も個人情報です。 当然、取引先の名刺も含まれます。 上記の内容でご理解できるとは思いますが、利用目的を特定とは個人情報の分類・整理と解釈しております。 どの様な業種にお勤めなのか解かりませんが、 おそらく販売業に於いて大型TVを購入し保証書、配送等の為に個人情報を入手出来ますが、この情報を利用して特売等のDMを送る事は出来ない、法で言う本人の同意を得ないで利用目的の範囲を超えて取り扱ってはならない云う事と解釈しています。(私は販売業では無いですが・・・) ではDMを送る事は出来ないのか?実際は送られて来ている・・・ 本人にDMを送付する際は、何時、何処で知り得た情報なのか(上の例だと購入時期ですね)、利用目的の変更(販売目的、特売)の案内としている筈です。これが利用目的を変更した場合は変更された利用目的について本人に通知しまたは公表すると思って頂いて結構かと思います。 当然に様に、次の項目は、前もって明記していなければなりません。問い合わせがあったときも、すぐに答えられるようにしておいて下さい。 1貴店名、企業名 2連絡先 3個人情報の利用目的 4保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの (これは業種等により違うかも知れませんし未だ私自身知りません) 最近の事件をみてもわかるように、個人情報が外部に漏れる例が後を絶ちません。 この際にも法18条3の内容が適応されると思います。 尚、今現在は各団体に於いて個人情報保護の認定を行っており私自身も認定を戴こうと勉強中の為、文中にご理解戴けない所もございますが、お許し下さい。
お礼
」個人情報保護に関する法律」を管轄しているのは内閣府本府国民生活局ですが、その企画課へ電話したところ夏休みなのかだれもでませんでした。そこで経済産業省情報経済課に問い合わせました。 16条も18条3いずれも利用目的の変更について述べていますが、「利用目的の変更」や「利用目的の達成の範囲を超える」について情報主体と情報利用者では受け取り方が異なることが考えられます。明確な判断基準もないようです。そこで個人情報の利用者側としては16条の「同意」を求めておけば問題は生じにくいだろうということのようです。 お礼が大変遅くなってしまいました。