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「個人情報保護法」第16条1項&第18条3項の解釈について
------------------------------------------------- 【第16条1項】 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の 達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 ------------------------------------------------ 【第18条3項】 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、 又は公表をしなければならない。 ----------------------------------------------- お尋ねします。 利用目的の変更に関して、本人の<同意>が必要な場合は(利用目的の達成に必要な範囲を超える)場合であって、 利用目的を超えない場合は(利用目的を変更しても<通知又は公表>でよい。) と解釈しても良いのでしょうか?
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個人情報保護法15条1項で特定された利用目的は、社会通念上、本人が想定することが困難でないと認められる範囲内で変更することが可能です(同法15条2項)。この場合、変更された利用目的は、本人に通知するか、又は公表しなければなりません(法第18条3項)。 したがって、ご質問の 「利用目的の変更に関して、本人の<同意>が必要な場合は(利用目的の達成に必要な範囲を超える)場合であって、」はそのとおり。 「利用目的を超えない場合は(利用目的を変更しても<通知又は公表>でよい。)と解釈しても良いのでしょうか?」は「変更前の利用目的と相当の関連性を有する範囲で行った利用目的の変更については通知又は公表でよい」という趣旨ならそのとおりです。 この点については、例えば、以下のURLの「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」の15ページの下段を参照されるとよいと思います。
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- syu_2006
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#4です。 補足しますと、法15条2項の「変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲」とは、例えば、「電子メールでDMを送る」としていたのを「電子メール及び郵便でDMを送る」と変更する程度のことです。「電子メールでDMを送る」としていたのを「電話勧誘をする」と変更することは、一般的には含まれないと解されているようです。 これは、メールや郵便なら捨てればいいけど、電話だと相手をしなければならないので、社会通念上、本人が想定する範囲を超えると解されているからです。
お礼
具体例をご回答いただき理解が進みました。 有難うございました。
変更であれ新規であれ、「利用目的」がどのようなものであればいいかを規定 するのは、むしろ15条じゃないですかね。16条1項にも「前条の規定により 特定された利用目的」って書いてあるし。 で、15条では「利用目的」の特定に際し、こういうものであれ、ということ は決めてますが、そこに「本人の同意」は書いてない模様。 ちなみに、15条に「利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の 関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない」と いうことで、「利用目的の変更」に関する縛りを決めてるけど、これも 「本人同意」の規定は無し。 てことは、「利用目的の変更」に際しては、本人に対し、18条1項により公表・ 通知の義務はあるけれども、「同意を得る」という法的な義務は無いと、 素直に解釈できそうな感じがします。 まあでも、「変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる 範囲」かどうかについて了解が得られないと後々面倒だろうし、個人情報取扱 事業者には、なるべくなら事前に同意というか、「こんなんに変えたいけど、 いい?」って聞いておいてほしいなとは思いますけどね。 あ、それとも「利用目的の変更」がそもそも個人情報の「利用(取り扱い)」 に該当することがあるかどうかってことなんですかね? 場合によるのかもしれないし未だ施行一年程度で解釈やら判例とかも 固まってないと思うのではっきりした答えなんかないんでしょうけど、 個人的には、それは別として取り扱われるのではないかなーと。
お礼
有難うございました。
#1です。 大筋で#2の方と同じ解答になりますが、通常、本人へ通知する「利用目的」は、最終的な目標を明示すべきです。 通知した利用目的に反する行為をしないと最終的な目標が達成できない場合、それは最初の通知に記載ミスがあったことになります。(あなたにそのつもりはなくても、消費者は当然、そう受け取るでしょう) よって、ご質問のようなケースでは「利用目的変更通知」ではなく「誤記の謝罪通知」を出すべきです。
お礼
ありがとうございました。
- yoshi170
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「利用目的」が最も大きい目的となります。したがって、利用目的の変更がなされた場合には、当初の利用目的の達成の範囲内にあることはありえないのです。 したがって、16条1項の規定により同意を得る必要があり、18条3項の規定で本人への通知または公表が必要ということになり、ご質問者さんの解釈はそぐわないと考えられます。
お礼
ありがとうございました。
補足お願いします。 その質問文だと、「利用目的を変更せずに利用目的を変更する場合はどうなんでしょうか?」という意味になりますが、実際はどういうことでしょうか?
補足
お世話になります。説明がわかりにくくて申し訳ありません。 *利用目的の達成に必要な範囲を超えて利用目的を変更する場合=<同意>が必要 *利用目的の達成に必要な範囲を超えないで利用目的を変更する場合=同意は必要ないが<通知又は公表>が必要 このような解釈が成り立つかどうかを、お尋ねしたものであります。 よろしくお願いいたします。
お礼
(変更前の利用目的と相当の関連性を有する範囲)言う縛りで判断が分かれるということですね。 大分理解できるようになりました。 有難うございました。