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「個人情報保護法」の第二十三条『第三者提供の制限』第2項について
第2項 『個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて 当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、 次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて いるときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。』 「具体的事例としては」 ○住宅地図業者(表札を調べて住宅地図を作成し、販売(不特定多数への第三者提供) ○データベース事業者(ダイレクトメール用の名簿等を作成し、販売)など となっております。 --------------------------------------------------- (お尋ねします。) 上記条文の中に「あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは」とあります。 例えば住宅地図業者の場合≪本人が容易に知り得る状態に置いている≫とは、どのような状況を云うのでしょうか? 現実に(本人が容易に知り得る状態)を知るにはどのような方法が あるのでしょうか?
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DM用のデータベースを作成したことがあります。 1.NTTの電話帳に掲載されている場合 2.自宅の表札に名前が出ている場合 3.市販の地図に記載されている場合 4.町内に掲示されている地図などに名前が出ている場合 5.誰でも見ることが出来る掲示板(たとえばショッピングセンター)などに住所や氏名が記載されいる場合 要は「第3者が自由に閲覧できるような場合」は「本人が容易に知り得る状態に置いているとき」に該当するようです。 会社の顧問弁護士の見解でした。 「知られたくない場合は、一切掲載しない」という風に解釈しました。
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- slotter-santa
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本人に通知する方はいいと思うので、「本人が用意に知り得ることができる状態」についてのみ回答しますが、「一定の事項について、時間的にもその手段においても本人が継続的に「容易に知る」ことができる状態に置く必要がある。とされています。 具体的対応として例示されているのは「事務所での掲示、備え付け」「ホームページへの掲載」などです。 ですから、会社の共用スペースで誰でも見ることができる状態になっていることやホームページのわかりやすいところに掲載していることがなどが条件と言えるでしょう。
お礼
ご説明の内容で、で大分理解できるようになりました。 ありがとうございました。
お礼
ご回答にありますように「第3者が自由に閲覧できるような場合」を考えれば、何となく理解できます。 ありがとうございました。