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一方的な立ち退き要求

皆さんこんにちは。 実は私の友達が、大家さんから一方的な理由で立ち退き要求をされているそうなんです。そして尚且つ「立ち退き料は一銭も払わない」と。 半年前から言っている、と大家さんは言っているそうなんですが、そんなの正当な理由にならないですよね? 大家さんに私の友達に対して「立ち退き料」を払わせることは法的にできないものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • a824686
  • ベストアンサー率44% (39/88)
回答No.3

一方的な立ち退きに応じる必要はありません。 立退きに応じなければならない理由は、 (1)家賃の滞納により契約が履行できない場合。 (2)騒音等トラブルにより、近隣に迷惑を掛け、入居者としてふさわしくない場合。 (3)道路拡張等公共の用に共する立退き。 (4)税金を支払う為、当該物件を物納する場合 等です。 大家の一方的な都合による立退きな場合は、6ヶ月前の告知が あっても応じる必要なし。 もし、大家が立退きを理由に家賃を受取らなくても、支払わなければ 裁判になったときに不利となるので、法務局に家賃を供託する必要もあります。 解決策として風呂を壊すなら、引越しが必要なので、敷金・礼金の全額返却と、引越しに掛かる費用、新たに必要な敷金・礼金を請求するのが 普通ですね。 厳しい人は、プラス引越しの手間賃として1ヶ月分の家賃を請求した話も聞きました。

junqwichi
質問者

お礼

a824686さま。ご回答有難うございます。 やっぱり今回の場合、友人は法的に保護されるのですよね!当方、法律には素人ながら、そうじゃなきゃオカシイと思っておりました。これでひとまずは安心です。有難うございました。

その他の回答 (3)

  • bubu8861
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.4

大家の事情による立ち退きが明らかですから、立退き料はとれると思います。只話し合いが始まった時に家主が家賃の受け取り拒否をする可能性がありますので 家賃の供託の準備をして下さい。賃料払っている限り 短期賃貸借の権利があります。立退き料ですが、風呂の取り壊しの件を盾に損害金として折衝されたらどうですか?金額はお互いで決めることですから風呂代を 叩き台に折衝してください。

junqwichi
質問者

お礼

bubu8861様、ご回答有難うございます。 ナルホド「供託」ですね。早速友人に伝えます。 この度は、誠に有難うございました!

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.2

仕方がないと思いますよ。 他に住むところがないなら別ですが、日本には600万戸の空き屋があります。 立ち退くときに金を請求できるというのは、契約事項ですか? 契約書を確認し、それをベースに交渉してみてください。

junqwichi
質問者

お礼

ipa222さま。早速のご回答有難うございました。 やはり契約でしっかりやっておかないと、「立ち退き料」というのは難しいのですね。

  • bubu8861
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.1

一方的な理由は何でしょうか?

junqwichi
質問者

補足

bubu8861さま、早速のご回答有難うございます。友人に改めて聞きましたところ、なんでも友人の借家の隣の家が大家さんの兄弟の家で兄弟同士で土地の境界線でちょっともめたそうなんです。 で結局友人の借家の敷地が隣家の敷地まで入っていたみたいで、境界線通りにいくと友人の借家の風呂場をまたいでるから風呂場を取り壊さないといけないらしいのです。 大家さんいわく、その状態でよければこのまま住んでもいいですよー とのことなのですが。でも隣人としてはもちろんお風呂付の条件で契約してるわけですし、大いに不満である、と。 そこで、「お風呂を取り付けてもらわないと」って言ったら、なんか「それはおかしいでしょー」って大家さんに言われたらしいです。 大家さんの方がおかしいと思うのですが・・・。 とにかく大家さんは、半年前に言ってるんだから 考えて準備する期間を与えてあげてるって感じで、 だから立退き料は払いませんって!そればっかりだそうです。 なんとかこの友人を救ってあげたいのですが。

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